
監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士
夫婦の仲が悪くなって、前に一度書いてしまった離婚届を勝手に出されてしまうのではないかと不安を抱く方は少なくありません。
また、離婚に合意していないにもかかわらず、相手方が勝手に離婚届を作成してしまうというケースも残念ながら存在します。
このような状況に直面した際、ご自身の意思に反する離婚が成立してしまうことを防ぐための有効な手段として「離婚届不受理申出」があります。
本記事では、この不受理申出制度の概要、手続き方法、万が一の事態への対処法などについて詳しく説明していきます。
目次
勝手に出された離婚届は受理されてしまう?
ご自身の知らない間に、又は、同意していないにもかかわらず、相手方が勝手に作成した離婚届が役所に提出された場合、その離婚届が受理されてしまう可能性は十分にあります。
日本の戸籍制度においては、離婚届が提出された際、役所の担当者は形式的な面(署名・押印の有無、証人欄の記載など)のみを確認し、離婚の意思が双方にあるかどうかまで実質的に確認することは困難だからです。
特に、筆跡が偽造されている場合や、印鑑が勝手に持ち出されて押印されている場合でも、外見上問題がなければ受理されてしまう可能性はあります。
一度受理されてしまうと、法的には離婚が成立したことになるので、その状態を覆すためには複雑な法的手続きが必要となります。そのため、ご自身の意思に反する離婚を防ぐためには、事前に予防策を講じることが極めて重要になります。
離婚届の不受理申出制度とは
離婚届不受理申出制度とは、ご自身の意思に反して離婚届が提出されたとしても、役所がその離婚届を受理しないようにするための法的な手続きです。
この制度を利用することで、事前に役所に対して「自分が窓口に出頭して提出する離婚届以外は受理しないでください」という意思表示をすることができます。
具体的には、本人の署名・押印がある離婚届で会っても、不受理申出が提出されていれば、役所の担当者は原則として離婚届を受理しません。
これにより、相手方が勝手意に作成・提出した離婚届によって、ご自身の知らないうちに離婚が成立してしまう事態を未然に防ぐことが可能となります。
特に、夫婦関係が悪化し、相手方による一方的な行動が懸念される場合には特に有効な防衛策といえます。
不受理申出をした方が良いケース
離婚届の不受理申出は、以下のようなケースで特にその必要性が高まります。
まず、夫婦間の話し合いがまとまっておらず、離婚の合意が形成されていないにもかかわらず、相手方が強引に離婚を成立させようとするおそれがある場合です。
例えば、相手方が離婚を急いでおり、一方的に離婚届の作成を進めていることが疑われるケースなどが挙げられます。
次に、相手方による署名・押印の偽造や、印鑑の無断使用の危険性がある場合です。夫婦間で日常的に印鑑や身分証明書が共有されているような状況では、特に注意が必要です。
また、モラハラやDVなどの問題があり、相手方からの精神的・肉体的圧迫を受けている状況下では、正常な判断能力が阻害され、意に反する離婚に同意させられるリスクもあります。
このような状況下では、ご自身の意思を守るための最後の砦として、不受理申出が非常に有効な手段となります。
離婚届不受理申出をするメリット・デメリット
離婚届不受理申出には、上記のとおり、その目的に沿った大きなメリットがある一方で、いくつか考慮すべきデメリットも存在します。
制度の利用を検討する際は、これらの点を総合的に考慮したうえで判断することが重要です。
メリット
最大のメリットは、上記のとおり、何よりもご自身の意思に反して勝手に離婚が成立してしまう事態を確実に防げる点にあります。
不受理申出を一度提出しておけば、ご自身が窓口に出向いて離婚届を提出しない限り、相手方が偽造した離婚届や、勝手に作成した離婚届が受理されることはありません。
これにより、精神的な安心感を得ることができ、離婚に向けた冷静な話し合いを進めるための時間的猶予を確保できます。
また、相手方に対して「勝手に離婚を進めさせない」という強い意思表示となり、交渉の主導権を確保する上でも有効な心理的効果をもたらすことがあります。
意図せぬ離婚を防ぐことで、その後の婚姻関係の継続や、適切な離婚条件の交渉につながることとなります。
デメリット
一方で、不受理申出にはいくつかのデメリットも存在します。
まず、相手方に不受理申出をしたことが知られてしまう可能性がある点です。
役所は、不受理申出があったことを相手方に通知することはありませんが、相手方が離婚届を提出しようとした際に受理されないことで、不受理申出がされていることに気づかれる可能性があります。
これにより、夫婦関係がさらに悪化し、感情的な対立が深まることも考えられます。
次に、一度不受理申出を行うと、たとえ後で合意ができても、ご自身が役所の窓口に出向いて申出を撤回するか、ご自身が署名・押印した離婚届を提出するまで、離婚が成立しない状態が続くという点です。
