- 依頼者の属性:
- 30代
- 男性
- 自営業
- 長女1人
- 相手の属性:
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- 歯科医師
- 長女1人
- 受任内容:
- 監護者指定審判
- 子の引渡し審判
- 保全処分の申立て
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||
---|---|---|
相手方が子を監護している | → | 依頼者が子の監護者と指定された |
相手方は、依頼者の相手方に対するDV等をでっち上げ、依頼者に無断で子を連れ去り、別居を開始させました。
依頼者は、子の監護を業務委託先の知人と協力しながら主として行っており、早急に子を依頼者のもとで監護させるべきであると考え、弊所にご相談のうえ、ご依頼くださいました。
依頼者に本件をご依頼いただいてから、弊所担当弁護士は即時に監護者指定審判l・子の引渡し審判・保全処分の申立てを行いました。
なお、相手方は、依頼者との別居後、相手方実家ではなく、ホテルで生活をし、後に自身で賃貸物件を契約していました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、依頼者に以下のような有利な事情、不利な事情がありました。
【有利な事情】
・子の主たる監護を依頼者が行っていたこと
・保育園の先生らが依頼者の味方であったこと
・相手方と相手方親が不仲であったこと
・相手方の依頼者に対する暴言の録音があったこと
【不利な事情】
・子が幼少(1歳)であること
・相手方も一定程度、子らの監護を行っていたこと
そこで、弊所担当弁護士は、子の監護状況を証明する証拠の収集を急ぎ、また依頼者本人だけではなく、子の監護をサポートしてくれていた方々の陳述書の作成も進めました。その他、依頼者から保育園へ、事前に協力を要請し快諾いただきました。依頼者にとって不利な事情に対しては的確に反論を行いつつ、相手方の監護者としての不適格性について主張しました。
その他、家庭裁判所調査官による調査(調査官面接、交流場面調査等)には、弊所担当弁護士が必ず同席し、適宜依頼者に対応をアドバイスしました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
家庭裁判所調査官による調査結果では、
・当事者双方とも、自身が相応に子の監護を担っていたと主張するが、保育園に対する関係機関調査を踏まえると、 依頼者が子の主たる監護者であった
と認められ、同調査結果を踏まえ、裁判所からは、
・子らの監護者を、依頼者と指定する
・相手方は子らを依頼者に引き渡せ
との判断が下されました。
従前の監護状況を立証することは容易ではありません。
そのため、監護者指定審判では、いかに有利な証拠を多く収集できるかが勝負となります。本件では、保育園の先生らが、依頼者の味方になってくれたことが功を奏しました。
依頼者は受任時点から多大な不安を感じていたため、弊所担当弁護士は、本件介入後から本件終了までの間、依頼者と綿密な打合せを重ねました。そして、その都度、書面の作成や、対応策を練り、審判に臨みました。
その結果、依頼者に前記のような不利な事情が多数存在する本件で、最善の結果を獲得することができました。