- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 正社員
- 子ども有
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- 正社員
- 子ども有
- 受任内容:
- 監護者指定審判
- 子の引渡し審判
- 保全請求
事案の概要
依頼者と相手方の間には、子が2人おり、4人家族で円満な家庭を築いていました。
相手方は、徐々に深夜外出、宿泊をすることが増え、その間、依頼者が子らの監護を行っていました。その後、依頼者が探偵を入れたことで、相手方による不貞行為が発覚しました。依頼者は相手方に対し、不貞行為について追及すると、相手方は子らを連れて実家に戻ったため、別居することとなりました。また、別居に伴い、子らは転校、転園を余儀なくされました。
依頼者は、相手方に対し、子らとの面会交流を求めるも、相手方は「面会交流をすることについて不安がある」等と主張し、別居から3か月もの間、面会交流の実施を拒否しました。
依頼者は、相手方による身勝手な行動を許せず、複数の法律事務所に相談するも、男性側であること等を理由に断られたため、弊所にご依頼をいただきました。
弁護方針・弁護士対応
依頼者は、子らの親権を強く望んでいたため、早急に監護者指定審判、子の引渡し審判、保全請求を申し立てる方向で打ち合わせを行いました。併せて、子らと依頼者との面会交流を早期に実現するため、相手方代理人に対し、即時に面会交流を実施するよう求めました(相手方からは同提案を拒否されました)。
本件は、相手方による子らの監護状況は特段問題が無い、むしろ依頼者よりも監護の割合が大きかったとも思われました。
そこで各申立にあたっては、依頼者が過去、子らに対してどのような監護を行ってきたか、相手方による不貞行為の頻度等を詳細に聞き取り、申立書、子の監護に関する陳述書等の資料を作成しました。特に、相手方が不貞相手との関係を継続する可能性が高く、それによって子らに心理的な悪影響を及ぼしかねないこと等から、相手方が監護者としての適格性を欠いていることを強調するよう心がけました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
審判の結果、子らの監護者を依頼者とし、子らを依頼者に引き渡す判断に加え、保全の必要性も認められました。解決の決め手となったのは、相手方による一連の言動は、子らの心情に配慮できていなかったと認定されたことにありました。この点を、申立当初から指摘できたことが解決に導いたと考えられます。
依頼者からご依頼をいただいた当時、依頼者は「弱腰の弁護士ばかり」等と嘆いておられましたが、最終的に依頼者にとって最善の結果となり、大変喜んでいただけました。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 男性
- 会社員
- 3歳・1歳の子ども有(非監護親)
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- 保育士
- 3歳・1歳の子ども有(監護親)
- 受任内容:
- 子らの監護者を依頼者と指定したうえで、子らの引き渡しを受ける
事案の概要
相手方は、依頼者の相手方に対するDV等を理由として、依頼者に無断で、子らを相手方実家へ連れ去り、別居を開始させた。
依頼者は、子らの監護を依頼者実母と協力しながら主として行っており、早急に子らを依頼者のもとで監護させるべきであると考え、弊所にご相談のうえ、ご依頼くださいました。
依頼者に本件をご依頼いただいてから、弊所担当弁護士は即時に監護者指定審判l・子の引渡し審判・保全処分の申立てを行いました。
なお、相手方は、依頼者との別居後、職場を退職し、生活保護を受給しながら、生活保護者用のシェルター、賃貸にて、子らとの生活を開始しました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、依頼者に以下のような懸念点がありました。
- 依頼者が相手方に対して暴言を吐いたことは事実であり、同暴言の証拠(録音、LINE等)を相手方が所持していること
→子らの面前でのDVがあったと認定されると、監護者としての不適格であると判断される可能性がある。 - 子らが、3歳、1歳と幼少であること
→母子優先の原則等から、依頼者よりも相手方が監護者として適格であると判断される可能性がある。 - 相手方も一定程度、子らの監護を行っていたこと
→子らに対する過去の監護状況に争いがある場合、依頼者が主たる監護者であったと判断されない可能性がある。
他方、相手方には以下のような事情がありました。
- 主たる監護は行っていなかったこと
→子らに対する過去の監護状況については、依頼者が有利である。 - 生活保護を受給していること
→経済的に不安定であり、監護補助者による援助が期待できない。 - 住居を転々としていること
→子らの住環境が不安定である。
そこで、弊所担当弁護士は、依頼者の懸念点に対しては的確に反論を行いつつ、相手方の事情については適宜指摘し、監護者としての不適格性について主張しました。
その他、家庭裁判所調査官による調査(調査官面接、交流場面調査等)には、弊所担当弁護士が必ず同席し、適宜依頼者に対応をアドバイスしました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
結果として、
- 子らの監護者を、依頼者と指定する
- 相手方は子らを依頼者に引き渡す
との判断に加え、保全の必要性も認められました。
依頼者は受任時点から多大な不安を感じていたため、弊所担当弁護士は、本件介入後から本件終了までの間、依頼者と綿密な打合せを重ねました。そして、その都度、書面の作成や、対応策を練り、審判に臨みました。その結果、依頼者によるDV・子らが幼少・男性側という不利な事情が多数存在する本件で、最善の結果を獲得することができました。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 男性
