後遺症が等級14級の認定に加え、過失割合を10対90に減らした事例

交通事故

後遺症が等級14級の認定に加え、過失割合を10対90に減らした事例

後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況:
頸椎捻挫後の頚部痛
腰椎捻挫後の腰部痛
争点:
過失割合
弁護士法人ALGに依頼した結果
過失割合 15% 10% より有利になるよう修正

交通事故事件の概要

依頼者は40代の女性であり、優先道路を直進中、交差点の左側から進入してきた自動車と衝突し、頸椎捻挫及び腰椎捻挫の傷害を負ったという事案です。
交差点での交通事故であり、弁護士に依頼する前に、過失割合を15対85として物損の示談をしておりました。
事故から4か月を経過しようとしたところで、保険会社から治療費の支払いの打切りの打診がありました。依頼者は治療を続けたいとの意向であり、治療期間の延長交渉をするため、弁護士に相談し、ご依頼いただきました。

弁護士法人ALG&Associates

埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

治療費の支払いの打切りを打診されていたことから、治療期間の延長を保険会社と交渉しました。残念ながら、保険会社は治療の必要性がないとして、治療費の支払いを延長することはありませんでした。
しかし、依頼者が通院を継続したいと述べていたこと、担当医も治療継続の方針を示していたこと、後遺障害が認定されるためには一定期間治療を継続する必要性があることから、依頼者と協議の上、健康保険を使用して治療を継続することを決めました。
事故から7か月程度治療を続けた後、医師から症状固定との診断を受けたため、後遺障害を申請したところ、14級の後遺障害と認定されました。

保険会社が治療費の支払いを打ち切ったタイミングで治療を終了していたら後遺障害は認定されなかった可能性が高いと思われる事案です。このケースでは健康保険を使用して治療を継続したことが後遺障害の認定につながったと思われる事案でした。健康保険を使用した際の自己負担分の治療費については、最終的に保険会社から支払ってもらうことができました。

また、過失割合については、物損では15対85でしたが、事故状況からすれば過失割合は10対90が適正である事案でしたので、過失割合についても交渉し、人損については10対90で示談することができました。

依頼者に10%の過失はあったものの、最終的には、治療費を除き、約380万円を獲得することができました。

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