- 依頼者の属性:
- 30代
- 男性
- 会社員
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- 会社員
- 子供有
- 受任内容:
- 適正な養育費金額および充実した面会交流の機会を確保した状態での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||
---|---|---|
養育費:8万円 財産分与:請求された |
→ | 養育費:6万1000円 財産分与:受けた |
事案の概要
本件は、日常的にモラハラを受け、毎日理由もなしに頭ごなしに罵倒してくる妻に限界になった夫が離婚を決意するに至った事案でした。
また、妻は、週末になると子供を連れて実家に帰る生活を送っており、夫婦共同生活を維持することはもはや不可能でした。依頼者は、当事者間で離婚条件の話し合いを試みましたが、話し合いはまとまらず限界に達し、今後どのように離婚条件を話し合っていけば良いのかわからないということで弊所にご相談のうえ、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、以下のような争点・懸念点がありました。
- ・相手方が産休中であり、直近の収入が少ないため、婚姻費用や養育費の金額が高くなる可能性があること
- ・相手方から養育費の終期を子供が大学を卒業する3月まで支払って欲しいという提案があったこと
- ・相手方の資産が不明であること
- ・相手方が面会交流に非協力的であること
そこで、弊所担当弁護士が、依頼者にとって有利な離婚条件で離婚を実現するべく、書面および調停の場で説得的に主張しました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停結果として、
- ・養育費について、6万1,000円を満20歳の誕生月まで支払うという合意ができたこと
- ・面会交流について、月1回(年12回)の直接面会交流、および、写真の送付が相手方に義務付けられたこと
依頼者は早期に離婚を求めており、担当弁護士は、毎回、調停期日前に依頼者との打合せを実施し、事前に書面等を提出し、調停期日に臨みました。その結果、依頼者の一番の希望である面会交流の機会確保という調停結果を獲得することができました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 女性
- 会社員
- 相手の属性:
- 50代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 婚姻費用分担調停
- 審判
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||
---|---|---|
算定表以上の生活費の 支払いを拒否(婚姻費用) |
→ | 算定表に大学費用の一部を 加算した生活費を支払う(婚姻費用) |
事案の概要
既に長期間の別居状態にあるなかで、相手方から一方的に生活費(婚姻費用)を著しく減額されてしまいました。
現状、子らが大学へ進学しており、減額された生活費(婚姻費用)では生活が立ち行かないとのことでした。そこで、ご依頼者様は、算定表に加算して大学費用相当分を加えた生活費(婚姻費用)を相手方に支払ってもらうべく、弊所にご相談に来られました。
弁護方針・弁護士対応
担当弁護士は、相手方の対応から協議での解決は困難であると判断し、調停を申立てることとしました。調停において、双方からの収入資料と学校関係費に関する資料を前提に、具体的な金額を算出しました。
しかし、相手方は、「大学進学は承諾していない」と反論し、算定表以上の支払を拒否しました。
そのため、調停での解決ができず、審判へ移行しました。
担当弁護士は、争点である「相手方が子らの大学進学を認めていたか」を証するため、依頼者と一緒に証拠を探しました。
すると、当時のLINEが発見でき、依頼者から相手方に対して、子らの進学に関する相談を持ち掛けており、相手方も承諾するような返信をしていました。
担当弁護士は、当該LINEを証拠として提出し、裁判所の判断を仰ぐことになりました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
審判の結果、相手方は、ご依頼者様に対して、算定表に大学費用の一部を加算した生活費(婚姻費用)支払うべきとの判断がなされました。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 男性
- 会社員
- 子供有
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- 専業主婦
- 受任内容:
- 早期の離婚成立
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
婚姻費用 | 標準算定方式による金額の 約2倍程度の分担 |
→ | 標準算定方式による金額の分担 | |
離婚 | 離婚したい | → | 早期に成立 |
事案の概要
本件において、依頼者は、相手方との別居後、標準算定方式によって算出される金額の約2倍程度の婚姻費用を分担し続けている状況でした。
経済的に困窮しているということで、上記状況の解消と、早期の離婚成立を希望されているということで、ご依頼いただきました。
