- 依頼者の属性:
- 30代
- 男性
- 会社員
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- 会社員
- 子供有
- 受任内容:
- 適正な養育費金額および充実した面会交流の機会を確保した状態での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||
---|---|---|
養育費:8万円 財産分与:請求された |
→ | 養育費:6万1000円 財産分与:受けた |
事案の概要
本件は、日常的にモラハラを受け、毎日理由もなしに頭ごなしに罵倒してくる妻に限界になった夫が離婚を決意するに至った事案でした。
また、妻は、週末になると子供を連れて実家に帰る生活を送っており、夫婦共同生活を維持することはもはや不可能でした。依頼者は、当事者間で離婚条件の話し合いを試みましたが、話し合いはまとまらず限界に達し、今後どのように離婚条件を話し合っていけば良いのかわからないということで弊所にご相談のうえ、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、以下のような争点・懸念点がありました。
- ・相手方が産休中であり、直近の収入が少ないため、婚姻費用や養育費の金額が高くなる可能性があること
- ・相手方から養育費の終期を子供が大学を卒業する3月まで支払って欲しいという提案があったこと
- ・相手方の資産が不明であること
- ・相手方が面会交流に非協力的であること
そこで、弊所担当弁護士が、依頼者にとって有利な離婚条件で離婚を実現するべく、書面および調停の場で説得的に主張しました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停結果として、
- ・養育費について、6万1,000円を満20歳の誕生月まで支払うという合意ができたこと
- ・面会交流について、月1回(年12回)の直接面会交流、および、写真の送付が相手方に義務付けられたこと
依頼者は早期に離婚を求めており、担当弁護士は、毎回、調停期日前に依頼者との打合せを実施し、事前に書面等を提出し、調停期日に臨みました。その結果、依頼者の一番の希望である面会交流の機会確保という調停結果を獲得することができました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 正社員
- 子ども有
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- 正社員
- 子ども有
- 受任内容:
- 監護者指定審判
- 子の引渡し審判
- 保全請求
事案の概要
依頼者と相手方の間には、子が2人おり、4人家族で円満な家庭を築いていました。
相手方は、徐々に深夜外出、宿泊をすることが増え、その間、依頼者が子らの監護を行っていました。その後、依頼者が探偵を入れたことで、相手方による不貞行為が発覚しました。依頼者は相手方に対し、不貞行為について追及すると、相手方は子らを連れて実家に戻ったため、別居することとなりました。また、別居に伴い、子らは転校、転園を余儀なくされました。
依頼者は、相手方に対し、子らとの面会交流を求めるも、相手方は「面会交流をすることについて不安がある」等と主張し、別居から3か月もの間、面会交流の実施を拒否しました。
依頼者は、相手方による身勝手な行動を許せず、複数の法律事務所に相談するも、男性側であること等を理由に断られたため、弊所にご依頼をいただきました。
弁護方針・弁護士対応
依頼者は、子らの親権を強く望んでいたため、早急に監護者指定審判、子の引渡し審判、保全請求を申し立てる方向で打ち合わせを行いました。併せて、子らと依頼者との面会交流を早期に実現するため、相手方代理人に対し、即時に面会交流を実施するよう求めました(相手方からは同提案を拒否されました)。
本件は、相手方による子らの監護状況は特段問題が無い、むしろ依頼者よりも監護の割合が大きかったとも思われました。
そこで各申立にあたっては、依頼者が過去、子らに対してどのような監護を行ってきたか、相手方による不貞行為の頻度等を詳細に聞き取り、申立書、子の監護に関する陳述書等の資料を作成しました。特に、相手方が不貞相手との関係を継続する可能性が高く、それによって子らに心理的な悪影響を及ぼしかねないこと等から、相手方が監護者としての適格性を欠いていることを強調するよう心がけました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
審判の結果、子らの監護者を依頼者とし、子らを依頼者に引き渡す判断に加え、保全の必要性も認められました。解決の決め手となったのは、相手方による一連の言動は、子らの心情に配慮できていなかったと認定されたことにありました。この点を、申立当初から指摘できたことが解決に導いたと考えられます。
依頼者からご依頼をいただいた当時、依頼者は「弱腰の弁護士ばかり」等と嘆いておられましたが、最終的に依頼者にとって最善の結果となり、大変喜んでいただけました。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 女性
- 子を2人監護
- 相手の属性:
- 30代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 面会交流調停
