- 依頼者の属性:
- 40代
- 女性
- 会社員
- 相手の属性:
- 50代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 婚姻費用分担調停
- 審判
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||
---|---|---|
算定表以上の生活費の 支払いを拒否(婚姻費用) |
→ | 算定表に大学費用の一部を 加算した生活費を支払う(婚姻費用) |
事案の概要
既に長期間の別居状態にあるなかで、相手方から一方的に生活費(婚姻費用)を著しく減額されてしまいました。
現状、子らが大学へ進学しており、減額された生活費(婚姻費用)では生活が立ち行かないとのことでした。そこで、ご依頼者様は、算定表に加算して大学費用相当分を加えた生活費(婚姻費用)を相手方に支払ってもらうべく、弊所にご相談に来られました。
弁護方針・弁護士対応
担当弁護士は、相手方の対応から協議での解決は困難であると判断し、調停を申立てることとしました。調停において、双方からの収入資料と学校関係費に関する資料を前提に、具体的な金額を算出しました。
しかし、相手方は、「大学進学は承諾していない」と反論し、算定表以上の支払を拒否しました。
そのため、調停での解決ができず、審判へ移行しました。
担当弁護士は、争点である「相手方が子らの大学進学を認めていたか」を証するため、依頼者と一緒に証拠を探しました。
すると、当時のLINEが発見でき、依頼者から相手方に対して、子らの進学に関する相談を持ち掛けており、相手方も承諾するような返信をしていました。
担当弁護士は、当該LINEを証拠として提出し、裁判所の判断を仰ぐことになりました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
審判の結果、相手方は、ご依頼者様に対して、算定表に大学費用の一部を加算した生活費(婚姻費用)支払うべきとの判断がなされました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 正社員
- 子ども有
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- 正社員
- 子ども有
- 受任内容:
- 監護者指定審判
- 子の引渡し審判
- 保全請求
事案の概要
依頼者と相手方の間には、子が2人おり、4人家族で円満な家庭を築いていました。
相手方は、徐々に深夜外出、宿泊をすることが増え、その間、依頼者が子らの監護を行っていました。その後、依頼者が探偵を入れたことで、相手方による不貞行為が発覚しました。依頼者は相手方に対し、不貞行為について追及すると、相手方は子らを連れて実家に戻ったため、別居することとなりました。また、別居に伴い、子らは転校、転園を余儀なくされました。
依頼者は、相手方に対し、子らとの面会交流を求めるも、相手方は「面会交流をすることについて不安がある」等と主張し、別居から3か月もの間、面会交流の実施を拒否しました。
依頼者は、相手方による身勝手な行動を許せず、複数の法律事務所に相談するも、男性側であること等を理由に断られたため、弊所にご依頼をいただきました。
弁護方針・弁護士対応
依頼者は、子らの親権を強く望んでいたため、早急に監護者指定審判、子の引渡し審判、保全請求を申し立てる方向で打ち合わせを行いました。併せて、子らと依頼者との面会交流を早期に実現するため、相手方代理人に対し、即時に面会交流を実施するよう求めました(相手方からは同提案を拒否されました)。
本件は、相手方による子らの監護状況は特段問題が無い、むしろ依頼者よりも監護の割合が大きかったとも思われました。
そこで各申立にあたっては、依頼者が過去、子らに対してどのような監護を行ってきたか、相手方による不貞行為の頻度等を詳細に聞き取り、申立書、子の監護に関する陳述書等の資料を作成しました。特に、相手方が不貞相手との関係を継続する可能性が高く、それによって子らに心理的な悪影響を及ぼしかねないこと等から、相手方が監護者としての適格性を欠いていることを強調するよう心がけました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
審判の結果、子らの監護者を依頼者とし、子らを依頼者に引き渡す判断に加え、保全の必要性も認められました。解決の決め手となったのは、相手方による一連の言動は、子らの心情に配慮できていなかったと認定されたことにありました。この点を、申立当初から指摘できたことが解決に導いたと考えられます。
依頼者からご依頼をいただいた当時、依頼者は「弱腰の弁護士ばかり」等と嘆いておられましたが、最終的に依頼者にとって最善の結果となり、大変喜んでいただけました。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 男性
- 会社員
- 3歳・1歳の子ども有(非監護親)
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- 保育士
