- 依頼者の属性:
- 50代
- 男性
- 会社員
- 子供(中学生、小学生)
- 相手の属性:
- 50代
- 女性
- 会社員
- 受任内容:
- 子供の親権取得に向けた、離婚調停での離婚条件の調整
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |||
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Before&After | 子供の監護権を主張 | → | 親権取得、子の世話は共同して行う |
事案の概要
本件は、相手方が離婚を希望しており、ご依頼者様も離婚には同意していましたが、子供の監護をめぐって対立が生じていた事案です。
ご相談時には、ご依頼者様と相手方は別居しており、相手方から既に離婚調停の申立てがされていました。申立書には、申立ての趣旨として「子供の親権者はご依頼者様(ただし監護権は相手方)」という内容の記載がありました。子供たちはご依頼者様の家と相手方の家の間を行ったり来たりして、ご依頼者様も子供たちの世話をしていたため、ご依頼者様としては「監護権を相手方に任せることはできない。」とのご意向でした。
ご依頼者様からは調停についてご依頼を受け、調停の席上でご依頼者様の意見をお伝えするのをサポートさせていただくことになりました。
弁護方針・弁護士対応
弊所担当弁護士は、ご依頼者様の危惧されている点を調停委員や相手方に伝えることが重要だと考えました。そこで、調停前に、ご依頼者様のご意向とその理由について、入念に打ち合わせを行いました。また、調停の席上では、ご依頼者様から調停委員に対してお話しいただいた際に、ご依頼者様の意向を整理したり、特に重要な点を詳しく説明するように努めました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
対応の結果として、相手方は、調停調書上で子供たちの監護権を相手方とする旨の条項がなくとも離婚することに同意しました。そして、初回期日において、ご依頼者様を子供たちの親権者として、監護権について別途の記載をしない内容での調停離婚が成立しました。
本件は、当事者間で、離婚後も当事者相互で協力して子供たちの世話を行っていくとのコンセンサスがあった事案ではありますが、弊所担当弁護士が介入したことで、当事者の抱える不安点などを早期に浮き彫りにすることができ、両当事者が納得した上で調停離婚を実現することができました。ご依頼者様としても、弊所担当弁護士のサポートによってご意向を的確に調停委員に伝えることができ、その結果として早期の調停離婚を実現することができました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 相手の属性:
- 40代
- 女性
- 会社員
- 受任内容:
- 家事審判(監護者指定と子の引渡しの審判)
弁護士法人ALGに依頼した結果 |
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父親が監護者として指定された |
事案の概要
相手方(母親)の不貞行為が発覚し、相手方が一人で自宅を出ていく形で別居が開始されました。
自宅に残された幼児は、ご依頼者である父親が一人で監護をしていました。
数日後、相手方から監護者指定と子の引渡しの審判を申立てられました。
弁護方針・弁護士対応
ご依頼者様が男性であり、子も幼児であったことから、相手方(母親)が有利であることには変わりありませんでした。
そこで、①現在(別居後)の監護状況に問題がないことのみならず、②相手方との同居期間中における監護においてもご依頼者様が協力的であったことを主張していきました。
①については、ご依頼者様の就業環境、監護補助者の協力体制、ご依頼者様と子との関係等について、報告書や資料等を作成し、主張・立証していきました。
また、②も同様に、事細かに主張・立証していきました。
その他相手方の不貞行為が子の監護に支障をきたすこと等についても主張・立証していきました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
父親であるご依頼者様が子の監護者と指定されました。
- 依頼者の属性:
- 30代、男性、会社員
- 相手の属性:
- 30代、女性、会社員
- 受任内容:
- 連れ去られた子の監護指定と子の引渡しの審判
事案の概要
本件は、依頼者が出張している間に相手方が子を実家に連れ去り、別居が開始されたという事案です。
依頼者は、相手方の疾患が原因で十分な監護ができないのではないかと心配されておりました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、依頼者が男性であり、子も幼少児であったことから、女性親である相手方が有利な状況下にありました。
方針①:相手方に監護実績を積ませない
・相手方に長期間の監護実績を積ませることは、裁判官に「現状維持」と判断される可能性が高くなります。
そこで、担当弁護士は、すぐに申立書や各種証拠の準備にとりかかり、ご契約から1週間程度で申立てを行いました。
方針②:依頼者の監護状況を裏付けるための立証活動
・依頼者が、子の習い事や病院への付添を行っていたことを立証するため、依頼者の勤務簿と子の習い事や通院履歴に関する資料を取り寄せて、依頼者の休日と習い事や通院日を照らし合わせていき、報告書を作成しました。
・依頼者が、子のために年中行事(お正月やクリスマス等)や保育園の行事(運動会等)に積極的に参加していたことを立証するため、過去の写真データを取り寄せ、報告書を作成しました。
・その他依頼者の従前の監護状況を立証するため、依頼者が作成していた育児日記等を峻別し、報告書を作成しました。
方針③:相手方の疾患(監護者としての適格性に欠けること)を裏付けるための立証活動
・相手方の疾患について、時系列に沿っての説明を行うとともに、処方薬や診断書等を取り寄せ、調査官調査の対象にすべきと主張し、相手方が通院していた病院への調査命令が出されました。
方針④:充実した将来の監護計画の説明
・依頼者は、従前より子の監護に携わっていたため将来においても従前通りの監護を行うことを陳述書などにまとめました。また、監護補助者として、依頼者の母(子からみると祖母)を依頼者と同居させることによって、より強固な監護計画を構築しました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調査報告書には、依頼者が監護者として適切であると記載されました。
審判から調停に付され、依頼者が監護者として指定され、任意での子の引渡しがかないました。