弁護方針・弁護士対応
分担する婚姻費用の金額を標準算定方式により算出される相当な金額とした上で、離婚調停を申立て、当方から積極的に離婚条件を提示することとしました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
婚姻費用の分担額を相当なものとした上で、ご依頼から半年以内での離婚を成立させることができました。
- 依頼者の属性:
- 50代
- 女性
- 会社員
- 大学生の子供有
- 相手の属性:
- 50代
- 男性
- 会社員
- 大学生の子供有
- 受任内容:
- 離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
財産分与 | 1200万円 | → | 1800万円 | |
養育費 | 12万円 | → | 17万円 |
事案の概要
本件は、性格の不一致によって依頼者が離婚を決意した事案です。
半年近く当事者間で離婚条件の話し合いを行っていたものの、先方の一方的な主張が続き、疲弊した状態で弊所にご相談のうえ、ご依頼くださいました。
弁護士介入後、依頼者は別居を開始し、その後に離婚及び婚姻費用の調停を申し立てました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、以下のような争点がありました。
- 養育費について、相手方が子供が通っていた大学の費用を負担するかどうか
- 財産分与について、居住不動産の適正な評価
- 相手方による財産分与の対象財産の非開示
そこで、弊所担当弁護士が介入し、相手方が子供の大学の費用を負担すること、不動産の適正価額での清算及び財産分与対象財産の開示を求め、書面および調停の場で説得的に主張しました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停結果として、
- 相手方が当方に財産分与として1800万円を一括で支払うこと
- 養育費について、相手方が当方に対して子供の大学の費用を月額の養育費に加算させる内容で大学卒業まで支払う内容で合意に至りました。
依頼者は受任時点で相手方からの提示した離婚条件が適正なものか悩んでいました。
担当弁護士は、調停期日ごとに依頼者との打合せを重ね、事前に書面等を提出して調停に臨みました。
その結果、依頼者が充実した調停結果を獲得することができました。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 女性
- パート
- 子供有
- 相手の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 当事者間の子どもに加え、相手方と養子縁組をした子どもについても親権を獲得し、経済面でも充実した離婚条件の下での離婚
事案の概要
本件は、相手方のモラハラに耐えられなくなったご依頼者様が、子ども達を連れて自宅を出ていき、離婚の交渉を当事者間で開始したところでした。
ご依頼者様は、相手方が機嫌が悪かったり、自分の思い通りにならないと怒鳴ったり、暴力等を振るうことから、離婚条件について、なかなかご自身の希望を伝えることができず、話合いになりませんでした。
また、毎日のように相手方から子どもに会わせてほしいという連絡が届くことに対しても、かなり疲弊した状態で弊所にご相談の上、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
本件には、ご依頼者様の子どもの他に、相手方と養子縁組をした子どもがいました。そこで、当事者間で離婚条件を決めて離婚するだけではなく、離婚と同時に相手方と養子縁組をした子どもの離縁手続きをとる必要がございました。
また、相手方には代理人がついていませんでしたので、こちらの提示する離婚条件に納得していただくために、調停期日には詳細に理由等を記載した主張書面を作成準備した上で出席し、期日間にも、相手方に頻繁に電話をして口頭説明を繰り返す等早期解決のために工夫をしました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
離婚条件がいつ合意に至るのか予測不可能であったため、ご依頼者様の当面の生活費を確保するために、離婚調停と婚姻費用分担調停を同時に裁判所に申し立てました。
調停結果として、
- 離婚するまで婚姻費用として月額15万円を支払うこと
- 養育費については、18歳の誕生日月までとした上で、子どもが上級教育機関に進学した場合には、20歳まで、20歳で在籍しているときには別途当事者間で協議すること
- 財産分与として、420万円を受け取ること
- 面会交流については、月1回程度の頻度でとの内容で合意に至りました。
ご依頼者様に満足のいく充実した離婚条件で離婚ができました。
- 依頼者の属性:
- 60代
- 男性
- 会社員
- 相手の属性:
- 60代
- 女性
- 不明
- 受任内容:
- 離婚調停
事案の概要
既に長期間の別居状態にあり、相手方との早期離婚、共同名義不動産の相手方持分に関する名義変更を希望している男性より相談を受けました。
弁護方針・弁護士対応
担当弁護士は、既に長期間の別居が継続しており、婚姻関係破綻についてはほぼ争いなく認められると考えました。
