- 後遺障害等級:
- 14級
- 被害者の状況:
- 頚部痛
- 背部痛
- 前胸部痛
- 争点:
- 賠償金額
- 後遺障害等級
- 休業損害
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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後遺障害等級 | 非該当 | → | 14級 | 異議申立てにより等級認定 |
休業損害 | 途中打ち切り | → | 全休業期間 | 全額補償 |
交通事故事件の概要
後遺障害等級認定申請非該当でご依頼いただきました。交通事故後に、投薬やリハビリ等を行っても、痛みが全く緩和せず、無理をして職場復帰しましたが、痛みで仕事ができず、職場を一時休職することにしました。しかし、休職に関して、交通事故とは全く関係がないので、休業補償をすることはできないと相手方保険会社から言われてしまいました。そこで、異議申立てをして、交通事故の後遺症で休まざるを得なかったことを主張することにしました。
弁護士法人ALG&Associates
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
相手方保険会社から、休業損害の支払いが打ち切られていましたが、ご依頼者様には既往症が存在しなかったことから、埼玉支部の弁護士が、交通事故後に通院した病院の診療録、カルテ及び画像映像を細かく精査した上で、異議申立て書を作成することにしました。そして、再び、後遺症認定のための第三者機関の判断を仰いだ結果、14級に該当するとの結果を得ることができました。また、交通事故とは無関係に仕事を休んでいたと判断され、休業損害の支払いを打ち切っていた相手方保険会社が、休業損害について、交通事故との因果関係をすべて認め、休業損害について、全額補償してもらえることになりました。