- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 頚部痛
- 腰痛
- 争点:
- 賠償金額
- 逸失利益
交通事故事件の概要
本件は、埼玉県朝霞市にお住まいの依頼者が自動車を運転して信号待ちのために停車中、後続車両に追突され、頚椎捻挫及び腰椎捻挫の傷害を負ったという事案です。依頼者は、この怪我の治療のため整形外科に通院をすることになりました。
依頼者は、治療期間中ではありましたが、今後の保険会社との示談交渉を弁護士に任せたいとのことで、弊所に示談交渉を依頼されました。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士が依頼者から提供された資料を確認したところ、依頼者側の車両の損傷が激しいことが分かりました。車両の損傷状況から見て、追突事故の衝撃がかなり大きかったものであると推察されました。
事故の衝撃が大きいことから、頚部痛と腰痛の後遺症が残存する可能性が高いと考えたので、しっかりと通院をするよう依頼者にアドバイスしました。依頼者は、弁護士からのアドバイスに従い、約1年にわたり通院を継続しました。しかし、症状が完治することなく、医師からは症状固定と診断されました。
自賠責保険に後遺障害の認定申請をしたところ、頚部痛及び腰痛について後遺障害14級9号がそれぞれ認定されました。
後遺障害が認定されたので、後遺障害があることを前提に損害賠償請求をしました。
相手保険会社は、当初、後遺症による身体への影響は軽微であると主張し、賠償金の費目のうち後遺症による逸失利益の金額は約20万円が相当であると主張しておりました。
そこで、担当弁護士が依頼者に対し、頚部痛や腰痛による身体への影響を具体的に聴取し、相手保険会社に説明したところ、逸失利益の金額を約90万円まで増額することができました。
人身損害の賠償金全体では約320万円を獲得することができました。