- 会社員
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- 会社員
- 受任内容:
- 監護者指定
- 子の引渡しの審判
事案の概要
家庭内別居状態であった当事者は、相手方(妻)が一人で自宅を退去する形で別居が開始されました。
相手方が退去して以降、子どもたちの監護養育は依頼者が一手に担っていました。
ある日、依頼者が家に帰ると、子の1人だけいなくなっていました。
依頼者が相手方へ連絡するも繋がらず、居所も把握できていませんでした。
数か月後、依頼者は、連れ去られてしまった子を連れ戻すべく、弊所に相談に来られました。
弁護方針・弁護士対応
連れ去られて既に数カ月が経過していました。
その間、依頼者と子との交流は断絶されていました。
そこで、担当弁護士は、(1)監護者指定・子の引渡しの審判と保全手続きを申立てると同時に、(2)相手方に対して面会交流の提案を行いました。
面会交流については、早期に弊所キッズルームにて実施することができ、数カ月ぶりに依頼者と子とが交流することができました。その後も、担当弁護士が窓口になり、定期的に面会交流が実施されていました。
裁判手続きにおいては、双方主張・立証を繰り返し、家庭裁判所の調査官調査も実施されました。
調査報告書は「相手方の監護のままで問題ない」としつつも「充実した父子交流が重要である」といった内容でした。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
依頼者と協議した結果、充実した面会交流が確保できるのであれば、和解(監護者を相手方に指定すること)でもよいという方針になりました。
そこで、担当弁護士は、裁判官や調査官も交え、相手方と面会交流の頻度等の調整を行いました。
結果、充実した面会交流を確保することができ、和解にて解決するに至りました。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 女性
- 専業主婦
- 相手の属性:
- 30代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 監護者指定・子の引渡しの審判
- 離婚調停
事案の概要
埼玉県内で同居していた依頼者様ですが、夫の対応に苦慮した結果、お子さま(幼児)を連れて実家(九州地方)へもどる形で別居が開始されました。
当初、依頼者様からは、相手方と離婚するための対応(離婚調停)にて依頼を受けていました。
しかし、相手方は、お子さまの親権(監護権)を強く主張しており、相手方から監護者指定と子の引渡しの審判手続きを申立てられました。
弁護方針・弁護士対応
当初、依頼者様は実家を住居とする予定であったため、ご両親の監護補助も受けられる予定でした。また、実家で生活するため、家賃等の生活費に苦慮することもありませんでした。
しかし、実家での生活が困難になったため、依頼者様とお子さまのみ転居することになりました。
そのため、担当弁護士は、①監護補助者の協力と②依頼者様の経済的自立の両面を補充する必要があると考えました。
具体的には、ご両親の監護補助を受けられることをタイムスケジュールでまとめたり(①)、依頼者様が安定して収入が得られるよう対応してもらったりしました(②)。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
1審、抗告審ともに監護者を依頼者様と指定する前提に判断がなされました。
その後の離婚調停では、相手方とお子さまとの面会交流を規定して、短期間のうちに成立しました。
- 相手の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 依頼者及び子供が経済的に充実した状態での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 |
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別居にした後、婚姻費用として月8万円獲得。 また、夫より、監護者指定の審判及び子の引渡しの審判を申立てられるも、 いずれも棄却された。 |
事案の概要
本件は、相手方との間の性格の不一致を理由に離婚を望む依頼者からの法律相談でした。子供の親権を獲得した上での離婚を望んでおり、どのような順序で離婚に向けた準備をすれば良いかの相談で弊所に来ました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、相談当時には、夫に離婚の意思が存在せず、裁判上の離婚事由が存在しないという懸念点がありました。そこで、裁判上の離婚が成立するためには、婚姻関係を継続し難い事由という要件を満たすために、約3年の別居期間が必要であることを依頼者に説明し、まずは別居を開始することを勧めました。その後すぐに、生活費を確保するために婚姻費用分担調停を申し立てることにしました。夫から、違法な連れ去りがあったとして、監護者指定の審判及び子の引渡しの審判を提起されましたが、違法な連れ去りにあたらないこと、同居当時も主たる監護者は母であり、別居に際して、子供を置いてくることなど考えられなかったことを主張しました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
まず、離婚に至るまでの生活費の確保として、婚姻費用分担調停が成立しました。また、別居時に子供を連れて別居したことについて、夫の許可を得ていなかったとしても、同居当時の主たる監護者が母であり、別居後も同じく母であることから、子供を置いてくることは子の福祉に反する行為であり、連れ去りという一事のみをもって判断すべきではないとして、離婚までの監護者として母が指定され、子供を引き渡す必要はないという内容の審判書を獲得することができました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 相手の属性:
