- 相続財産:
 - 預貯金
 - 株式
 - 自宅不動産
 
- 依頼者の被相続人との関係:
 - 親子
 
- 相続人:
 - 依頼者様
 - 実兄
 
- 争点:
 - 遺産分割
 
依頼者様は、被相続人と同居していました。被相続人は、遺言書を残さずご逝去されたことから、依頼者様と実兄との間で遺産分割をする必要がありました。
しかし、依頼者様と実兄とは、もう何十年も疎遠になっており、実兄の所在地も不明でした。
弁護方針・弁護士対応
担当弁護士は、依頼者様と実兄との関係性を考慮して、交渉ではなく調停を申立てることにしました。
調停を申立てるにあたり、担当弁護士は、遺産の整理と実兄の所在調査を行いました。
また、調停期日の際には、一般人である実兄にも理解しやすいようにするため、文章だけの主張書面にはせず、計算式や図などを多用しました。
その結果、依頼者様が希望する分割案(A不動産を依頼者様、B不動産を実兄という分割など)を前提に調停が成立しました。
弁護士法人ALG&Associates
埼玉法律事務所・相続案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停は、3期日という短期間で成立することができ、依頼者様は不動産含め約6500万円の財産を取得することができました。