事案の概要
依頼者、相手方、子2人の4人で生活していました。
相手方の異性問題が発覚し、相手方が自宅を退去する形で別居が開始されました。
その後、相手方は、代理人弁護士を介して、依頼者に過剰な内容での面会交流(月1回の面会交流に加えて、別途宿泊付きの面会交流、学校の行事参加など)を要求してきました。
依頼者は、相手方が同居期間中に子育てに協力せず、相手方の異性問題が原因で別居が開始されたにもかかわらず、当該面会交流を許容することはできないとの考えをもち、相談に来られました。
弁護方針・弁護士対応
担当弁護士は、依頼者に対し、面会交流はあくまで子と非監護親(今回でいえば相手方)との関係性を維持するものであり、依頼者(監護親)の感情のみで面会交流を限定的にすることは困難であると説明しました。
そこで、担当弁護士は、依頼者及び子らの生活環境(生活スケジュール)、子らの健康状態等を聴取し、相手方が提案する面会交流を実施することがかえって子らの負担になることを主張、立証することにしました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
関係機関からの聴取や依頼者からの聞き取り調査を踏まえ、担当弁護士において、月1回、短時間(2時間程度)での面会交流が子らの負担を考慮すると限界であると主張、立証しました。
結果、年10回(月1回以下)、短時間(2時間)の面会交流を前提に、調停を成立させることができました。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 男性
- 会社員
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- 会社員
- 受任内容:
- 監護者指定
- 子の引渡しの審判
事案の概要
家庭内別居状態であった当事者は、相手方(妻)が一人で自宅を退去する形で別居が開始されました。
相手方が退去して以降、子どもたちの監護養育は依頼者が一手に担っていました。
ある日、依頼者が家に帰ると、子の1人だけいなくなっていました。
依頼者が相手方へ連絡するも繋がらず、居所も把握できていませんでした。
数か月後、依頼者は、連れ去られてしまった子を連れ戻すべく、弊所に相談に来られました。
弁護方針・弁護士対応
連れ去られて既に数カ月が経過していました。
その間、依頼者と子との交流は断絶されていました。
そこで、担当弁護士は、(1)監護者指定・子の引渡しの審判と保全手続きを申立てると同時に、(2)相手方に対して面会交流の提案を行いました。
面会交流については、早期に弊所キッズルームにて実施することができ、数カ月ぶりに依頼者と子とが交流することができました。その後も、担当弁護士が窓口になり、定期的に面会交流が実施されていました。
裁判手続きにおいては、双方主張・立証を繰り返し、家庭裁判所の調査官調査も実施されました。
調査報告書は「相手方の監護のままで問題ない」としつつも「充実した父子交流が重要である」といった内容でした。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
依頼者と協議した結果、充実した面会交流が確保できるのであれば、和解(監護者を相手方に指定すること)でもよいという方針になりました。
そこで、担当弁護士は、裁判官や調査官も交え、相手方と面会交流の頻度等の調整を行いました。
結果、充実した面会交流を確保することができ、和解にて解決するに至りました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 相手の属性:
- 20代
- 女性
- フリーター
- 子供有
- 受任内容:
- 早期に離婚したい
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
慰謝料 | 150万円(一括払い) | → | 130万円(一括払い) | |
養育費 | 月額6万円 | → | 月額5万円 |
事案の概要
本件は、ご本人同士で、既に一度、裁判所の離婚調停を経ていましたが、離婚条件がまとまらずに不成立になっていました。
依頼者は、依頼者名義の家を出て、実家暮らしを始め、1年数か月が既に経過していました。そして、依頼者名義の家には、相手方が子と住み続けていました。そこで依頼者は、相手方に依頼者名義の家から出て行ってもらい、自分が家に戻ること及び相手方と早期に離婚することを希望し、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
本件には、以下の争点・懸念点がありました。
・相手方が養育費月額6万円を22歳の誕生日の後、初めて迎える3月分までの総合計金額を一括で支払うことを要求
・相手方が慰謝料として150万円の支払いを要求
・離婚条件が相手方にとって不利な条件であれば、離婚せずに依頼者名義の家に住み続けると宣言
そこで、弊所担当弁護士が、相手方の要求に根拠がないこと等を主張し、依頼者の早期離婚を調停で目指しました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停結果として、
・依頼者が相手方に月額5万円の養育費を毎月支払うこと
・相手方が依頼者名義の家から半年以内に出て行くこと
・依頼者が相手方に慰謝料として130万円を支払うこと
等の内容で合意に至りました。