もっとも、相手方持分の不動産名義変更については、財産分与の問題であり、まずは双方当事者の財産整理を行う必要があり、長期化の可能性がありました。
担当弁護士としては、依頼者の希望に沿うべく、財産整理を行わず、不動産の名義変更に伴う代償金の支払いもなく、早期に離婚調停が成立する方法を検討しました。
依頼者に話を聞くと、別居の際、相手方は、依頼者名義の預金より相当程度の引出しを行っていたことが判明しました。
そこで、担当弁護士は、当該引出しにより既に依頼者から相手方に対する財産分与は行われており、不動産名義変更に伴う代償金を支払う必要はないと考え、そのような構成を行いました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士において、不動産の価値や別居当時の引出しに関する証拠を整理し、離婚調停の初回期日において、上記主張を展開しました。
その結果、初回期日において、相手方も別居当時の引出しを認め、不動産名義変更に伴う代償金支払いは不要であると回答しました。
そこで、第2回期日にて、双方当事者出席のとも、担当弁護士が構成通りの離婚調停が成立しました。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 女性
- 個人事業主
- 子ども無し
- 相手の属性:
- 20代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 離婚交渉及び離婚調停
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
Before&After | 離婚拒否 | → | 解決金50万円で調停離婚成立 |
事案の概要
本件は、依頼者が相手方からのモラルハラスメント行為を相談していた知人と不貞行為に及び、依頼者自ら別居を開始するタイミングで相談にいらした事案です。
依頼者の離婚の意向が強い一方で、相手方は断固として離婚に応じないという姿勢でした。
離婚調停からスタートした場合、相手方の率直な意見を聞くことができないと判断し、まずは離婚交渉でご依頼いただきました。
弁護方針・弁護士対応
まずは、相手方の率直な意見を聞くとともに、依頼者から相手方に対し不貞行為について謝罪をしてもらうために、相手方に直接連絡をとり、相手方の自宅近くの喫茶店で、依頼者・相手方・代理人の3人で協議を行いました。
相手方は、依頼者の不貞行為に対する怒りが収まらない様子でしたが、最終的には、依頼者からの謝罪の意向については理解を示しました。他方で、離婚は断固として拒否をし続けていました。
その後、代理人から何度か連絡をし、協議を重ねましたが、相手方の意向が変わることがなかったため、当方から離婚調停を申立てました。なお、依頼者の方が収入が多かったため、争点を増やさぬように、離婚調停に先だって、依頼者から相手方に対し婚姻費用を支払ってもらうようにしました。
離婚調停期日でも、相手方の離婚拒否の意向は強かったものの、繰り返し粘り強く離婚を求めていったところ、相手方が提案する条件を満たすのであれば、離婚に応じても良いとの回答に至りました。具体的には、、夫婦そろって、お世話になった方々への謝罪、双方の両親への謝罪・説明等を行えば、離婚に応じても良いとのことでした。
そのため、調停の期日間で、各方面と調整をし、代理人立ち会いの下、各方面に対し謝罪・説明を行いました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
相手方から提案のあった条件をすべて満たしたこともあり、依頼者から相手方に対し解決金50万円を支払うことによって、調停離婚が成立しました。
有責配偶者からの離婚請求ということもあり、交渉・調停は難航しましたが、熱意と粘り強さで解決に導くことができました。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 女性
- 正社員
- 子供無
- 相手の属性:
- 30代
- 男性
- アルバイト
- 受任内容:
- 金銭の支払いを約束させた上での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
Before&After | 提示前 | → | 解決金:300万円 |
事案の概要
本件は、相手方から暴力を受けた依頼者が、暴力をふるって以来、家を出て行ったきり自宅に戻らない相手方と離婚をすることを決意し、弊所にご相談に訪れました。
加えて、依頼者は、相手方が転職を繰り返すばかりで、収入が安定することがなかったことから、日々の生活を経済的に支え、相手方が負った借金についても、借金の肩代わりをしていた状態でした。
そのため、かなり疲弊した状態で、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、相手方も離婚の意思を有していたものの、以下のような懸念点がありました。
- 相手方に預貯金がほとんど存在しないこと
- 相手方が鬱状態であるという医師の診断書を提出してきたこと
- 相手方が婚姻費用分担調停を依頼者を相手方として申し立てたこと
以上に加え、相手方には代理人がついていなかったことから、調停期日の呼び出しを何度も無視したため、調停手続きでのお話し合いが全く進まないという問題もありました。
