平均余命に至るまでのケアハウスにかかる費用相当額の支払いが認められた事例

交通事故

平均余命に至るまでのケアハウスにかかる費用相当額の支払いが認められた事例

後遺障害等級:
7級
被害者の状況:
右大腿骨遠位骨折
左下腿遠位端骨折
第2腰椎圧迫骨折
争点:
将来介護費
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約1200万円 約1450万円 約250万円の増額

交通事故事件の概要

ご依頼者様(70代女性)は、事故前は一人暮らしをしていましたが、事故により両足が不自由になって(後遺障害等級7級認定)一人で生活できなくなり、ケアハウスに入所せざるを得なくなりました。

ご依頼者様は、相手方保険会社に対し、将来にわたって発生するケアハウスにかかる費用(将来介護費)を求めましたが、納得のいく提示がなく、当法人に交渉を依頼しました。

弁護士法人ALG&Associates

埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

将来介護費は、医師の指示又は症状の程度により、必要と判断された場合に認められます。ここでいう「症状の程度」は、裁判例によれば、後遺障害等級1級や2級相当のものが多いのですが、中には、7級でも認めた裁判例も存在します。

本件では、医師がケアハウスに入所するよう指示したことが一見して明らかな資料は存在しませんでしたが、ご依頼者様、ご依頼者様の親族と医師が相談しながらケアハウス入所に至った経緯を詳細に説明したり、病院側が作成したケアハウス入所を勧める療養計画等資料を提出したりして、医師の指示があったことを説明しました。

また、ご依頼者様と類似の後遺障害の内容で、将来介護費が認められた裁判例を引用し、依頼者の症状の程度は、将来介護費を支払う必要があるものであると説得しました。

このように交渉した結果、ご依頼者様が平均余命に至るまでのケアハウスにかかる費用相当額の支払いが認められました。

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