充実した親子交流(面会交流)を取り付けての離婚

離婚問題

充実した親子交流(面会交流)を取り付けての離婚

依頼者の属性:
40代
男性
会社員
相手の属性
30代
女性
会社員
受任内容
離婚調停
親子交流(面会交流)調停
弁護士法人ALGに依頼した結果
面会交流(親子交流):年3回程度 親子交流(面会交流)は、毎月実施
学校行事参加

事案の概要

依頼者、相手方、子1人の3人で生活していました。
性格の不一致を原因として、相手方が子を連れて自宅を退去する形で別居が開始されました。

当事者ともに離婚自体に争いはないものの、依頼者と子との面会交流(親子交流)の内容について争いがありました。なお、相手方は、依頼者と子との面会交流(親子交流)について年3回程度に留めるべきなどと主張していました。

弁護方針・弁護士対応

担当弁護士は、依頼者と子との交流時の写真や陳述書を証拠として提出し、依頼者と子との親和性について主張しました。
もっとも、相手方の親子交流(面会交流)に関する主張は頑なでした。
そこで、担当弁護士は、早急に調査官調査を実施するよう裁判所へ進言しました。

その結果、調停初期の段階で調査官調査が実施されました。 調査間調査の結果は、依頼者と子とが親和的であり、充実した親子交流(面会交流)を実施させるべきであるという内容でした。

弁護士法人ALG&Associates

埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

調査の結果、依頼者と子との親子交流(面会交流)は、毎月実施することで調整ができ、依頼者が子の学校行事に参加することの調整もでき、調停が成立しました。

離婚 解決事例一覧 離婚ページに戻る