休業損害を主婦としての労働を基準に算定し、慰謝料も通院期間を基準とすることにより大幅に増額した事例

交通事故

休業損害を主婦としての労働を基準に算定し、慰謝料も通院期間を基準とすることにより大幅に増額した事例

被害者の状況:
肩関節打撲傷
股関節打撲傷
争点:
休業損害
慰謝料
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金 約20万円 約100万円 約80万円の増額

交通事故事件の概要

ご依頼者様が群馬県の道路を走行中、交差点で、一時停止を怠った相手方の車両に右側面から衝突された事案です。

治療終了後、相手方保険会社から賠償額を提示されたタイミングで、ご依頼いただきました。当初の提示額は、休業損害がパート労働の収入を前提としたもの、慰謝料も実際の通院日数をベースとしたもので、合計約20万円となっていました。

弁護士法人ALG&Associates

埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

ご依頼を受けて、担当弁護士において相手方保険会社との交渉を開始しました。交渉の中で、担当弁護士は、休業損害を主婦としての労働を基準に算定し、慰謝料も通院日数ではなく通院期間をベースとするよう相手方保険会社を説得していきました。

交渉の結果、ご依頼から約1か月で、休業損害が約20万円の増額、慰謝料も約80万円まで増額され、示談金額全体も約100万円となりました。

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