依頼者は受任時点でかなり疲弊していたため、担当弁護士は、調停期日前に、相手方に相手方の希望する離婚条件をあらかじめ尋ねた上で、依頼者と綿密に打合せを重ね、初回の調停という早期のタイミングで早期に離婚をしたいという依頼者の要望に沿う解決ができました。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 女性
- 会社員
- 子供有
- 相手の属性:
- 30代
- 男性
- 会社員
- 子供有
- 受任内容:
- 依頼者および子が経済的に充実した状態での離婚及び不貞慰謝料請求
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
養育費 | 5万円 | → | 7万円 | |
解決金 | 200万円 | → | 300万円 |
弁護方針・弁護士対応
本件は、相手方が複数の女性と不貞していることが発覚したため、依頼者が離婚を決意し、不貞慰謝料請求をしたうえで、離婚を求めた事案です。依頼者は早期の離婚を希望していたため、離婚調停ではなく、相手方との交渉で離婚の話を進めることとなりました。
弁護方針・弁護士対応
相手方に受任通知を送付すると、相手方にも代理人が就いたため、相手方代理人と以下の争点について交渉をしていきました。
・依頼者が実家に戻ったことを前提とした収入での養育費
・慰謝料、財産分与及び依頼者からの借入金の返済
相手方側からは、依頼者がこれまで会社員であったことから、これまでの年収を前提として収入を把握すべきと主張されました。また、慰謝料については相手方としては70万円程度としたうえで、財産分与及び借入金の130万円との合計額である200万円を解決金として支払うという内容に固執しました。
そこで、弊所担当弁護士が、依頼者の離婚後に現実的に見込める収入の額や、慰謝料金額の相当性等を説得的に主張しました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
交渉の結果として、
・依頼者の収入を120万円程度として養育費を算定(月額2万円程度増額)
・330万円の解決金(慰謝料相当額は170万円程度。なお、別途不貞相手の女性に対する慰謝料請求も並行して実施している。)
等の内容で合意となりました。
担当弁護士は、依頼者の早期離婚という希望を重視しつつも、経済的に充実した内容での離婚となるよう、介入後は依頼者と逐一連絡を取り合い、交渉に臨みました。その結果、1ヵ月半という早期に充実した離婚の合意内容を獲得することができました。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 女性
- 専業主婦
- 相手の属性:
- 30代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 監護者指定・子の引渡しの審判
- 離婚調停
事案の概要
埼玉県内で同居していた依頼者様ですが、夫の対応に苦慮した結果、お子さま(幼児)を連れて実家(九州地方)へもどる形で別居が開始されました。
当初、依頼者様からは、相手方と離婚するための対応(離婚調停)にて依頼を受けていました。
しかし、相手方は、お子さまの親権(監護権)を強く主張しており、相手方から監護者指定と子の引渡しの審判手続きを申立てられました。
弁護方針・弁護士対応
当初、依頼者様は実家を住居とする予定であったため、ご両親の監護補助も受けられる予定でした。また、実家で生活するため、家賃等の生活費に苦慮することもありませんでした。
しかし、実家での生活が困難になったため、依頼者様とお子さまのみ転居することになりました。
そのため、担当弁護士は、①監護補助者の協力と②依頼者様の経済的自立の両面を補充する必要があると考えました。
具体的には、ご両親の監護補助を受けられることをタイムスケジュールでまとめたり(①)、依頼者様が安定して収入が得られるよう対応してもらったりしました(②)。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
1審、抗告審ともに監護者を依頼者様と指定する前提に判断がなされました。
その後の離婚調停では、相手方とお子さまとの面会交流を規定して、短期間のうちに成立しました。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 男性
- 会社員
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- パート従業員
- 受任内容:
- 離婚調停
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
面会交流 | 面会交流を拒否 | → | 面会交流を前提とした離婚成立 |
事案の概要
当事者双方で離婚協議を継続していたが、話し合いは難航しました。
依頼者様が自宅を退去する形で別居が開始しました。
その後も当事者や両親を交えて協議を継続しましたが、話し合いがまとめることはありませんでした。
そこで、相手方が離婚調停を申立てました。
別居以降、依頼者様とお子様との面会交流は実施されていませんでした。
そのため、依頼者様としては、お子様との面会交流が実施されること(再開されること)を離婚の前提条件とされていました。
弁護方針・弁護士対応
依頼者様は、財産分与や慰謝料など金銭的請求は求めておらず、お子様との面会交流を切望されていました。
