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相続問題

外国籍の認知した子がいた場合の相続放棄の事例

相続財産
約500万以上の負債(不動産、株式、預貯金)
依頼者の被相続人との関係
兄弟
相続人
争点
相続放棄

事案の概要

ご依頼者様は、相続放棄を希望していました。

弁護方針・弁護士対応

ご依頼者様は相続放棄を希望していたが、被相続人とは兄弟であって、最新の戸籍には認知した子の記載がありませんでした。そのため、改製原戸籍謄本を確認したところ、認知した子がいることが発覚しました。認知した子は外国籍だったため、認知届を出した役場、法務局、領事館、法務省に確認したところ、外国に入国していたが消息は不明とのことでした。

そこで、あくまで相続放棄はの期間は、相続の順位が回ってきたことを知った日を起算とすることを伝え、そのうえで、不安であれば相続放棄の申述をしたうえで、受付で申立できないと判断を仰ぐことも良い旨を伝えました。

弁護士法人ALG&Associates

埼玉法律事務所・相続案件担当弁護士の活動及び解決結果

ご依頼者様の不安を解消することができました。

相続については、そもそも相続人となるのかを確認する必要があり、戸籍の確認を隈なく行う必要があります。

本件では、外国籍の認知した子がいた場合ですので、現段階ではご依頼者様は相続人ではなかったことが確認でき、ご依頼者様は満足しておりました。

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