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離婚問題

協議離婚で後悔しないための進め方

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

協議離婚は、当事者間で、未成年の子がいる場合には親権者を決定し、離婚することに合意して、離婚届を役所に提出することで簡単に成立します。しかしながら、離婚条件をきちんと定めないで協議離婚をしたことを後々後悔している方が多いのも事実です。そこで、手軽に離婚できる協議離婚であっても、気を付けていただきたい注意点を以下では、お伝えいたします。

協議離婚の進め方や流れ

詳細につきましては、各項目で説明しますが、まずは大まかな協議離婚の進め方や流れについてご説明します。
①相手方に離婚の意思を切り出します。
②離婚の際に決めなければならないこと(親権者をどちらにするか、養育費はいくらにするのか、慰謝料額はいくらにするのか等)について話し合いを行います。
③離婚協議書や公正証書を作成します。
④離婚届を役所に提出します。

相手に離婚を切り出す

離婚を考えた配偶者は、まずは、相手方に自分に離婚の意思があることを伝えなければなりません。相手方は、離婚の申出を不意打ちでされた場合、逆上して話合いにならないことがあるかもしれません。そのため、まずは冷静に離婚がしたいと告げてください。

離婚に合意したら協議離婚で話し合うべきこと

  • 慰謝料:
    夫婦の一方に不貞行為や暴力行為といった有責性がある場合には、慰謝料を請求することができます。
    また、特に有責性がない場合でも、協議離婚の場合、双方が合意することで、解決金として、定めることも可能です。
  • 財産分与:
    婚姻期間中に築いた財産に関しては、夫婦で半分ずつ分け合うことができます。これを財産分与といいます。婚姻前に既に所有していた財産については、基本的に財産分与の対象になりません。
  • 年金分割:
    夫婦が離婚した場合に、他方の配偶者が婚姻期間中に就労していなかったり、就労していたとしても、短期間であるとか、低賃金であったりすると、将来受給できる厚生年金保険の給付額が少なくなるため、そのようなことにならないために、離婚時年金分割制度があります。年金分割には、手続きをする期間が決まっていますので、期間制限に気を付けてください。また、合意分割の方は、分割割合を決める必要がありますので、当事者間で合意ができない場合には、調停で合意を目指す必要がございます。
  • 養育費:
    子どもが社会人となり、自立するまでの衣食住、教育及び医療に要する費用を養育費といいます。子どもの両親は、離婚したとしても、その子どもの父母であることに変わりはないので、子の監護費用の分担として、収入等に応じて分担すべき義務があります。そこで、養育費をいくらとするのか、支払時期や支払い方法など離婚時に決めておく必要がございます。
  • 親権:
    未成年者の子どもがいる場合、離婚時にどちらが親権者となるか決定する必要がございます。
  • 面会交流:
    子どもが一緒に暮らしていない親からも大切にされているという感情を抱けるように、面会交流の機会を設ける必要があります。

離婚協議書の作成と公正証書の作成

離婚協議書あるいは公正証書を作成するメリットは、離婚時に離婚の条件(例えば、養育費、面会交流など)を口約束でした場合と異なり、履行されないリスクを回避できる可能性があります。
とりわけ、公正証書は、公証役場で公証人が作成するもので、費用はかかりますが、20年間保管してもらえます。また、強制執行認諾文言を付すことで、養育費等の支払いがなされない場合に、裁判所の手続きを経ることなく強制執行手続きに踏み切ることができます。

離婚届けを役所に提出する

未成年者の子どもがいる場合に離婚届を提出する場合は、必ず親権者をどちらにするか決めて記載しなければなりません。
離婚届は、届出人の本籍地又は所在の市役所、区役所又は町村役場に届け出てください。なお、届出の際には、本人であることを証明する(運転免許証やパスポートなど)を持参してください。

離婚届を提出するタイミングに注意

離婚後に離婚条件を決める約束を交わしていたとしても、離婚した当事者が遠く離れて住んでいることで、話し合い自体ができなくなったり、話し合いのペースが遅れて、話し合いの回数が確保できず、合意するまでにかなりの時間を要する可能性もあります。離婚に伴う財産分与の請求が離婚後2年という期間に区切られてしまっていることからも、離婚条件を決めてからの離婚をお勧めします。

