監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士
交通事故を経験したことがない方でも、「過失割合」という言葉を耳にしたことがある方は多いでしょう。
「過失割合」とは、交通事故の責任が自分と相手にそれぞれどの程度あるのかを示す数値のことで、これは損害賠償の金額に大きく影響します。過失割合が小さければ小さいほど、相手方に請求できる損害賠償額が大きくなり、他方で、過失割合が大きければ大きいほど、相手方に請求できる損害賠償額は小さくなります。
目次
過失割合10対0の事故とは
交通事故が生じた場合、程度や大小はどうあれ、双方に何らかの過失があることが普通です。このため、明らかな被害者であったとしても、その過失割合が0になるということは、実はそれほど多くありません。
しかし、加害者と被害者との過失割合が10対0になる場合も存在します。例えば、有名なのは、後方から走行してきた加害車両が、路上に駐停車している四輪車に追突したようなケースが挙げられるでしょう。
その他にも、被害者側が信号を遵守しているにもかかわらず、加害者側が信号無視をして衝突してきたようなケースや、被害者が歩行者で横断歩道を歩いていたところに加害車両がぶつかってきたようなケースが挙げられるでしょう。
過失割合の修正要素について
交通事故における過失割合がどのように修正させるかについては、四輪車、単車、自転車など属性の組み合わせごとに類型化されています。
例えば、四輪車同士の事故の場合、わき見運転や、無免許運転などが「著しい過失」、「重過失」として過失割合を修正する要素となります。
自動車と歩行者の事故の場合には、歩行者が集団で通行・横断していることや、歩行者が幼児、児童、老人であることなどが、自動車側の過失を加算修正する要素となります。
「動いている車同士で10対0はありえない」は本当?
結論として、絶対にありえないというわけではありません。明らかに被害者側に事故発生の責任がないようなケースでは、過失割合が10対0になる場合があります。例えば、前述したような、加害車両が信号無視して走行中の被害車両(信号遵守)に衝突した事例などでは、被害車両側の過失が0になる可能性があります。
車同士、または車とバイクの事故で過失割合10対0になる例
直進同士
直進同士のケースで、過失割合が10対0になるのは、例えば赤信号無視による追突した場合です。被害車両が青信号で走行中に、加害車両が赤信号を無視し、直進してきてきたために追突事故が生じたような事例では、被害車両と加害車両の過失割合は、10対0となります。
赤信号の直進と青信号の右折
青信号を右折しようとした被害車両に、赤信号を無視して直進してきた加害車両が衝突したようなケースも、同様に過失割合が10対0と判断され得るケースです。
信号機がある交差点での事故には、直進、右折、信号機の色などの組み合わせに応じて、過失割合がある程度類型化されていますが、上記のように、直進車両の信号無視により事故が生じたケースでは、過失割合は10対0と判断されます。
直進とセンターラインオーバー
センターラインを越えて対向車線からの進入事例も、過失割合が10対0と評価され得るケースの一つです。
例えば、対向方向を走行中の加害車両が、センターオーバーをして対向車両と追突したような事例では、センターオーバーをおこなった側の車両の過失割合が10と判断されます。これは、バイクと車の組み合わせにおいても同様です。
駐車・停車車両に追突
駐車車両や停車車両に対する追突事故の場合も、その基本的な過失割合は、追突車両が10、駐停車車両が0となります。
ただし、駐停車車両が、駐車禁止エリアに駐停車していたり、他の交通を妨害するような形で不適切な駐停車を行っていたりするような場合には、過失割合が修正されます。こうしたケースでは、過失割合10対0とは判断されにくくなります。
自動車と自転車で過失割合10対0になる事故事例
左折自動車と直進自転車
直進して走行中の自転車を、自動車が後方から左折して追い越そうとした結果、追突事故が発生したようなケースでは、直進する自転車と左折自動車の過失割合が10対0と判断されます。
センターラインオーバーの自動車と自転車
前述したように、センターラインオーバーの事故については、自動車と自転車との組み合わせの場合も同様です。すなわち、はみだし運転や、車線変更等でセンターラインをオーバーした側の車両の過失割合が10と判断されます。
自動車と歩行者で過失割合10対0になる事故事例
路肩を歩く歩行者と自動車
自転車が歩道上を走行し、その際に歩行者と追突してしまったようなケースでは、自転車側の過失割合が10と判断されることがほとんどです。自転車は道路交通法では原則として自動車と同じ扱いを受けるため、歩道での事故の責任は自転車側にあると考えられるからです。