- 40代
- 女性
- 会社員
- 受任内容:
- 家事審判(監護者指定と子の引渡しの審判)
弁護士法人ALGに依頼した結果 |
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父親が監護者として指定された |
事案の概要
相手方(母親)の不貞行為が発覚し、相手方が一人で自宅を出ていく形で別居が開始されました。
自宅に残された幼児は、ご依頼者である父親が一人で監護をしていました。
数日後、相手方から監護者指定と子の引渡しの審判を申立てられました。
弁護方針・弁護士対応
ご依頼者様が男性であり、子も幼児であったことから、相手方(母親)が有利であることには変わりありませんでした。
そこで、①現在(別居後)の監護状況に問題がないことのみならず、②相手方との同居期間中における監護においてもご依頼者様が協力的であったことを主張していきました。
①については、ご依頼者様の就業環境、監護補助者の協力体制、ご依頼者様と子との関係等について、報告書や資料等を作成し、主張・立証していきました。
また、②も同様に、事細かに主張・立証していきました。
その他相手方の不貞行為が子の監護に支障をきたすこと等についても主張・立証していきました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
父親であるご依頼者様が子の監護者と指定されました。
- 依頼者の属性:
- 30代、女性、子供有
- 相手の属性:
- 30代、男性
- 受任内容:
- 依頼者が子の監護者として指定された上での離婚
事案の概要
本件は、依頼者が不貞を行った有責配偶者でした。依頼者は、別居をし、自らが子の親権者となった上での離婚を希望という事案でした。
依頼者は、同居中から離婚をしたいとの意思を相手方に伝えるも、相手方もまた子の親権者となることを希望していて、自分が親権者になるのであれば離婚に応じるというスタンスだったため、ご相談のうえ、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、依頼者本人が不貞の事実を認め、相手方もその事実を知っていたため、以下のような争点・懸念点がありました。
・不貞をしたという事実が子の監護者としての不適格性を示す一事情として評価されないかという懸念点
・不貞相手に子どもを会わせていたという事実が調査官調査で露呈してしまったという懸念点
・不貞相手と依頼者が本当に会うことをやめたのかどうかについて弁護士には真実がわからないという懸念点
そこで、弊所担当弁護士が、申立人に対し、不貞行為に及んだということをもって、監護者として指定されないわけではないが、不貞相手に子どもを会わせ続けることが問題であることを説明し、依頼者は子どものために不貞相手と別れました。その点について、その旨を述べた陳述書を作成し、裁判所に提出しました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
家裁でも高裁でも、
・依頼者が子の監護者として指定され、子どもを相手方に引き渡さないですみました。
依頼者は不貞をした事実及び不貞相手に子どもを会わせていたという事実が監護者指定に及ぼす悪影響についてあまり認識していませんでしたが、監護者と指定されるために不貞相手ときちんと別れました。また、監護実績は依頼者にあったこともあって、監護者指定の審判及び高裁決定で、監護者指定を受けることができました。
- 依頼者の属性:
- 30代、男性、会社員
- 相手の属性:
- 30代、女性、会社員
- 受任内容:
- 連れ去られた子の監護指定と子の引渡しの審判
事案の概要
本件は、依頼者が出張している間に相手方が子を実家に連れ去り、別居が開始されたという事案です。
依頼者は、相手方の疾患が原因で十分な監護ができないのではないかと心配されておりました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、依頼者が男性であり、子も幼少児であったことから、女性親である相手方が有利な状況下にありました。
方針①:相手方に監護実績を積ませない
・相手方に長期間の監護実績を積ませることは、裁判官に「現状維持」と判断される可能性が高くなります。
そこで、担当弁護士は、すぐに申立書や各種証拠の準備にとりかかり、ご契約から1週間程度で申立てを行いました。
方針②:依頼者の監護状況を裏付けるための立証活動
・依頼者が、子の習い事や病院への付添を行っていたことを立証するため、依頼者の勤務簿と子の習い事や通院履歴に関する資料を取り寄せて、依頼者の休日と習い事や通院日を照らし合わせていき、報告書を作成しました。
・依頼者が、子のために年中行事(お正月やクリスマス等)や保育園の行事(運動会等)に積極的に参加していたことを立証するため、過去の写真データを取り寄せ、報告書を作成しました。
・その他依頼者の従前の監護状況を立証するため、依頼者が作成していた育児日記等を峻別し、報告書を作成しました。
方針③:相手方の疾患(監護者としての適格性に欠けること)を裏付けるための立証活動
・相手方の疾患について、時系列に沿っての説明を行うとともに、処方薬や診断書等を取り寄せ、調査官調査の対象にすべきと主張し、相手方が通院していた病院への調査命令が出されました。
方針④:充実した将来の監護計画の説明
・依頼者は、従前より子の監護に携わっていたため将来においても従前通りの監護を行うことを陳述書などにまとめました。また、監護補助者として、依頼者の母(子からみると祖母)を依頼者と同居させることによって、より強固な監護計画を構築しました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調査報告書には、依頼者が監護者として適切であると記載されました。
審判から調停に付され、依頼者が監護者として指定され、任意での子の引渡しがかないました。