相手方からの自宅売却要求を退け、自宅居住の確保に加え、解決金100万円の支払を獲得した離婚調停事例

依頼者の属性:
40代
男性
会社員
子(長男)有
相手の属性:
40代
女性
専業主婦
受任内容:
離婚調停(財産分与)
弁護士法人ALGに依頼した結果
自宅:売却
婚姻費用:月額18万円
養育費:月額11万円
解決金:当方への支払はなし
→ 自宅:依頼者が居住
婚姻費用:月額17万4000円(未払分も清算)
養育費:月額10万3000円
解決金:100万円(相手方→依頼者、一括)

事案の概要

本件は、別居中の夫婦間で離婚条件をめぐる対立が深刻化し、依頼者(夫)側にも代理人選任の必要が生じたためご依頼いただいた事案です。

受任時点では、相手方(妻)が長男を自宅に居住して監護しており、別居が継続している状況にありました。

依頼者の最大の関心事は、別居後の自宅(住宅ローン残債あり)に居住したいという希望でした。

これに対し、相手方は、自宅は売却すべきであり、依頼者は自宅を手放すべきというものでした。

弁護方針・弁護士対応

担当弁護士は、まず受任後速やかに離婚調停を申し立て、続いて相手方からの婚姻費用分担調停にも対応しました。

並行して、以下の方針で交渉・主張を組み立てました。

相手方の即時退去・売却要求に対し、住宅ローン名義・居住の必要性等を主張立証し、自宅の処分は財産分与の枠組みの中で総合的に判断すべきものとして、性急な売却処分に応じない姿勢を明確化しました。

結果として、相手方が自宅を退去して、依頼者が居住するという結果を得ることができました。

別居後の婚姻費用の支払状況および児童手当の取扱い等を精査し、相手方から依頼者への金銭給付を解決金として位置づけ、最終的に100万円の一括払いを認めさせました。

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埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

離婚:調停離婚成立
親権者:相手方(妻)
養育費:月額10万3000円。原則18歳到達後最初の3月まで。長男が大学等に進学した場合は2年制・3年制・4年制の別に応じ、20歳/21歳/22歳到達後最初の3月まで延長
面会交流 段階的実施(①月1回写真・動画送付、②月1回電話、③直接交流は別途協議)
解決金:相手方から依頼者へ100万円を一括払(調停成立から1か月以内)
婚姻費用:別途調停にて月17万4000円で合意、未払分も清算済み

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依頼者の属性:
30代
女性
会社員
子供有
相手の属性:
30代
男性
会社員
子供有
受任内容:
依頼者および子が経済的に充実した状態での離婚及び不貞慰謝料請求
弁護士法人ALGに依頼した結果
養育費 5万円 → 7万円
解決金 200万円 → 300万円

弁護方針・弁護士対応

本件は、相手方が複数の女性と不貞していることが発覚したため、依頼者が離婚を決意し、不貞慰謝料請求をしたうえで、離婚を求めた事案です。依頼者は早期の離婚を希望していたため、離婚調停ではなく、相手方との交渉で離婚の話を進めることとなりました。

弁護方針・弁護士対応

相手方に受任通知を送付すると、相手方にも代理人が就いたため、相手方代理人と以下の争点について交渉をしていきました。
・依頼者が実家に戻ったことを前提とした収入での養育費
・慰謝料、財産分与及び依頼者からの借入金の返済

相手方側からは、依頼者がこれまで会社員であったことから、これまでの年収を前提として収入を把握すべきと主張されました。また、慰謝料については相手方としては70万円程度としたうえで、財産分与及び借入金の130万円との合計額である200万円を解決金として支払うという内容に固執しました。
そこで、弊所担当弁護士が、依頼者の離婚後に現実的に見込める収入の額や、慰謝料金額の相当性等を説得的に主張しました。

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埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

交渉の結果として、
・依頼者の収入を120万円程度として養育費を算定(月額2万円程度増額)
・330万円の解決金(慰謝料相当額は170万円程度。なお、別途不貞相手の女性に対する慰謝料請求も並行して実施している。)
等の内容で合意となりました。

担当弁護士は、依頼者の早期離婚という希望を重視しつつも、経済的に充実した内容での離婚となるよう、介入後は依頼者と逐一連絡を取り合い、交渉に臨みました。その結果、1ヵ月半という早期に充実した離婚の合意内容を獲得することができました。

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依頼者の属性:
30代
女性
アルバイト
子供有
相手の属性:
40代
男性
会社員
受任内容:
依頼者及び子供が経済的に充実した状態での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果
慰謝料 0円 → 150万円
婚姻費用 4万円 → 9万4000円
養育費 3万円 → 5万4000円

事案の概要

本件は、相手方が不貞行為をしていることを知った依頼者が、早く離婚をしたいが、相手方の資力が乏しいため、離婚条件を決めても、支払ってもらえる可能性がない中で、どのように相手方と交渉すれば良いかわからず悩んだ状態で弊所にご相談の上、ご依頼くださいました。

弁護方針・弁護士対応

本件は、以下の懸念点がありました。
・相手方に多額の借金があり、婚姻費用の支払いが算定表で計算した額を毎月、満額支払うことができないという事情、
・相手方の不貞行為の証拠が乏しいという事情、
がありました。

