財産分与の「2分の1ルール」を、有責配偶者側に大幅に有利に修正し、年金分割も阻止した事例

離婚問題

財産分与の「2分の1ルール」を、有責配偶者側に大幅に有利に修正し、年金分割も阻止した事例

依頼者の属性:
50代
女性
正社員
相手の属性
50代
男性
正社員
受任内容
離婚訴訟と不貞慰謝料請求訴訟の被告側として対応
弁護士法人ALGに依頼した結果
財産分与2分の1
(夫から慰謝料込約700万の請求)
年金分割の要求
当方依頼者側のみ財産分与を受け取る
(妻支払い0円、
夫から250万を受け取る)
年金分割の阻止

事案の概要

妻側(当事務所の依頼者)からのご依頼でした。 妻は自身の有責行為が夫に発覚し、夫から慰謝料請求訴訟を起こされるとともに、離婚と財産分与を求められていました。

しかし、背景には、夫が長年自営業と称して収入が不安定であり、生活費をまともに入れないなど、家計や家族に対して極めて無責任な態度を取り続けていたという事実がありました。

妻は3人の子どもを抱え、必死に働き、家計を支えてきました。それにもかかわらず、妻の名義の財産の半額を分与するよう夫から要求され、強く憤りを感じて当事務所へご相談にいらっしゃいました。

弁護方針・弁護士対応

財産分与の本質は夫婦で協力して築き上げてきたものの清算です。したがって、妻側が有責であろうとなかろうと、財産分与には影響はありません。問題の本質は別にあります。

この件は、離婚調停を受任する前段階から、夫名義の財産が極端に少なく、妻名義の財産が明らかに多いという特色がありました。機械的に財産分与のルールを当てはめれば、妻側から夫側に財産を分与するという結論となります。

しかし、この件では、夫側が財産形成に対して極めて消極的であった(妻は夫から生活費を殆ど入れてもらっておらず、どのような働き方をして、いくらの収入を得ていたのかすら把握していなかった)という事情もあります。

財産分与の本質からすれば「夫婦で協力して築き上げてきたもの」とはいえないなら、財産分与の対象とはなり得ないという結論も導きだせるはずです。

そこで、弁護士は、妻側財産は、夫側が協力して築いたものではないという主張と証明を展開する方針を固めました。

弁護士法人ALG&Associates

埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

当時の夫婦のやりとりの記録を証拠として提出し、いかに夫婦間のコミュニケーションが心理的な意味でも、金銭的な意味でも密度が低いものであったかを立証しました。

結果、夫側からの財産分与の請求は全て退け、妻側のみが夫側から財産を得、夫からの年金分割の請求も阻止するという片面的な内容で和解を成立させることができました。

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