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離婚に応じてくれない場合や協議が決裂した場合の進め方

以下では、相手方が離婚に応じてくれない場合や離婚条件でなかなか折り合いがつかない場合に、どのようにすれば良いかについてご説明します。

別居を考える

協議離婚の場合、相手方と同居したままでは、お互いにストレスがたまって、感情的になって離婚条件の話し合いが進まないことが多いです。別居することで、お互い冷静になって、話を進めることが可能になります。
また、相手方に離婚の意思がない場合には、今すぐの協議離婚が難しいとしても、最終的に離婚訴訟を提起して離婚する場面では、相当な期間の別居が存在し、夫婦関係が既に破綻していると裁判官にアピールできることで、離婚が認められやすくなります。

調停離婚を視野に入れる

当事者間の話し合いによる離婚が難しい場合には、家庭裁判所の離婚調停によって離婚をすることを検討してください。離婚調停とは、調停委員が当事者の間に入って、個別に当事者の言い分を聞き取り、離婚の合意の成立を目指すものです。

別居中やDV・モラハラがある場合の協議離婚の進め方

以下では、別居中やDV・モラハラを受けている場合に、どのように協議離婚を進めていけば良いかをお伝えします。

別居している場合

別居中に協議離婚を進めるためには、会う機会を設定するのが難しいのであれば、電話・メール・LINE・ZOOMなどを駆使しましょう。

DVやモラハラを受けている場合の協議離婚の進め方

DVやモラハラを受けている方が、面と向かって相手方と離婚の話し合いをすることは危険です。弁護士や第三者を頼って、離婚の話し合いを進めることを検討してください。

協議離婚を進める際の注意点

協議内容を録音しておく

離婚の話し合いをする場合には、録音をお勧めします。離婚を有利な条件で進めるために後々証拠として重要になってくるからです。もし、相手方が不倫を認める発言をしたのであれば、その発言を録音しておけば、慰謝料請求が可能になるからです。なお、相手方に内緒で録音していても、違法でありませんので、わざわざ相手方に録音の許可を取る必要もございません。

離婚届不受理申出を提出しておく

相手方に勝手に離婚届を提出されてしまうのを心配なさっている方は、離婚届不受理届をあらかじめ、役所に提出しておいてください。

不貞やDV等の証拠を出すタイミング

相手方の不貞行為やDV等の証拠を出すタイミングは、慰謝料請求をしていく上で重要です。先にすべて開示すべきではありません。相手方に逆切れされたり、白を切られたりして、話が進まないこともあるからです。最適なタイミングで決定的な証拠を相手方に示すことができれば、慰謝料請求の増額も可能です。

協議離婚の子供への影響

同居期間中に離婚の話し合いをする場合、その場に子どもがいないようにすべきです。両親が争っている様子を子どもが見てしまうことは、子どもにとって良いことではありません。
また、離婚をする際に、子どもの苗字をそのままにするのかどうかも子どもへの影響を考えて慎重に決定してください。

男性でも有利に協議離婚の進められるのか

離婚をする際には、男性は総じて、親権者にならないことが多く、その場合には別れた妻へ養育費を支払い続けることになります。養育費は支払うものの子どもに会わせてもらえない方が多いのが現実ですので、そうならないためにも、離婚条件(面会交流の回数等)についてはきちんと決めておく必要があります。

よくある質問

協議離婚ではなくいきなり離婚調停をすることはできますか?

離婚調停を申立てることができます。DVやモラハラ被害者のように相手方と話し合うことが難しい人は、裁判所を使った離婚調停で離婚を目指すことをお勧めします。

離婚届を提出した後に行う手続きは、どのようなものがありますか?

離婚によって住所が変わるのであれば、「住民票異動届」、世帯主を変更するための「世帯主変更届」。 「国民健康保険」の手続き、「児童扶養手当」の手続き、「印鑑登録」の変更手続き、「国民年金」または「社会保険」の手続き、「年金分割」の手続きなど、たくさんの手続きが必要です。

協議離婚の証人には誰がなれるのでしょうか?

成年であれば、誰でもなることができます。両親や兄弟姉妹、友人などに証人になってもらう人が多いです。

協議離婚を進める際、第三者の立ち合いは必要ですか?

協議離婚を進める場合、第三者の立会いは不要です。第三者として、双方の両親が立ち会うこともありますが、当然、自身の子どもの側に立つため、感情的になって話し合いが進まず、さらに話がこじれる可能性すらあります。そこで、当事者に近い人の立会いは避けた方が望ましいでしょう。

協議離婚を適切に進められるかご不安な場合は弁護士へご相談ください

協議離婚は、一番簡単に離婚できる方法です。しかしながら、離婚条件をきちんと決めないで離婚してしまったことで後悔している方も少なくないのが現状です。離婚条件をきちんと決めたい方はぜひ弁護士に一度、ご相談ください。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。