- 依頼者の属性:
- 50代
- 女性
- 専業主婦
- 相手の属性:
- 60代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 財産分与
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 財産分与 | 相手方は財産を開示せず | → | 1800万円 | |
事案の概要
ご依頼者様は、夫からのモラハラに耐え切れず、別居しました。2年程度の別居を経た後、弊所にご相談いただき、適正な条件で離婚したいとの依頼を受けました。
弁護方針・弁護士対応
相手方との任意の協議も検討しましたが、夫側の従前の態度からすれば、調停で協議する方が、スムーズに進むと判断し、離婚調停を申立てました。
調停では、相手方は、財産を早期に開示しなかったり、財産分与の基準時について、家庭内別居の日であるとか、財産には特有財産が含まれているといった主張を繰り返してきました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
ただ、結果としては、相手方は財産を開示し、財産分与の基準時についても、通常どおり別居時とする形で調停が成立しました。
その結果、預金や退職金、自宅の評価額等についての財産分与として約1800万円程を受け取ることができました。
今後の生活をスタートする資金が確保できたことから、ご依頼者様には大変満足いただけた事案です。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 相手の属性:
- 40代
- 女性
- パート従業員
- 受任内容:
- 離婚調停
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 慰謝料 | 500万円 | → | 250万円 | |
事案の概要
依頼者様の不貞行為が発覚し、別居を開始しました。その後、相手方から婚姻費用分担の調停が申立てられ、依頼者様から離婚調停を申立てました。
当初、依頼者様のみで調停の対応を行っていましたが、相手方には代理人弁護士が付いていることや不貞行為に関する証拠が提出されてしまったことから、ご自身での対応が困難となり、弊所にご相談に来られました。
弁護方針・弁護士対応
ご相談当日に持参してただいた証拠は、不貞行為を認定するに十分な証拠でした。そこで、担当弁護士は、仮に訴訟になっても、不貞行為を認定され、相当程度の慰謝料を支払うことになると考えました。そうであるならば、調停の段階から一定程度の慰謝料を支払い、早期に離婚できた方がご依頼者様の利益になると考えました。
また、相手方は、相当程度の財産を保有していることが伺えました。
そこで、我々からは、あえて財産分与請求をしない代わりに、早期調停成立と慰謝料減額に応じて欲しいと主張しました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
上記主張・立証を行った結果、弁護士介入から2回目の調停で離婚が成立し、慰謝料も250万円程度にまで減額することができました。
- 依頼者の属性:
- 20代
- 男性
- 会社員
- 子供有
- 相手の属性:
- 20代
- 女性
- 専業主婦
- 受任内容:
- きちんと条件面について協議を行った状態での離婚
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | |||
|---|---|---|---|
| 離婚 | 当事者間で協議が不可能 | → | 協議離婚成立 |
| 面会交流 | 相手方が拒否 | → | 許容 |
| 養育費 | 当面請求なし | ||
事案の概要
本件は、相手方が出産の為に里帰りしたところ、子供の出産後も戻って来ることなく、依頼者に離婚を切り出した事案です。依頼者は、相手方の意思を尊重して離婚に応じることにし、離婚条件の協議が開始されました。しかし、双方の感情的な面や相手方の両親の介入などがあり、離婚協議は進展しませんでした。
依頼者は、もはや当事者間で協議を行うことは難しい等と考えて、協議離婚の交渉を弊所にご依頼されました。
弁護方針・弁護士対応
本件では、離婚自体は当事者間で合意ができていたため、離婚条件についていかに円滑に交渉を進めるかが焦点となりました。
そこで、弊所担当弁護士は、相手方本人と積極的に連絡を取るようにして相手方両親の介入を防ぐ等、相手方本人との交渉が円滑になされるように努めました。また、離婚時や離婚後の手続について相手方本人に情報提供を行い、弊所担当弁護士が交渉相手として信頼できることを示しました。その結果、離婚条件について、相手方との間で円滑に交渉を進めることができ、受任から約1ヶ月で協議離婚が成立しました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
交渉の結果として、
・相手方は依頼者に対して子供の養育費を請求しない
・相手方は依頼者と子供との面会交流自体は許容し、日時・場所・方法等については個別に別途協議する
という条件を定めた上で、ご依頼から1ヶ月程度という早期に協議離婚を実現しました。
また、弁護士が介入することで、依頼者は相手方本人や両親と直接連絡を取る必要がなくなり、精神的負担を減らした状態で離婚協議を進めることができています。その他にも、依頼者は、相手方による荷物の引き取り等の離婚にまつわる処理についても、適時に弁護士からアドバイスを受けることができ、相手方とのトラブルを避けることができました。