相手方に離婚届の提出を任せることができないことになります。このことは、迅速な離婚を望む場合には手続きが煩雑になる原因になり得ます。
そのため、不受理申出は、あくまで「勝手な離婚」を防ぐための最終手段として捉え、その後の夫婦関係や離婚交渉への影響も考慮した上で慎重に判断する必要があります。
離婚届不受理申出の手続き方法
離婚届不受理申出の手続きは、比較的簡単に行うことができます。重要なのは、正しい書類を準備し、適切な窓口に提出することです。
以下に、手続きの主な流れと必要事項を解説します。
申出ができる人
離婚届の不受理申出ができるのは、申出を希望する本人に限られます。具体的には、離婚届の「届出人」となるべき者、つまり夫婦のいずれか一方が申出を行うことができます。
例えば、夫が勝手に離婚届を提出するのを防ぎたい妻、あるいは妻が勝手に提出するのを防ぎたい夫がそれぞれ申出を行うことが可能です。
代理人による申出は原則として認められていません。申出の際には、本人の意思確認と身元確認が厳格に行われるため、必ず申出者本人が役所の窓口に出向く必要があります。
申出先
離婚届の不受理申出の提出先は、原則として、申出を行う方(夫婦のいずれか)の本籍地または所在地(住民票のある場所)の市区町村役場となります。
また、申出は基本的には役所の開庁時間内に行う必要がありますが、休日や夜間でも宿直窓口で受け付けてもらえる場合がありますので、急を要する場合には事前に役所に確認しておくとよいです。
本籍地以外の提出は可能?
本籍地以外の市区町村役場でも、離婚届の不受理申出を行うことはできます。申出人の現在の所在地(住民登録をしている場所)の役場でも受理されます。
これは、転勤や引っ越しなどで本籍地と現住所が離れている場合でも、迅速に手続きを行えるようにするための配慮とされています。
例えば、本籍地が遠方にあっても、現在お住まいの地域の役所で手続きをすることで、時間や労力をかけずに不受理申出を完了させることができます。
どちらの役場に提出しても、その不受理申出の効力は全国の自治体で有効ですので、全国どこの役所に離婚届が提出されても受理されない状態となります。
申出に必要なもの
婚届不受理申出を行う際に必要なものは、以下のとおりです。
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1.離婚届不受理申出書
各市区町村役場の戸籍課窓口に備え付けられているほか、多くの場合、役所のウェブサイトからダウンロードすることも可能です。
事前に記入しておくと、手続きをスムーズに進められます。 -
2.本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、顔写真付きの公的身分証明書が1点必要になります。顔写真がない健康保険証や年金手帳などの場合は、2点以上の提示を求められることがありますので、お気を付けください。 -
3.印鑑
申出書に押印するための印鑑(認印で可)が必要です。シャチハタは認められない場合が多いので注意してください。 -
4.戸籍謄本
本籍地以外の役場に申出をする場合、申出人ご自身の戸籍謄本が必要となることがありますので、事前に確認されると安心です。なお、本籍地の役場で申出をする場合は不要です。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
離婚届不受理申出書の書き方
離婚届不受理申出書は、戸籍課の窓口に備え付けられている用紙又はウェブサイト上でダウンロードできる書式を使用します。主な記入事項は以下のとおりです。
- 申出の年月日
- 申出人:申出を行う本人の氏名、生年月日、住所、本籍、署名、押印をします。
- 対象者:相手方の氏名、生年月日、本籍を記入します。
- 申出の趣旨:通常、「夫(又は妻)から提出される離婚届を受理しないよう申し出ます」といった定型文が印刷されていますので、記載は不要ですが確認されるとよいです。
- 不受理とする届出の種類:今回は「離婚届」にチェックを入れます。
記入に際しては、黒のボールペンを使用し、訂正する場合は二重線で消して訂正印を押すのが一般的です。不明な点があれば、役所の窓口で質問すれば丁寧に教えてもらえます。
不受理申出に有効期限はある?
離婚届不受理申出には、有効期限というものはありません。
一度有効に提出された不受理申出は、申出を行った本人が「不受理申出の取り下げ(撤回)届」を提出しない限り、半永久的にその効力が継続します。
これは、本人の意思に反する離婚が勝手に成立してしまうリスクを継続的に排除することを目的としているためです。
したがって、例えば離婚の話し合いが一時的に中断した場合や、相手方との関係が改善し、当面は離婚の危険がないと思われる場合でも、申出を撤回しない限りは効力が失われることはありません。
ですので、将来的に合意離婚をする際には、必ずご自身で不受理申出を取り下げる手続き、又は、ご自身で離婚届を提出することが必要となる点に留意が必要です。
不受理申出を撤回・取り下げることはできる?