歩車道の区別がない道路の右側を歩く歩行者と自動車
歩車道の区別がない道路であっても、歩行者が右側端を歩行している場合には、歩行者側の基本的な過失割合は0と判断されます。ただし、あくまでも基本的過失割合であり、個々の修正要素の存在によっては、過失割合が10対0とならないケースもあります。
自転車と歩行者の事故
青信号、または信号のない横断歩道を歩く歩行者との衝突
青信号や信号のない横断歩道を歩く歩行者との衝突事例でも、過失割合が10対0と判断される場合があります。例えば、歩行者が、横断歩道を青信号で渡っている際に、赤信号無視の自転車が追突してきたようなケースでは、歩行者と自転車の過失割合は10対0と判断されます。
歩道外・路側帯外から出てきた自転車との衝突
前述したとおり、歩道や路側帯上で自転車が歩行者と衝突した場合、その基本的な過失割合は、自転車側が10とされています。ただし、歩行者側の急な飛び出しなど、個々の修正要素の有無によっては、過失割合が修正される場合があります。
歩車道の区別がない道路の右側を歩く歩行者と自動車
歩車道の区別がない道路において、道路の右側を歩行中の歩行者と自動車とが衝突したようなケースでは、歩行者の基本的過失割合は0と判断されます。ただし、この場合も、歩行者側に急な飛び出しやふらふら歩き等の過失加算要素が存在する場合には、過失割合が修正されることになります。
過失割合10対0の場合、自身の保険会社が交渉してくれない点に注意
過失割合が10対0のケースでは、自身の保険会社に交渉を代行してもらうことはできません。なぜならば、過失割合が10対0の場合、被害者側は相手方から賠償請求を受ける関係になく、弁護士法との関係で、保険会社は示談交渉をなし得ない立場に置かれてしまうからです。
弁護士なら代わりに示談交渉できる
これに対して、弁護士は法律事務として、相手方と示談交渉を行うことができます。特に、被害者に十分な交渉能力が備わっていない場合や、交渉を行う時間的余裕がないような場合には、専門的知見を持った交渉経験豊富な弁護士に依頼することが望ましいと言えます。
保険会社の提案をその場で受け入れないでください
保険会社の提案をその場で受け入れ、示談を成立させてしまうと、本来であれば得られたはずの賠償金を十分に得られない場合があります。保険会社からの提案に対しては、一旦保留したうえで、まずは、専門家である弁護士に相談することが大切です。
過失割合を10対0に修正出来た事例
本事例は、被害車両が交差点内で左折するため停車し待機していたという状況下において、加害車両が道路外にある駐車場から逆向きに後進しながら路上に侵入し衝突されたというものです。加害車両側は、本件事故が生じた原因は、被害車両が回避措置を講じなかったことにあると主張してきました。
本件は、物損事故扱いだったため、実況見分調書等の刑事記録がなく、客観的な資料の収集が困難な事案でした。そこで、担当弁護士は、まず依頼者と相手方双方から丁寧に言い分を聴取し、事実関係の解明に努めました。
しかし、両者の言い分にそれほどの相違点は見られなかったため、担当弁護士は、関連する類似裁判例などを調査したうえで、それらを交渉材料として相手方との交渉を試みました。
それでも相手方が主張を変える様子がなかったため、担当弁護士は、調査会社に事故状況の調査を依頼し、詳細な報告書を作成するとともに、実際に相手方保険会社の担当者に事故現場に立ち会ってもらう機会を設けました。
こうした丁寧かつ執念深い調査の結果、相手方車両の後方窓ガラスがスモークガラスになっており、後方状況の確認が困難であったため、事故当時に後方確認を怠っていたという新事実を発見し、これを相手方に認めさせることに成功しました。
担当弁護士による一連の調査・交渉により、依頼者側の無過失を認めさせ、車両の修理費用等を支払ってもらう内容の示談を取り付けることができました。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
過失0といわれても、一度は弁護士にご相談ください
過失の有無や、その程度が賠償額にどの程度反映されるのか、そもそも本件は過失0の事例なのかなどについて正しく把握するためには、専門的知見を有した弁護士に相談するのが一番の近道です。まずは、交通事故のスペシャリストである弁護士にご相談ください。
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- 保有資格
- 弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)