本件は、弁護士という専門家を介入させてことで、当事者双方が離婚に関する不安を解消できたことで、早期の離婚が実現できた事案と言えます。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 男性
- 会社員
- 子どもなし
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- 専業主婦
- 受任内容:
- 離婚調停
- 婚姻費用調停
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | |||
|---|---|---|---|
| 慰謝料 | 400万円 | → | 約200万円 |
事案の概要
本件は、相手方と別居をして数か月経過したところ、相手方が代理人を通じて、相手方が不貞相手の子を妊娠している、また、離婚調停及び婚姻費用分担調停を申し立てたとの連絡がありました。そこで、ご依頼者様は、今後の対応について不安に思い、弊所にご相談いただきました。
弁護方針・弁護士対応
相手方が有責配偶者であることが明らかであったため、ご依頼者様が相手方に対して婚姻費用の分担をする必要がないと考えました。
また、離婚については、相手方から慰謝料を支払ってもらったうえで応じることにしました。
慰謝料の金額については、ご依頼者様の要望を尊重し、やや高めの金額である400万円の支払いを請求することにしました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
相手方から約200万円の支払いを受けて離婚を成立させることができました。
慰謝料は、高めの金額で請求しましたが、婚姻期間が短いことなどを踏まえると約200万円という金額が妥協点であると考え、この金額で合意するに至りました。
また、調停で、相手方の不貞行為を主張した結果、婚姻費用の支払いを防ぐこともできました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 女性
- パート
- 相手の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 財産分与
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 財産分与 | 不明 | → | 500万円 | |
事案の概要
本件は、相手方が長期間単身赴任生活を続けた上で、突然、離婚を依頼者に切り出した事案でした。依頼者には特に離婚原因もなく、相談に訪れた際には離婚に応じたくないようでした。しかしながら、財産分与の点で、有利に離婚ができるのであれば、離婚をしても良いと考えていることがわかりましたので、予想される離婚条件を弁護士からお伝えしたところ、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
本件には、以下のような争点・懸念点がありました。①単身赴任が長期間続いた上での離婚の事案でしたので、財産分与の基準時(別居時点)をいつとするか、②相手方が依頼者に離婚を切り出した理由が、一緒に生きていきたい女性がいますとのことでしたが、不貞の証拠が存在しないこと、③相手方が退職するまでに20年弱の期間があることから、財産分与に退職金が含まれるかといったものでした。そこで、弊所担当弁護士が、ご依頼者様の意向を踏まえ、書面を作成し、調停の場で説得的に主張しました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停結果として、慰謝料金額等を含め、500万円の財産分与が相手方から依頼者に対してなされることになりました。まず、①財産分与の基準時である別居時点ですが、相手方が単身赴任開始日を主張したのに対し、単身赴任中に初めて離婚の話を相手方から依頼者に対して切り出した日と主張し、裁判官から、こちら側の見解を採用するとの評議結果を得ることができました。次に、②不貞慰謝料については、探偵報告書のような客観的な証拠の提出はできませんでしたが、相手方が自ら女性の存在を認めている発言をしていたので、解決金として財産分与への上乗せに成功しました。加えて、③相手方の勤務先が一部上場企業であり、景気に左右されない会社であることを主張し、将来支払われる予定の退職金も財産分与の対象に含めてもらうことに成功しました。
- 依頼者の属性:
- 50代
- 男性
- 会社員
- 子供(中学生、小学生)
- 相手の属性:
- 50代
- 女性
- 会社員
- 受任内容:
- 子供の親権取得に向けた、離婚調停での離婚条件の調整
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | |||
|---|---|---|---|
| Before&After | 子供の監護権を主張 | → | 親権取得、子の世話は共同して行う |
事案の概要
本件は、相手方が離婚を希望しており、ご依頼者様も離婚には同意していましたが、子供の監護をめぐって対立が生じていた事案です。
ご相談時には、ご依頼者様と相手方は別居しており、相手方から既に離婚調停の申立てがされていました。申立書には、申立ての趣旨として「子供の親権者はご依頼者様(ただし監護権は相手方)」という内容の記載がありました。子供たちはご依頼者様の家と相手方の家の間を行ったり来たりして、ご依頼者様も子供たちの世話をしていたため、ご依頼者様としては「監護権を相手方に任せることはできない。」とのご意向でした。