一度提出した離婚届不受理申出は、いつでも撤回・取り下げることができます。
撤回の手続きは、不受理申出を行った時と同様に、申出を行った本人が直接役所の窓口に出向いて行う必要があります。
【撤回・取り下げの手続き方法】
- ①「不受理申出の取り下げ(撤回)届」を役所の戸籍課窓口で取得・記入します。
- ②本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真付きの公的身分証明書)を提示します。
- ③印鑑(認印で可)を持参し、押印します。
この手続きが完了すると、不受理申出の効力は失われ、その後は有効な離婚届が提出されれば受理されるようになります。
離婚の合意が成立し、双方の意思に基づいて離婚届を作成し、相手方が提出する際には、この撤回手続きが必要となりますので、忘れないように注意してください。
申出が間に合わず離婚届が受理された場合の対処法
万が一、離婚届不受理申出を提出する前に、あるいは何らかの事情で不受理申出が間に合わずに、ご自身の意思に反して離婚届が受理されてしまった場合には、法的にその離婚は無効であると主張するための手続きをとる必要があります。
離婚無効調停
離婚届がご自身の意思に反して受理されてしまった場合、最初に行うべきは、家庭裁判所への離婚無効調停の申立てです。
この調停は、「受理された離婚は無効である」ということを家庭裁判所に認めてもらうための手続きです。調停委員を交えて相手方との話し合いを試み、合意が得られれば調停成立となり、離婚が無効となります。
しかし、相手方が合意しない限り、無効とはなりません。
離婚無効訴訟
離婚無効調停が不成立に終わった場合や、そもそも調停が適切ではないと判断される場合には、離婚無効訴訟を提起することになります。これは、家庭裁判所に「当該離婚の届出は無効である」ことの判断を求める訴訟です。
訴訟では、偽造の事実や、ご自身の離婚の意思がなかったことを客観的な証拠に基づいて主張・立証していく必要があります。裁判所の判決により離婚が無効と認められれば、その離婚ははじめからなかったことになります。
この訴訟は専門的な知識と経験を要するため、弁護士にご相談いただくことを強くお勧めします。
離婚届の不受理申出に関するQ&A
不受理申出をしたことが相手にバレることはありますか?
役所は、不受理申出があったことを相手方に直接通知することはありません。
しかし、相手方が勝手に離婚届を提出しようとした際に、役所で「不受理申出がされていますので、受理できません」と告げられることで、不受理申出がされていることに気づかれる可能性はあります。
離婚届を勝手に提出することは犯罪になるのでしょうか?
ご自身の同意なく、偽造した離婚届を提出したり、印鑑を無断で使用して離婚届を提出したりする行為は、犯罪に該当する可能性があります。
具体的には、文書偽造罪(私文書偽造罪)、偽造私文書行使罪、公正証書原本不実記載等罪(虚偽の届け出をした場合)などが問われる可能性があります。
このような行為は、民事上の無効を主張できるだけでなく、刑事上の責任も追及される可能性がありますのでお気を付けください。
不受理申出をしなくても、離婚届が受理されないケースはありますか?
不受理申出をしていなくても、離婚届が受理されないケースはあります。
例えば、離婚届の形式的な不備(夫婦双方の署名・押印がない、証人の署名・押印がない、日付の記載がない、本籍地が間違っているなど)がある場合です。また、届出人の身元確認ができない場合も受理されないことがあります。
しかし、これらの不備がなく、形式が整っていれば受理されてしまう可能性はあります。
離婚届の不受理申出について分からないことがあれば弁護士にご相談下さい。
離婚届不受理申出は、ご自身の意思に反する離婚を防ぐための重要な手続きです。
しかし、その必要性の判断、適切な手続き方法、そして万が一、ご自身の意に反して離婚が受理されてしまった場合の対処法など、専門的な知識が求められる場面も少なくありません。
特に、相手方との間で深刻な対立がある場合や、DV・モラハラなどが背景にある場合には、判断が難しくなることもあります。
このような状況に直面した際は、法律の専門家である弁護士にご相談いただくことを強くお勧めします。
ご自身の状況を正確に把握し、不受理申出の要否、手続きのサポート、そしてその後の離婚交渉や、万が一の際の法的手続きについて、弁護士として、適切なアドバイスとサポートを提供いたします。
ご自身の権利を守り、安心して新たな一歩を踏み出すために、どうぞお気軽にご相談ください。
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- 保有資格
- 弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)