- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- 会社員
- 受任内容:
- 離婚調停
- 親子交流(面会交流)調停
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||
|---|---|---|
| 面会交流(親子交流):年3回程度 | → | 親子交流(面会交流)は、毎月実施 学校行事参加 |
依頼者、相手方、子1人の3人で生活していました。
性格の不一致を原因として、相手方が子を連れて自宅を退去する形で別居が開始されました。
当事者ともに離婚自体に争いはないものの、依頼者と子との面会交流(親子交流)の内容について争いがありました。なお、相手方は、依頼者と子との面会交流(親子交流)について年3回程度に留めるべきなどと主張していました。
弁護方針・弁護士対応
担当弁護士は、依頼者と子との交流時の写真や陳述書を証拠として提出し、依頼者と子との親和性について主張しました。
もっとも、相手方の親子交流(面会交流)に関する主張は頑なでした。
そこで、担当弁護士は、早急に調査官調査を実施するよう裁判所へ進言しました。
その結果、調停初期の段階で調査官調査が実施されました。 調査間調査の結果は、依頼者と子とが親和的であり、充実した親子交流(面会交流)を実施させるべきであるという内容でした。
弁護士法人ALG&Associates
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調査の結果、依頼者と子との親子交流(面会交流)は、毎月実施することで調整ができ、依頼者が子の学校行事に参加することの調整もでき、調停が成立しました。