担当弁護士は、面会交流を実施すること(再開すること)が急務であると考え、まずは相手方に面会交流の提案をすることにしました。
もっとも、相手方は、依頼者様とお子様との面会交流を拒否していたため、その不安を払拭する必要がありました。
担当弁護士は、相手方の不安を払拭すべく、お子様の受け渡しに弁護士も参加すること、面会場所を弊所キッズルームとすることを前提に面会交流を提案しました。相手方も当該条件であれば面会交流を実施しても良いとし、初回の面会交流が弊所にて実施されました。
その後は、当事者のみで面会交流を実施することができるようになりました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
当事者のみで面会交流を実施することができ、面会交流に関する条項も定め、無事に離婚調停が成立しました。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 女性
- 正社員
- 子供有り
- 相手の属性:
- 30代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 依頼者および子供が経済的に充実した条件での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
慰謝料 | 0円 | → | 150万円 | |
養育費 | 5万円 | → | 7万円 |
事案の概要
本件は、相手方が自宅から出て行き、弁護士を介入させたうえで離婚調停を申立てたため、依頼者も弁護士を介入させようと弊所にご相談のうえ、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、依頼者が居住する共有名義の不動産をどのように売却するか、以下のような争点がありました。
依頼者は、不動産の売却には同意しているものの、しばらくは居住し続けたい意向でした。
相手方からは即時に売却及び退去を求めていました。
そこで、弊所担当弁護士が、相手方のモラハラの慰謝料と、不動産から退去するための引越費用等を加えた解決金名目を請求することを条件に離婚に応じる意思があることを、書面および調停の場で説得的に主張しました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停結果として、
・相手方が当方に解決金として150万円を一括で支払うこと
・養育費について、算定表の枠の上限に1万円を上乗せした額(7万円)を、大学進学の場合は卒業まで支払うこと。
・不動産の退去期限を離婚後、約1年経過した後にすること
等の内容で合意に至りました。
担当弁護士は、各調停期日までに依頼者との打合せを重ね、事前に書面等を提出し、調停に臨みました。その結果、依頼者の意向に沿う充実した調停結果を獲得することができました。
- 依頼者の属性:
- 20代
- 男性
- 会社員
- 子供有
- 相手の属性:
- 20代
- 女性
- 専業主婦
- 受任内容:
- きちんと条件面について協議を行った状態での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |||
---|---|---|---|
離婚 | 当事者間で協議が不可能 | → | 協議離婚成立 |
面会交流 | 相手方が拒否 | → | 許容 |
養育費 | 当面請求なし |
事案の概要
本件は、相手方が出産の為に里帰りしたところ、子供の出産後も戻って来ることなく、依頼者に離婚を切り出した事案です。依頼者は、相手方の意思を尊重して離婚に応じることにし、離婚条件の協議が開始されました。しかし、双方の感情的な面や相手方の両親の介入などがあり、離婚協議は進展しませんでした。
依頼者は、もはや当事者間で協議を行うことは難しい等と考えて、協議離婚の交渉を弊所にご依頼されました。
弁護方針・弁護士対応
本件では、離婚自体は当事者間で合意ができていたため、離婚条件についていかに円滑に交渉を進めるかが焦点となりました。
そこで、弊所担当弁護士は、相手方本人と積極的に連絡を取るようにして相手方両親の介入を防ぐ等、相手方本人との交渉が円滑になされるように努めました。また、離婚時や離婚後の手続について相手方本人に情報提供を行い、弊所担当弁護士が交渉相手として信頼できることを示しました。その結果、離婚条件について、相手方との間で円滑に交渉を進めることができ、受任から約1ヶ月で協議離婚が成立しました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
交渉の結果として、
・相手方は依頼者に対して子供の養育費を請求しない
・相手方は依頼者と子供との面会交流自体は許容し、日時・場所・方法等については個別に別途協議する
という条件を定めた上で、ご依頼から1ヶ月程度という早期に協議離婚を実現しました。
また、弁護士が介入することで、依頼者は相手方本人や両親と直接連絡を取る必要がなくなり、精神的負担を減らした状態で離婚協議を進めることができています。その他にも、依頼者は、相手方による荷物の引き取り等の離婚にまつわる処理についても、適時に弁護士からアドバイスを受けることができ、相手方とのトラブルを避けることができました。
本件は、弁護士という専門家を介入させてことで、当事者双方が離婚に関する不安を解消できたことで、早期の離婚が実現できた事案と言えます。