- 相続財産:
- 約500万以上の負債(不動産、株式、預貯金)
- 依頼者の被相続人との関係:
- 兄弟
- 相続人:
- 子
- 争点:
- 相続放棄
ご依頼者様は、相続放棄を希望していました。
弁護方針・弁護士対応
ご依頼者様は相続放棄を希望していたが、被相続人とは兄弟であって、最新の戸籍には認知した子の記載がありませんでした。そのため、改製原戸籍謄本を確認したところ、認知した子がいることが発覚しました。認知した子は外国籍だったため、認知届を出した役場、法務局、領事館、法務省に確認したところ、外国に入国していたが消息は不明とのことでした。
そこで、あくまで相続放棄はの期間は、相続の順位が回ってきたことを知った日を起算とすることを伝え、そのうえで、不安であれば相続放棄の申述をしたうえで、受付で申立できないと判断を仰ぐことも良い旨を伝えました。
弁護士法人ALG&Associates
埼玉法律事務所・相続案件担当弁護士の活動及び解決結果
ご依頼者様の不安を解消することができました。
相続については、そもそも相続人となるのかを確認する必要があり、戸籍の確認を隈なく行う必要があります。
本件では、外国籍の認知した子がいた場合ですので、現段階ではご依頼者様は相続人ではなかったことが確認でき、ご依頼者様は満足しておりました。