- 依頼者の属性:
- 40代
- 女性
- 会社員
- 相手の属性:
- 50代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 婚姻費用分担調停
- 審判
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||
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算定表以上の生活費の 支払いを拒否(婚姻費用) |
→ | 算定表に大学費用の一部を 加算した生活費を支払う(婚姻費用) |
既に長期間の別居状態にあるなかで、相手方から一方的に生活費(婚姻費用)を著しく減額されてしまいました。
現状、子らが大学へ進学しており、減額された生活費(婚姻費用)では生活が立ち行かないとのことでした。そこで、ご依頼者様は、算定表に加算して大学費用相当分を加えた生活費(婚姻費用)を相手方に支払ってもらうべく、弊所にご相談に来られました。
弁護方針・弁護士対応
担当弁護士は、相手方の対応から協議での解決は困難であると判断し、調停を申立てることとしました。調停において、双方からの収入資料と学校関係費に関する資料を前提に、具体的な金額を算出しました。
しかし、相手方は、「大学進学は承諾していない」と反論し、算定表以上の支払を拒否しました。
そのため、調停での解決ができず、審判へ移行しました。
担当弁護士は、争点である「相手方が子らの大学進学を認めていたか」を証するため、依頼者と一緒に証拠を探しました。
すると、当時のLINEが発見でき、依頼者から相手方に対して、子らの進学に関する相談を持ち掛けており、相手方も承諾するような返信をしていました。
担当弁護士は、当該LINEを証拠として提出し、裁判所の判断を仰ぐことになりました。
弁護士法人ALG&Associates
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
審判の結果、相手方は、ご依頼者様に対して、算定表に大学費用の一部を加算した生活費(婚姻費用)支払うべきとの判断がなされました。