- 3歳・1歳の子ども有(監護親)
- 受任内容:
- 子らの監護者を依頼者と指定したうえで、子らの引き渡しを受ける
事案の概要
相手方は、依頼者の相手方に対するDV等を理由として、依頼者に無断で、子らを相手方実家へ連れ去り、別居を開始させた。
依頼者は、子らの監護を依頼者実母と協力しながら主として行っており、早急に子らを依頼者のもとで監護させるべきであると考え、弊所にご相談のうえ、ご依頼くださいました。
依頼者に本件をご依頼いただいてから、弊所担当弁護士は即時に監護者指定審判l・子の引渡し審判・保全処分の申立てを行いました。
なお、相手方は、依頼者との別居後、職場を退職し、生活保護を受給しながら、生活保護者用のシェルター、賃貸にて、子らとの生活を開始しました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、依頼者に以下のような懸念点がありました。
- 依頼者が相手方に対して暴言を吐いたことは事実であり、同暴言の証拠(録音、LINE等)を相手方が所持していること
→子らの面前でのDVがあったと認定されると、監護者としての不適格であると判断される可能性がある。 - 子らが、3歳、1歳と幼少であること
→母子優先の原則等から、依頼者よりも相手方が監護者として適格であると判断される可能性がある。 - 相手方も一定程度、子らの監護を行っていたこと
→子らに対する過去の監護状況に争いがある場合、依頼者が主たる監護者であったと判断されない可能性がある。
他方、相手方には以下のような事情がありました。
- 主たる監護は行っていなかったこと
→子らに対する過去の監護状況については、依頼者が有利である。 - 生活保護を受給していること
→経済的に不安定であり、監護補助者による援助が期待できない。 - 住居を転々としていること
→子らの住環境が不安定である。
そこで、弊所担当弁護士は、依頼者の懸念点に対しては的確に反論を行いつつ、相手方の事情については適宜指摘し、監護者としての不適格性について主張しました。
その他、家庭裁判所調査官による調査(調査官面接、交流場面調査等)には、弊所担当弁護士が必ず同席し、適宜依頼者に対応をアドバイスしました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
結果として、
- 子らの監護者を、依頼者と指定する
- 相手方は子らを依頼者に引き渡す
との判断に加え、保全の必要性も認められました。
依頼者は受任時点から多大な不安を感じていたため、弊所担当弁護士は、本件介入後から本件終了までの間、依頼者と綿密な打合せを重ねました。そして、その都度、書面の作成や、対応策を練り、審判に臨みました。その結果、依頼者によるDV・子らが幼少・男性側という不利な事情が多数存在する本件で、最善の結果を獲得することができました。
- 相手の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 依頼者及び子供が経済的に充実した状態での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 |
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別居にした後、婚姻費用として月8万円獲得。 また、夫より、監護者指定の審判及び子の引渡しの審判を申立てられるも、 いずれも棄却された。 |
事案の概要
本件は、相手方との間の性格の不一致を理由に離婚を望む依頼者からの法律相談でした。子供の親権を獲得した上での離婚を望んでおり、どのような順序で離婚に向けた準備をすれば良いかの相談で弊所に来ました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、相談当時には、夫に離婚の意思が存在せず、裁判上の離婚事由が存在しないという懸念点がありました。そこで、裁判上の離婚が成立するためには、婚姻関係を継続し難い事由という要件を満たすために、約3年の別居期間が必要であることを依頼者に説明し、まずは別居を開始することを勧めました。その後すぐに、生活費を確保するために婚姻費用分担調停を申し立てることにしました。夫から、違法な連れ去りがあったとして、監護者指定の審判及び子の引渡しの審判を提起されましたが、違法な連れ去りにあたらないこと、同居当時も主たる監護者は母であり、別居に際して、子供を置いてくることなど考えられなかったことを主張しました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
まず、離婚に至るまでの生活費の確保として、婚姻費用分担調停が成立しました。また、別居時に子供を連れて別居したことについて、夫の許可を得ていなかったとしても、同居当時の主たる監護者が母であり、別居後も同じく母であることから、子供を置いてくることは子の福祉に反する行為であり、連れ去りという一事のみをもって判断すべきではないとして、離婚までの監護者として母が指定され、子供を引き渡す必要はないという内容の審判書を獲得することができました。