埼玉県全域で弁護士へのご相談なら弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所

相続問題

自分が相続人であると知り3カ月以内に裁判所に相続放棄の申述をし、相続放棄が認められた事例

相続財産
なし
ご依頼者様の被相続人との関係
異母弟
相続人
兄及び姉
争点
相続放棄
弁護士法人ALGに依頼した結果
自分が相続人であることを知らなかった 自分が相続人であることを知り相続放棄ができた

事案の概要

未婚の兄が死亡し、その両親は既に他界していたため、兄弟姉妹が相続人になりました。

兄と両親を同じくする兄弟姉妹は被相続人の死亡後すぐに相続放棄ができましたが、異母兄弟であるご依頼者様は自分が相続人であることをそもそも知らなかったため、相続放棄の手続きをしませんでした。

弁護方針・弁護士対応

異母兄弟が死亡し、相続人の立場にあることを理解してもらった上で、相続放棄をするかどうか決断をしてもらい、裁判所に相続放棄の申述をしました。

弁護士法人ALG&Associates

埼玉法律事務所・相続案件担当弁護士の活動及び解決結果

結果として、自分が相続人であることを知った時から3カ月以内に裁判所に相続放棄の申述ができ、相続放棄が認められました。

相続 解決事例一覧 相続ページに戻る