- 依頼者の属性:
- 50代
- 女性
- 会社員
- 相手の属性:
- 60代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 離婚調停
事案の概要
家庭内別居状態ではありましたが、長年にわたり同居生活を継続していました。
また、当事者間には未成熟子(大学生)が1人いました。
家庭内別居状態ではあるものの、相手方は依頼者との離婚を頑なに拒否していました。
弁護方針・弁護士対応
相手方の様子から話し合いでの解決は困難と考え、当初より離婚調停を申立てました。
相手方は、依頼者との離婚を拒否する姿勢でした。
しかし、離婚を拒否する理由を掘り下げてみると、相手方は、感情的な理由ではなく、金銭的な理由(依頼者へ財産を分与したくない、離婚後の生活が不透明であるなど)であると分かりました。
そこで、担当弁護士は、仮に離婚となった場合、相手方から依頼者に対して、どの程度の財産が分与されるのかを計算しました。
すると、財産の大部分を占める不動産を相手方が取得した場合(相手方が今後も住み続ける場合)に限り、相当程度の財産(金銭)を依頼者へ支払う必要があることが分かりました。
そこで、担当弁護士は、自宅不動産の売却を前提とした離婚条件を提案しました。
相手方も、自宅不動産を売却する前提であれば、離婚に応じても良いとのことでした。
その後は、自宅不動産の売却時期や当事者双方の自宅不動産からの退去時期を決め、未成熟子を引き取る依頼者に対して相手方が支払う養育費の金額を決めるなどして、離婚条件を調整していきました。
複数回にわたって離婚条件を調整していき、離婚調停が成立するに至りました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
相手方は、当初頑なに離婚を拒否していました。
しかし、相手方の不安を払拭することで(相手方から依頼者へ支払う財産を明らかにし、実際に支払う算段をつける)、相手方も離婚に応じるようになり、離婚条件の調整へと意向しました。
その結果、離婚調停が成立しました。
- 依頼者の属性:
- 50代
- 男性
- 会社員
- 相手の属性:
- 50代
- 女性
- 会社員
- 受任内容:
- 離婚調停
- 離婚訴訟
事案の概要
既に家庭内別居を継続していた当事者は、依頼者様が自宅を退去する形で別居が開始されました。
同居期間中の家計管理は、相手方が行っていました。
そのため、依頼者様は、相手方にどのような財産が存在するのか把握できていませんでした。
当初より、相手方は離婚を拒否していたため、離婚訴訟も視野に入れつつ、まずは離婚調停を申立てました。
弁護方針・弁護士対応
離婚調停を申立てましたが、相手方がやはり頑なに離婚自体を拒否してきました。
そのため、実際の離婚条件にまで踏み込むことができず、不成立にて終了しました。
そこで、依頼者様と相談し、時期をみて離婚訴訟を提起することにしました。
離婚訴訟においては、相手方名義の財産に関して、預金通帳の履歴などをきっかけに、複数の預金口座や生命保険等の財産を把握することができました。
その結果、法的に相手方へ分与しなければならない財産の額を把握することができました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
相手方は、当初は頑なに離婚を拒否していました。
しかし、法的に分与しなければならない財産よりも高い金額を、相手方に提案することができたため、「経済的に有利な条件であれば」と相手方も離婚に応じる方針へ変更してきました。
そこで、最終的な金額を調整して、和解することができました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 相手の属性:
- 40代
- 女性
- 会社員
- 受任内容:
- 裁判
事案の概要
依頼者は、相手方との離婚を決意し、数年前より別居を開始しました。別居後すぐ、依頼者本人にて離婚調停を申立てて対応しましたが、相手方が「離婚したくない」の一点張りで、すぐに離婚調停は不成立にて終了しました。
数年後、依頼者は、相手方との離婚をすべく、手続き選択も含め弊所にご相談にいらっしゃいました。
弁護方針・弁護士対応
当初、依頼者は、再度の離婚調停(交渉)も検討していました。
しかし、担当弁護士は、離婚調停が相手方の「離婚したくない」との一点張りで不成立になった経緯を踏まえ、再度の調停や交渉では無駄に時間だけが過ぎ、何ら解決しないものと考え、手続き選択として「離婚訴訟」を提案しました。
また、担当弁護士は、既に別居から数年経過していること、別居期間中も当事者で別居解消に関する協議の場は設けられていないことから、訴訟を係属して別居期間を相当程度重ねれば、婚姻関係は既に破綻していると認定され、離婚が認められると予想しました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
訴訟の争点は、①婚姻関係破綻の有無と②その原因でした。
相手方は、未だ婚姻関係は破綻されておらず(①)、仮に破綻していたとしてもその原因は依頼者にある(②)ため、離婚は認められないと主張しました。
これに対し、担当弁護士は、主たる婚姻関係破綻の根拠を相手方のモラルハラスメント、長期間の別居及びその間の没交渉にあること(①)、別居の原因は相手方にあること(②)等を丁寧に主張・立証を重ねました。
相手方は、一貫して依頼者との離婚を拒否していました。
そのため、尋問を行った後、判決となりました。