そこで、弊所担当弁護士から相手方に期日前に、電話やお手紙を出し、出廷を呼びかけたり、並行して、相手方の振るった暴力行為について、警察署に被害届を提出し、警察官から調停に出席するよう呼びかけてもらうなどしました。
さらに、暴力行為をしておきながら、婚姻費用を請求することは有責配偶者ゆえに許されないこと、及び、依頼者の肩代わりした借金について、長期分割でも良いから少しずつ返済するように促すなどの主張を調停の場で、説得的に主張しました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停の結果として、相手方が300万円を長期分割で支払うことを約束させた上での離婚の成立に加え、婚姻費用分担調停を取り下げることで合意に至りました。
依頼者は、相手方から金銭の回収ができるのかどうかについて、とても心配なさっていましたが、相手方の暴力行為に対する被害届を提出したことで、相手方に起訴されたくないので金銭を支払うという気持ちにさせることができたことで、解決金300万円の支払いを長期間の分割支払いではありますが、認めさせる調停結果を獲得することができました。
- 依頼者の属性:
- 50代
- 女性
- パート
- 子供有
- 相手方の属性:
- 50代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 依頼者および子供が経済的に充実した状態での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |||
---|---|---|---|
Before&After | 養育費:18歳、 月額6万円 |
→ | 養育費:20歳 (大学進学の場合は22歳になって 初めて迎える年の3月)まで 7万5000円及び習い事の費用として2万7000円 |
Before&After | 財産分与:不明 | → | 財産分与:600万円 |
事案の概要
本件は、相手方からDVを受けた依頼者が、子どもと一緒に自宅から出て行き、離婚を求めた事案です。
依頼者は、相手方との離婚の話合いがうまく進まず、かなり疲弊した状態で弊所にご相談のうえ、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
本件には、以下のような争点・懸念点がありました。
・相手方の収入
・依頼者は以前大手企業に勤めており、パート以上に収入を得られるかどうか
・相手方による、養育費について、子供が18歳になる月までしか支払わないという提案
・依頼者が相手方の財産をほとんど把握していない
弊所担当弁護士が、書面および調停の場で説得的に説明し、調査嘱託を利用する等、依頼者の獲得目標に対して一つ一つ対応していきました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停結果として、
・相手方が当方に財産分与として600万円を一括で支払うこと
・養育費について、20歳を原則とし、大学へ進学した場合には、大学等を卒業するまで(22歳に達して初めて迎える3月)という支払い期間が延長したこと
・養育費の算定となる双方の収入については、相手方の収入を調査嘱託によって把握しつつ、依頼者の稼働能力の限界を主張し、月額7万5000円を支払うこと及び習い事の費用として2万7000円を支払うこと
等の内容で合意に至りました。
依頼者は受任時点でかなり疲弊していたため、担当弁護士は、調停期日毎に依頼者との打合せを重ね、事前に書面等を提出し、調停に臨みました。その結果、依頼者が当初から希望していた内容の調停結果を獲得することができました。
- 依頼者の属性:
- 60代
- 女性
- パート
- 子有
- 相手の属性:
- 60代
- 男性
- 嘱託社員
- 受任内容:
- 依頼者が経済的に充実した状態での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
財産分与 | 0円 | → | 1000万円(財産分与) |
事案の概要
本件は、相手方が依頼者や依頼者の子に対して暴言や暴力を長年繰り返していたことから、依頼者が自宅を出て行き、離婚を決意することとなりました。
依頼者は、相手方に恐怖を感じていたため、弁護士を介入させた離婚を強く希望し、弊所にご相談のうえ、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、依頼者が相手方の収入や財産を把握していなかったため、相手方の財産の全てを把握できない懸念がありました。
離婚調停で話を進めた方が、相手方の財産を把握するためにもメリットがあるため、婚姻費用分担請求調停を申立てつつ、離婚調停を申立てる方針とし、離婚調停で離婚条件の話を進めていくこととしました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停結果として、
・相手方が当方に財産分与として1000万円を一括で支払うこと
・年金分割
等の内容で合意に至りました。 依頼者は相手方の退職金や預金を把握できずに離婚することになるのではないかと、受任時点でかなり不安を抱えていらっしゃいました。担当弁護士は、介入後、初回調停期日までに依頼者との打合せを重ね、事前に書面等を提出し、調停に臨みました。相手方に任意に自身の財産を提出するように説得的に主張していった結果、充実した内容の調停結果を獲得することができました。