そこで、弊所担当弁護士が、毎月いくらまでの支払いであれば確実に支払うことができるのかを調停委員さんを通じて、相手方に問いかけ、長期にわたる未払い婚姻費用の支払いを提案し、離婚後も、養育費に未払い婚姻費用を長期分割支払いにした金額を上乗せして支払ってもらうことにしました。また、車内に搭載したGPSの移動履歴とラブホテルの駐車場に駐車してある相手方の車の写真、自宅に停まっている不貞相手の車の写真等とともに不貞行為の存在を主張し、調停の場で、言い逃れのできない状況を作り出しました。

弁護士法人ALG&Associates

埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

調停結果として、
・慰謝料を150万円支払うこと
・養育費の毎月の支払いに約1万円程度上乗せして、未払い婚姻費用を約3年程度支払い続けること
等の内容で合意に至りました。

依頼者は、相手方の資力が乏しいことがわかっていましたので、未払い婚姻費用及び慰謝料については、あきらめて、離婚のみ成立させて終わりにするつもりでしたが、弁護士の介入により、未払い婚姻費用の満額確保、不貞慰謝料も獲得できる調停結果となりました。

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依頼者の属性:
50代
男性
会社員
子供(中学生、小学生)
相手の属性:
50代
女性
会社員
受任内容:
子供の親権取得に向けた、離婚調停での離婚条件の調整
弁護士法人ALGに依頼した結果
Before&After 子供の監護権を主張 → 親権取得、子の世話は共同して行う

事案の概要

本件は、相手方が離婚を希望しており、ご依頼者様も離婚には同意していましたが、子供の監護をめぐって対立が生じていた事案です。
ご相談時には、ご依頼者様と相手方は別居しており、相手方から既に離婚調停の申立てがされていました。申立書には、申立ての趣旨として「子供の親権者はご依頼者様(ただし監護権は相手方)」という内容の記載がありました。子供たちはご依頼者様の家と相手方の家の間を行ったり来たりして、ご依頼者様も子供たちの世話をしていたため、ご依頼者様としては「監護権を相手方に任せることはできない。」とのご意向でした。
ご依頼者様からは調停についてご依頼を受け、調停の席上でご依頼者様の意見をお伝えするのをサポートさせていただくことになりました。

弁護方針・弁護士対応

弊所担当弁護士は、ご依頼者様の危惧されている点を調停委員や相手方に伝えることが重要だと考えました。そこで、調停前に、ご依頼者様のご意向とその理由について、入念に打ち合わせを行いました。また、調停の席上では、ご依頼者様から調停委員に対してお話しいただいた際に、ご依頼者様の意向を整理したり、特に重要な点を詳しく説明するように努めました。

弁護士法人ALG&Associates

埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

対応の結果として、相手方は、調停調書上で子供たちの監護権を相手方とする旨の条項がなくとも離婚することに同意しました。そして、初回期日において、ご依頼者様を子供たちの親権者として、監護権について別途の記載をしない内容での調停離婚が成立しました。
本件は、当事者間で、離婚後も当事者相互で協力して子供たちの世話を行っていくとのコンセンサスがあった事案ではありますが、弊所担当弁護士が介入したことで、当事者の抱える不安点などを早期に浮き彫りにすることができ、両当事者が納得した上で調停離婚を実現することができました。ご依頼者様としても、弊所担当弁護士のサポートによってご意向を的確に調停委員に伝えることができ、その結果として早期の調停離婚を実現することができました。

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依頼者の属性:
20代
女性
会社員
相手の属性:
20代
男性
会社員
受任内容:
相手方にある親権をご依頼者様へ変更すること
弁護士法人ALGに依頼した結果
親権 相手方の親権 → ご依頼者へ親権者変更

事案の概要

本件は、相手方に言いくるめられるような形で親権者を相手方として離婚してしまったご依頼者様が、子の親権者を自身に変更して欲しいとして、ご相談に来所されました。

弁護方針・弁護士対応

親権者変更は、裁判所の手続きを利用しなければならないため、親権者変更の審判を申し立てることにしました。
親権者変更するうえでの重要事項は、①従前の監護状況、②親権を相手方に指定せざるを得なかった事情、③親権者変更後の監護計画です。
そこで、担当弁護士は、①から③の事情をご依頼者様から丁寧に聴き取り、家事審判の申立書を作成しました。また、①から③を立証するため、例えば、ご依頼者様と未成年者とが一緒に写っている写真などを報告書として作成し、裁判所へ提出しました。

弁護士法人ALG&Associates

埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

担当弁護士作成の申立書と各種証拠をみた相手方から事務所に電話がありました。
相手方は「主張書面を確認したところ、相手方としても未成年者の親権者はご依頼者様の方が良いと考えた」、もっとも、「親権者変更後も未成年者と交流する機会を確保して欲しい」とのことでした。
そこで、担当弁護士は、その旨をご依頼者様に相談し、親権者変更後も、未成年者と相手方とが交流できる機会を確保することにしました。
以上を結果を裁判所に報告し、充実した面会交流を前提に、親権者を相手方からご依頼者様に変更することができました。
本件は、初回期日のみで解決することができ、ご依頼から解決まで約2か月程度とスピーディーな対応ができました。

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