判決の結果は、離婚を認めるというものでした。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 女性
- 会社員
- 相手の属性:
- 30代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 離婚調停
事案の概要
相手方からのモラルハラスメントに耐えかねた依頼者が、離婚を決意して、子らを連れて別居を開始したという事案です。 相手方としては、依頼者に対してモラルハラスメントを働いているという認識がなく、「なぜ、妻から離婚を求められているのか分からない」「私は、離婚をしたくない」という意向でした。
弁護方針・弁護士対応
当事者には表立った財産もなく、依頼者の希望は、相手方との早期離婚でした。
そこで、担当弁護士は、争点(協議すべき点)を離婚前提の①親権と②養育費の2点の最小限に留めました。
また、離婚調停に先立ち、依頼者の離婚を決意するに至った経緯と離婚意思がどれほど強いのかを相手方に明らかにするため、陳述書を作成していただきました。その後、弁護士において、陳述書を加筆修正した後、裁判所と相手方へ提出しました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
初回期日は、陳述書を前提に改めて依頼者の離婚意思などを裁判所と相手方に伝え、次回期日までに相手方が今後の方針(離婚前提に協議することができるのか)を検討するということで終了しました。
相手方は離婚は避けられないと考え改め、その後の調停では離婚前提に①親権及び②養育費の2点のみを協議し、早期に離婚調停が成立しました。
調停は、あくまでも裁判所を使用した協議の場所です。
そのため、相手方にどれだけの離婚事由があったとしても、相手方が離婚前提の協議に応じない場合、離婚調停は長期化してしまいます。
そこで、あえて陳述書を早期の段階から提出することによって、依頼者の強い離婚意思を相手方に伝え、相手方に離婚は避けられないと考えを改めていただいたことが早期に離婚調停が成立した要因になったと思います。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 男性
- 会社員
- 子1人
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- 専業主婦
- 受任内容:
- 相手方との離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |||
---|---|---|---|
Before&After | 離婚拒否 | → | 離婚成立 |
事案の概要
依頼者は、相手方との離婚を希望して相手方との別居を開始した。別居から数か月経過した頃、相手方と直接話し合うことに抵抗があるとのことで、離婚の交渉の依頼を受けた。
相手方に対して依頼者が離婚を希望している旨を伝えたところ、相手方は、どのような条件であっても離婚に応じないと述べていた。
弁護方針・弁護士対応
別居から1年も経過していない状況であり、裁判では離婚が認められない可能性が高いと考え、協議での離婚を目指すこととした。
当初は裁判所を介さずに交渉をしていたが、相手方の態度が変わらなかったため、離婚調停を申し立てることにした。
離婚調停において、相手方から、依頼者が不貞行為をしているため、慰謝料として300万円の支払いを求める、支払いがなければ離婚には一切応じないとの主張をされた。
依頼者と相談したところ、不貞行為は行っていないとのことであったが、疑わしい事情も存在したため、解決金としていくらかを支払うことでの解決を目指すこととした。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
結果としては、相手方に約150万円を、3年程度の長期分割で支払うことによって、離婚を成立させることができた。
また、養育費については算定表に基づいた適正な金額の支払いを合意した。
当初、相手方からは、どのような条件であっても離婚することはできないと主張されていたが、離婚調停を申し立て、相手方が納得するような離婚の条件を提示することによって離婚を成立させることができた。
- 依頼者の属性:
- 20代
- 女性
- 会社員
- 子1人
- 相手の属性:
- 30代
- 男性
- 自営業
- 受任内容:
- 相手方との離婚訴訟
事案の概要
本件は、当事者間で「離婚交渉→離婚調停」を重ねましたが、相手方が離婚を頑なに拒否したため、依頼者様が離婚訴訟を提起するにあたり、弊所に依頼をした事案です。
弁護方針・弁護士対応
当事者のみで行った離婚調停は、相手方が離婚を頑なに拒否したため、早々に不成立で終了したとのことでした。
依頼者様の話を聞くに、既に同居期間よりも別居期間の方が長くなりつつあること、同居期間中から相手方に依頼者様がDVを受けていたこと等が把握できました。そのため、相手方が離婚を頑なに拒否したとしても、裁判官は離婚を認めるのではないかと考え、訴訟を提起するに至りました。また、依頼者様は、早期の離婚を望んでいましたので、和解の道も探りながら、訴訟を係属していくことになりました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
当初、相手方は離婚を拒否していましたが、担当弁護士及び裁判官からの説得等により離婚するに理解を示していただけました。その結果、訴訟提起から半年程度で、依頼者様の希望を前提にした和解で離婚が成立しました。