監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士
交通事故に遭って怪我を負い、治療を続けたとしても、手のしびれが残ってしまう場合があります。もし、手のしびれが残った場合には、後遺障害等級が認められる可能性がありますので、以下では、手のしびれが残ってしまった場合に、なるべく高額な賠償金が支払われるために、是非知っておいて欲しいことを、解説いたします。
目次
交通事故後に手のしびれが起こる原因
手がしびれる原因には、色々なことが考えられます。脊髄損傷や脳損傷など重大なものから軽微なものまで、様々な原因が考えられるところです。手が少ししびれているだけだからといって、放置することはお勧めしませんし、病院で早期に検査を受けてください。重大な病気が背後に隠されている場合もありますし、事故からしばらく時間が経過してから病院へ行く場合には、事故との因果関係が否定されてしまうからです。
むちうち
交通事故の強い衝撃で、頭が揺さぶられることで首(頸椎)に負担がかかり痛みや不調がでるのが、むちうちです。むちうちの症状には、首の痛みやしびれを感じたり、関連する神経を痛めた場合には、手にもしびれが出たりすることがあります。
胸郭出口症候群
脳から伸びる神経は、頸椎から肋骨と鎖骨の間を抜け、脇の下を通って腕にいきます。首から脇の下に抜ける際に神経が圧迫され、症状が出るのが胸郭出口症候群で、手がしびれたり、腕に力が入りにくくなったりします。
椎間板ヘルニア
椎間板は、人の背骨にあり、骨と骨の間でクッションの役割をしていますが、この椎間板に負担がかかり、正しい位置からずれ、外に飛び出して神経にぶつかった状態が椎間板ヘルニアです。神経を圧迫することにより、手足のしびれを発現します。
脊髄損傷
脊髄は、脳と接続しており、脳幹を通じて伝達された情報や指令を体の各部に伝える役割を担っています。また、手足などの末端の感覚を脳に伝える役割もあります。脊髄損傷は、脊髄と呼ばれる器官を損傷することで、重要な機能が果たせなくなる麻痺という状態に陥り、手のしびれが現れます。
手のしびれがある場合の後遺障害等級と慰謝料
手のしびれが残った場合に認められる可能性がある後遺障害等級は、神経障害としての12級13号または14級9号です。
12級13号は、神経障害のうち、局部に頑固な神経症状を残す場合に認定されるもので、他覚的に(レントゲン、CT、MRI等の画像所見や神経学的検査結果の所見から)障害の存在が証明できることが必要です。14級9号は、12級13号と違って、局部に神経症状を残すもので足り、他覚的な証明は不要です。
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
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12級13号 | 94万円 | 290万円 |
14級9号 | 32万円 | 110万円 |
まずは交通事故事件専属のスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
手のしびれで後遺障害が認められた裁判例
居眠り運転の車に追突された方が14級9号の認定を受けました。この方は、事故直後に整形外科を受診し、医師から頚椎捻挫との診断を受け、痛み止めや湿布の処方を受けていました。その後も、継続的に頚部の痛みや、手のしびれを訴え、頚椎カラー固定や痛み止めを施されていました。ただ、画像上の異常だけが見られませんでしたが、診療録、治療状況や医師の意見(事故後から見られる手のしびれが残存していることについて局所に症状を残す頚椎捻挫と診断することが妥当であるとの意見)を踏まえ、手のしびれが医学的に説明が可能であり、「局部に神経症状を残したもの」と認められ、後遺障害等級14級9号に該当するというべきであると判断されました。
交通事故後の手のしびれは弁護士にご相談ください
弁護士法人ALGでは医学博士の学位をもつ医療問題に特化した弁護士や、豊富な知識と経験を有した交通事故に特化した弁護士が在籍しており、高度な専門的知識を活かした対応が可能です。交通事故後に現れた手のしびれでお困りの際には、是非、弁護士に一度、ご相談ください。
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- 保有資格
- 弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)