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交通事故

請求通り、休業損害全額が損害として認められた事例

被害者の状況:
頚椎捻挫
争点:
休業損害

交通事故事件の概要

依頼者様が赤信号で停車していたところ、加害者運転の自動車が追突したという事案です。
依頼者様は、本件事故によって、頸椎捻挫の怪我を負いました。
また、依頼者様は、本件事故による治療のため、就職が決まっていた会社を働かずして退職せざるを得なくなりました。
その結果、依頼者様は、次の就職先が見つかるまでの約半年間、無収入でした。

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埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

担当弁護士は、依頼者様に雇用契約書などの資料を準備していただき、仮に就労していた場合に得られたであろう収入や約半年間にわたり就労不能であった状況等について整理しました。
そして、見込み月額×就労不能期間が「休業損害」であるとして、加害者加入保険会社に請求しました。

交渉の結果、加害者加入保険会社は、担当弁護士が請求した休業損害全額を損害として認めました。
また、傷害慰謝料についても、適正な金額を損害として認めました。

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