- 依頼者の属性:
- 従業員:10~100名
- 資本金:1000万円
- 販売業
- 相手の属性:
- 中途採用の従業員
- 受任内容:
- 解雇の効力維持
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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依頼前・初回請求額 | 約250万円 | |||
依頼後・終了時 | 約100万円 |
事件の概要
中途採用を行った従業員に、期待した能力や、協調性が不足していたため、試用期間の途中で解雇したところ、労働審判を申し立てられたため、弊所にご相談、ご依頼いただいた事案です。
弁護方針・弁護士対応
事情を伺ったところ、従業員に落ち度が多く認められる事案ではありましたが、会社側からの指示・指導の履歴は、書面やメールでは残っておらず、また、改善の機会を十分に与えたとは言い難いところがあったため、裁判所からは解雇無効とされる見込みが高い事案でした。
そこで、解雇無効と判断されることを前提として、少しでも解決金の支払いを抑える方針で対応することにしました。 従業員側の落ち度や、会社からの指示・指導について、証拠は乏しかったですが丁寧に主張し、なんとか裁判所にこちらの事情を理解してもらうように訴えかけ、労働審判に臨むこととしました。
埼玉法律事務所・労務案件担当弁護士の活動及び解決結果
労働審判では、会社側の事情を十分に理解いただき、また、労働者側の事情もあり、概ね3か月分の給与相当額の解決金を払うことで、第1回期日で、和解が成立しました。
厳しい解雇規制の中では、解雇は無効とされることが非常に多いですが、だからと言って、会社側の事情を裁判所に理解してもらうために、丁寧に主張を行うことも重要であることを改めて実感した事案でした。
- 依頼者の属性:
- 工場
- 相手の属性:
- 社員
- 受任内容:
- 配転命令の有効性
- 退職合意の効力
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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依頼前・初回請求額 | 約150万円 | |||
依頼後・終了時 | 0円 |
事件の概要
従業員に対し、勤務地の変更を伴わない配置転換の命令を出したところ、従業員より退職届が出されたので、退職として処理を行ったのですが、その従業員が、弁護士を依頼し、損害賠償請求をしてきたという事案です。
弁護方針・弁護士対応
弁護士からの請求によれば、配置転換の命令が違法であったとか、退職届は、錯誤に基づくものであるから無効であるといった主張が記載されていました。しかしながら、事情を確認したところ、配置転換に違法なところは見当たらず、また退職届も、従業員が自発的に持ち込んできたもので、弁護士からの請求に応じる理由は見当たりませんでした。
そのため、毅然とした態度で要求に応じることは出来ない旨を、打ち返すこととなりました。
埼玉法律事務所・労務案件担当弁護士の活動及び解決結果
何度か交渉が行われましたが、最終的には、辞めた従業員の就職先が決まったこともあり、こちらから損害賠償などはすることなく解決に至りました。
個別労働紛争は、労働者側の方が有利な場合も多いですが、使用者側に何ら不当なところがない場合では、毅然と対応することが重要であることを改めて実感させられた事案でした。