ご依頼者様からは調停についてご依頼を受け、調停の席上でご依頼者様の意見をお伝えするのをサポートさせていただくことになりました。
弁護方針・弁護士対応
弊所担当弁護士は、ご依頼者様の危惧されている点を調停委員や相手方に伝えることが重要だと考えました。そこで、調停前に、ご依頼者様のご意向とその理由について、入念に打ち合わせを行いました。また、調停の席上では、ご依頼者様から調停委員に対してお話しいただいた際に、ご依頼者様の意向を整理したり、特に重要な点を詳しく説明するように努めました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
対応の結果として、相手方は、調停調書上で子供たちの監護権を相手方とする旨の条項がなくとも離婚することに同意しました。そして、初回期日において、ご依頼者様を子供たちの親権者として、監護権について別途の記載をしない内容での調停離婚が成立しました。
本件は、当事者間で、離婚後も当事者相互で協力して子供たちの世話を行っていくとのコンセンサスがあった事案ではありますが、弊所担当弁護士が介入したことで、当事者の抱える不安点などを早期に浮き彫りにすることができ、両当事者が納得した上で調停離婚を実現することができました。ご依頼者様としても、弊所担当弁護士のサポートによってご意向を的確に調停委員に伝えることができ、その結果として早期の調停離婚を実現することができました。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 男性
- 会社員
- 子1人
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- 専業主婦
- 受任内容:
- 相手方との離婚
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | |||
|---|---|---|---|
| Before&After | 離婚拒否 | → | 離婚成立 |
事案の概要
依頼者は、相手方との離婚を希望して相手方との別居を開始した。別居から数か月経過した頃、相手方と直接話し合うことに抵抗があるとのことで、離婚の交渉の依頼を受けた。
相手方に対して依頼者が離婚を希望している旨を伝えたところ、相手方は、どのような条件であっても離婚に応じないと述べていた。
弁護方針・弁護士対応
別居から1年も経過していない状況であり、裁判では離婚が認められない可能性が高いと考え、協議での離婚を目指すこととした。
当初は裁判所を介さずに交渉をしていたが、相手方の態度が変わらなかったため、離婚調停を申し立てることにした。
離婚調停において、相手方から、依頼者が不貞行為をしているため、慰謝料として300万円の支払いを求める、支払いがなければ離婚には一切応じないとの主張をされた。
依頼者と相談したところ、不貞行為は行っていないとのことであったが、疑わしい事情も存在したため、解決金としていくらかを支払うことでの解決を目指すこととした。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
結果としては、相手方に約150万円を、3年程度の長期分割で支払うことによって、離婚を成立させることができた。
また、養育費については算定表に基づいた適正な金額の支払いを合意した。
当初、相手方からは、どのような条件であっても離婚することはできないと主張されていたが、離婚調停を申し立て、相手方が納得するような離婚の条件を提示することによって離婚を成立させることができた。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 子供有
- 相手の属性:
- 40代
- 女性
- 会社員
- 子供有
- 受任内容:
- 経済的に充実した財産分与
- 自由な面会交流
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | |||
|---|---|---|---|
| 財産分与 | 不動産の売却益の2分の1 | → | 不動産の売却益の約4分の3 |
| 面会交流 | 離婚条件によっては拒絶 | → | 依頼者は自由に面会交流をすることができる |
事案の概要
本件は、相手方が不貞し、子を連れて別居を開始し、双方が離婚を希望していた。ご相談の際にはすでに相手方から依頼者に慰謝料が支払われている状態でしたので、慰謝料を除いた離婚条件の交渉をメインにご依頼を受けました。
依頼者は、相手方に不貞をされた上に子を連れて別居され、かなり疲弊した状態で弊所にご相談のうえ、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
本件では、相手方と交渉して、まず、依頼者にとって経済的に充実した財産分与を内容とする離婚合意を締結することを方針としました。
そこで、弊所担当弁護士が、離婚を急いでいた相手方と不動産の売却益の割合について交渉しました。
また、相手方は、面会交流については、離婚条件によっては、依頼者が自由に行うことを拒むことも検討しているとの主張をしていたことから、面会交流と財産分与等の取り決めとは切り離して検討すべきである旨を、弊所担当弁護士が主張し、充実した面会交流を実現する内容を離婚条件とすることを交渉しました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
