監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士
交通事故に遭った際、加害者に対して損害賠償を請求することになりますが、その金額が被害者の創造よりも少なくなってしまうケースがあります。
その大きな要因となるのが「過失相殺」です。
交通事故は、どちらか一方が100%悪いというケースばかりではなく、被害者側にも何らかの不注意(過失)が認められることが一般的です。
本稿では、過失相殺の定義から具体的な計算の流れ、さらには加害者が高級車だった場合の注意点まで、専門的な知見に基づき、解説します。
目次
過失相殺とは
「過失相殺」とは、交通事故の発生や損害の拡大において被害者側にも「過失(不注意)」が認められる場合に、損害の公平な分担という観点から、その過失の割合に応じて損害賠償額を差し引く制度を指します。
ここでの「過失」とは、損害の発生が予見可能であり、それを回避すべき義務があったにもかかわらず怠ったことを意味します。そのため、被害者が事故を予見できず、結果を回避することも期待できなかった場合には被害者の過失は0と判断されます。
過失相殺と過失割合の違い
混同されやすい言葉ですが、両者は厳密には意味が異なります。
過失割合:交通事故の発生や損害拡大に対する、各当事者の責任(不注意)の度合いを数値(例:80対20)で表したものです。
過失相殺:決定した過失割合に基づき、被害者の損害額から被害者自身の過失分を実際に差し引く「計算の手続」のことを指します。
被害者側の過失割合が大きくなるほど、最終的に受け取れる賠償額は減少するため、適正な過失割合を定めることが極めて重要です。
過失割合は誰が決める?
過失割合は、時効当事者やその代理人(弁護士等)による「示談交渉」での合意によって決まるのが一般的です。
交渉の際は、過去の裁判例をまとめた基準を参考に、自己毎の個別事情(修正要素)を考慮して協議を行います。もし当事者間での話し合いがまとまらず裁判に至った場合には、最終的に裁判所が証拠に基づき、過去の裁判例を照らし合わせて過失割合を認定します。
このように、過去の裁判例等を基に過失割合が決められていくことがほとんどです。
過失相殺の計算方法・流れ
過失相殺の計算は、単純に被害者の損害から差し引くだけではありません。
双方に損害がある場合、以下のステップで算出します。
- ① 事故当事者双方の過失割合を決定する。
- ② 被害者の損害額から、被害者の過失分を差し引く。
- ③ 加害者の損害額(車両修理費など)から、加害者の過失分を差し引く。
- ④ 上記②の金額から③の金額を相殺(差し引き)し、最終的な支払額を算出する。
労災や健康保険を使った場合
被害者に過失がある場合、労災保険や健康保険の活用が受取額に有利に働くことがあります。
労災保険:療養給付や休業給付等の各項目は、対応する損害項目(治療費や休業損害)からのみ差し引かれる「費目間拘束」という考え方があります。これにより、過失がある場合でも労災を使わないより受取額が大きくなる可能性があります。
健康保険:医療点数単価が自由診療より低く抑えられるため、総治療費を低減できます。また、過失相殺「前」の損害額から給付分を控除できる場合があり、結果的に手元に残る金額が増える余地があります。
過失相殺の計算例
過失割合8対2のケース
加害者の過失が80%、被害者の過失が20%で各当事者の損害額が下記のとおりのケースを想定します。
被害者の損害額:400万円
加害者の損害額:100万円
この場合、計算は下記のようになります。
①被害者が請求できる額
400万円×(100%-20%)=320万円
②加害者が請求できる金額
100万円×(100%-80%)=20万円
③最終的な受取額
320万円-20万円=300万円
したがって、被害者が受け取っれる金額は300万円となります。
過失割合8対2、加害者が高級車の場合
被害者の過失がわずかであっても、加害者が高額な修理費を要する「高級車」の場合は注意が必要です。
被害者の損害額:50万円
加害者の損害額:300万円(高級車の修理費)
過失割合:8(加害者)対2(被害者)
①被害者が請求できる額
50万円×(100%-20%)=40万円
②加害者が請求できる額
300万円×(100%-80%)=60万円
③最終的な収支
40万円-60万円=-20万円
このケースでは、被害者の方が、過失、損害が小さいにもかかわらず、差し引きで20万円を支払わなければならないという逆転現象が起こり得ます。
まずは交通事故事件専属のスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
過失相殺について弁護士に相談するメリット
過失相殺において弁護士に相談する最大のメリットは「法的に正しい過失割合」を主張できることです。
保険会社は過去の類型化された基準(基本割合)のみを提示してくることが多いですが、実際には事故現場の見通しや速度超過等、個別の「修正要素」が数多く存在します。
弁護士は、可能な場合には刑事記録(実況見分など)を取り寄せ、証拠を精査した上で被害者に有利な修正要素を見逃さず交渉します。結果として過失割合が10%変わるだけで、最終的な賠償額が数十万~数百万単位で増額されるケースも珍しくはありません。
被害者の過失割合を修正した解決事例
弁護士の交渉により、過失割合を大幅に修正し、被害者の負担を最小限に抑えた事例をご紹介します。
【事例:優先道路を直進中の衝突事故】
30代の女性が運転する車両が優先道路を直進中、一時停止を無視して進入してきた車両と衝突した事案です。相手方保険会社は「動いている車同士の事故」であることを理由に、被害者側にも2割の過失がある(8対2)と主張してきました。
そこで、受任した弁護士は、事故現場の視認状況や類似の裁判例を精査し、被害者側にとって上記過失割合は不当である旨主張しました。粘り強い故障の結果、最終的に「9対0(被害者の負担なし、損害の9割を相手方が賠償する)」という条件で合意にいたしました。
これにより、被害者は相手方の修理費を1円も負担することなく、自身の損害についても適正な賠償を受けることができました。
過失相殺の不明点は弁護士にご相談ください
過失相殺や過失割合の判断は、交通事故の賠償実務において最も専門的な知識と経験を要する分野の一つです。
ご自身で保険会社と対等に渡り合い、複雑な法的根拠を基に交渉を進めるのは精神的にも時間的にも多大な負担となります。
- 「保険会社の提示した過失割合にどうしても納得がいかない」
- 「なぜ自分にこれほどの過失があるのか、明確な法的根拠を知りたい」
- 「加害者が高級車だったため、過失相殺の結果、逆に支払いを求められて困っている」
このようなお悩みをお持ちの方は、決して一人で抱え込まず、まずは交通事故の実務経験が豊富な弁護士が揃っております弊所へご相談ください。
交通事故に精通した弁護士であれば、事故状況を法的な観点から緻密に分析し、客観的な証拠に基づいて適正な過失割合を導き出すことが可能です。
専門家への依頼は、単に金額的なメリットを得るだけでなく、公平な解決を通じた精神的な救済にも繋がります。
納得のいく解決を目指すために、まずは法律相談に、お気軽に足を運んでください。

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- 保有資格
- 弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
