- 依頼者の属性:
- 60代
- 男性
- 会社員
- 相手の属性:
- 60代
- 女性
- 不明
- 受任内容:
- 離婚調停
既に長期間の別居状態にあり、相手方との早期離婚、共同名義不動産の相手方持分に関する名義変更を希望している男性より相談を受けました。
弁護方針・弁護士対応
担当弁護士は、既に長期間の別居が継続しており、婚姻関係破綻についてはほぼ争いなく認められると考えました。
もっとも、相手方持分の不動産名義変更については、財産分与の問題であり、まずは双方当事者の財産整理を行う必要があり、長期化の可能性がありました。
担当弁護士としては、依頼者の希望に沿うべく、財産整理を行わず、不動産の名義変更に伴う代償金の支払いもなく、早期に離婚調停が成立する方法を検討しました。
依頼者に話を聞くと、別居の際、相手方は、依頼者名義の預金より相当程度の引出しを行っていたことが判明しました。
そこで、担当弁護士は、当該引出しにより既に依頼者から相手方に対する財産分与は行われており、不動産名義変更に伴う代償金を支払う必要はないと考え、そのような構成を行いました。
弁護士法人ALG&Associates
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士において、不動産の価値や別居当時の引出しに関する証拠を整理し、離婚調停の初回期日において、上記主張を展開しました。
その結果、初回期日において、相手方も別居当時の引出しを認め、不動産名義変更に伴う代償金支払いは不要であると回答しました。
そこで、第2回期日にて、双方当事者出席のとも、担当弁護士が構成通りの離婚調停が成立しました。