弁護士が受任することで、加害者側とのやり取りは全て弁護士が行うため、ご依頼者様は治療や被害回復に専念して頂く事ができます。また、加害者側とのやり取りで、一方的に丸め込まれることや、不誠実な対応により不快な思いをなされることなどのトラブルも避けることができます。
保険会社が提示してくる金額は妥当なのか
加害者側の任意保険会社は、自賠責保険でカバーしきれない損害を補完することが目的ですが、保険会社は営利を目的とする法人ですので利益を追求します。 そのため、できる限り自賠責の範囲内で支払いをし、保険会社自らの資金による支払いはできる限り少なくしたいというのが本音であり、裁判基準では満たない金額を提示してくることがほとんどです。 被害者自身で対応する場合、保険会社が提示してくる金額は妥当とはいえないケースが多く、交通事故に精通した弁護士が交渉することによって適切な金額を受け取ることができます。
治療の打ち切りを打診されることも
保険会社は症状を踏まえて、一般的にこれ以上治療の必要性がない、もしくは症状が固定したと考える場合に、治療費の打ち切りを打診してきます。 しかし、ご依頼者様に痛みがまだ残るという場合には保険会社から打ち切りを打診されたとしても、直ちに治療を終了してはいけません。治療の必要性や症状固定という判断は、厳密には保険会社が下せるものではなく、医師が下すものです。主治医が治療継続と判断しているのであれば、治療を継続するようにしましょう。