交渉結果として、
・不動産の売却益の約4分の3を依頼者に分与すること
・依頼者が自由に子と連絡をとって面会交流をすること
等の内容で合意することができました。
相手方は早期に離婚を望んでいたことから、依頼者に有利な離婚条件を提示して交渉し、その結果、求めていた有利な離婚条件を獲得することができました。
- 依頼者の属性:
- 50代
- 女性
- 公務員
- 子供有(成人済み)
- 相手の属性:
- 60代
- 男性
- 定年後パート勤務
- 受任内容:
- 訴訟ではなく協議離婚を目指した交渉
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | |||
|---|---|---|---|
| Before&After | 相手方:離婚の意思なし 離婚調停:不成立 |
→ | 相手方:離婚に同意 協議離婚:成立 |
事案の概要
本件は、依頼者が相手方との離婚を考えており、相手方と6年間別居していた事案です。ご依頼に先立って、依頼者は自分で離婚調停の申立てを行っていました。しかし、相手方が離婚を拒んだため、初回期日で調停は不成立となりました。
依頼者は、最終的には離婚訴訟を視野に入れながらも、相手方が離婚を拒む理由が分からなかったこと、訴訟であれば離婚まで長期間を要することから、まずは協議離婚を目指した交渉を弊所にご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、相手方が「できれば、依頼者と一緒に暮らしたい。」と主張して離婚を拒んでいたため、どのように相手方に離婚を納得してもらうかが焦点となりました。
そこで、弊所担当弁護士は、相手方と複数回にわたって電話で話し、どうして相手方が離婚を拒絶するのか、離婚後のことについてどのように考えているのかを聞き出しました。その結果、相手方は依頼者との良好な関係を継続したいと考えていること、離婚後には依頼者と疎遠になるのではないかと不安になっているということが判明しました。弊所担当弁護士は、依頼者に「現段階で離婚すれば、子どもたちの両親として今後も良好な関係を維持していきたい。しかし、仮に訴訟になれば良好な関係を維持することは難しい。」という依頼者の気持ちを手紙にしてもらい、相手方に送付しました。
約3ヶ月にわたる交渉の末、相手方も離婚することに納得し、協議離婚が成立しました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
交渉の結果として、
・従前は離婚を強く拒絶していた相手方に離婚を納得してもらうこと
・追加の金銭の支払等をせずに離婚の合意をすること
・ご依頼から5ヶ月以内という早期に協議離婚をすること
を実現しました。
依頼者は調停が初回期日で不成立に終わったことから、相手方との話し合いが困難であると強く感じられていました。しかし、弊所担当弁護士が介入することで、相手方の離婚に関する意思を把握することができ、依頼者の意向も効果的に伝えられました。その結果、離婚訴訟と比べて早期の時期に離婚が実現することができました。
- 相手の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 依頼者及び子供が経済的に充実した状態での離婚
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 |
|---|
| 別居した後、婚姻費用として月8万円獲得。 また、夫より、監護者指定の審判及び子の引渡しの審判を申立てられるも、 いずれも棄却された。 |
事案の概要
本件は、相手方との間の性格の不一致を理由に離婚を望む依頼者からの法律相談でした。子供の親権を獲得した上での離婚を望んでおり、どのような順序で離婚に向けた準備をすれば良いかの相談で弊所に来ました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、相談当時には、夫に離婚の意思が存在せず、裁判上の離婚事由が存在しないという懸念点がありました。そこで、裁判上の離婚が成立するためには、婚姻関係を継続し難い事由という要件を満たすために、約3年の別居期間が必要であることを依頼者に説明し、まずは別居を開始することを勧めました。その後すぐに、生活費を確保するために婚姻費用分担調停を申し立てることにしました。夫から、違法な連れ去りがあったとして、監護者指定の審判及び子の引渡しの審判を提起されましたが、違法な連れ去りにあたらないこと、同居当時も主たる監護者は母であり、別居に際して、子供を置いてくることなど考えられなかったことを主張しました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
まず、離婚に至るまでの生活費の確保として、婚姻費用分担調停が成立しました。また、別居時に子供を連れて別居したことについて、夫の許可を得ていなかったとしても、同居当時の主たる監護者が母であり、別居後も同じく母であることから、子供を置いてくることは子の福祉に反する行為であり、連れ去りという一事のみをもって判断すべきではないとして、離婚までの監護者として母が指定され、子供を引き渡す必要はないという内容の審判書を獲得することができました。
