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交通事故

否定されていた家事従事者としての休業損害を交渉により約200万円獲得した事例

後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況:
上腕骨骨折
争点:
家事従事者としての休業損害
弁護士法人ALGに依頼した結果
休業損害 0万円 約200万円 適正な休業損害を獲得
賠償金額 約250万円 約680万円 約430万円の増額

交通事故事件の概要

ご依頼者様が横断歩道を歩いていたところ、相手方運転の自動車が赤信号を無視して、ご依頼者様に衝突したという事案です。

弁護士法人ALG&Associates

埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

1 慰謝料及び休業損害について
保険会社が事前に提案していた金額は、傷害慰謝料と後遺障害慰謝料をあわせて約200万円程度でした。
ご依頼者様は、家事従事者であるとともに、パート従業員としても働いていました。
そのため、保険会社は、ご依頼者様の休業損害をパート従事者の給与を前提に算定すべきであり、家事従事者としての休業損害は、0円であると主張しました。

2 方針について
保険会社は、頑なに上記主張を維持しました。
そこで、担当弁護士は、協議での解決は困難と判断し、本件を交通事故紛争処理センターへ申立てました。

3 結論
傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料については、弁護士基準(いわゆる赤本基準)を前提に、約350万円程度まで増額しました。
休業損害については、①ご依頼者様の事故前後における家事の支障に関する比較と、②事故前後におけるパート従業員としての就業状況(労働時間等)を比較しながら、家事においても、パートの就業状況(労働時間等)と同程度の支障がでていると主張しました。その結果、家事従事者としての休業損害は、約200万円程度まで増額しました。
最終的には、その他の損害項目を加算し、約680万円程度で示談しました。

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