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離婚問題

婚約破棄の慰謝料

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

婚約していた相手から、いきなり別れを切り出された――婚約破棄をされてしまった場合、どうすれば良いのでしょうか。
婚約破棄をされた側でできることとして、慰謝料の請求があります。ただし、法的に慰謝料請求が可能な場合は限られているので、本当に慰謝料の請求ができるか、どの程度の慰謝料の請求ができるかは慎重な検討が必要です。 本コラムでは、婚約破棄についてご説明しています。婚約破棄の慰謝料請求を考えている人や、婚約破棄の慰謝料請求をされてしまった方は、ぜひこのコラムをご覧ください。

婚約破棄で慰謝料は発生するのか

婚約が成立していたにもかかわらず、不当に破棄された場合には、慰謝料が発生します。言い換えると、交際関係はあっても婚約とは言えなかったり、破棄が不当なものでなかったりすると、婚約破棄を理由とする慰謝料は認められません。婚約破棄を理由として慰謝料を請求する場合には、①婚約が成立していたといえるか、②婚約破棄に正当な理由があるといえるかが問題となります。

婚約成立と見なされる条件

裁判所に婚約の成立を認めてもらうためには、第三者から見ても婚約していたといえるような客観的な事情が必要です。交際が上手く行っているときには、「結婚しよう」という話が出ることは良くあります。裁判所は、そのようなケース全般で婚約の成立を認めるのではなく、具体的に結婚の準備が進められているようなケースでのみ婚約の成立を認めているということです。
具体例としては、以下のような事情があると婚約の成立が認められやすくなります。

  • 結納金または結納品の受け渡しをした
  • 婚約指輪を贈った、贈られた
  • 両家の顔合わせ(親族への紹介等)が済んだ
  • 結婚後の新居へ引っ越した
  • 結婚式や披露宴の予約をした
  • 新婚旅行を申し込んだ

婚約破棄の正当な理由

婚約を破棄した場合でも、正当な理由があるときは慰謝料の請求が認められません。正当な理由があるときは、婚約破棄をした人に婚約破棄の責任があるとはいえないからです。
具体的には、以下のような事情があれば、正当な理由があると認められる可能性が高くなります。

  • 婚約相手が浮気した
  • 婚約相手から暴力を振るわれた、またはひどい侮辱を受けた
  • 結婚に関する重要な取り決め(両親との同居の有無、結婚後の居住地など)を一方的に変更された
  • 婚約相手が重大な事実(多額の借金や重大な犯罪歴など)を隠していた
  • 婚約相手が事故や病気で大きな後遺症を負ってしまった
  • 婚約相手が失業する等して経済状況が悪化した

不当な婚約破棄の理由

婚約破棄に理由がある場合でも、第三者から見ても婚約破棄がやむを得ないといえるような事情でないときは、婚約破棄の正当な理由としては認められない可能性が高いです。
例えば、以下のような事情は、法的な離婚原因とは考えられていないため、基本的には正当な理由としては認められません。

  • 結婚に漠然と不安を感じるなどで、単純に心変わりをした
  • 性格の不一致があった
  • 婚約相手に対する不当な差別から、結婚を望まなくなった
  • 親が結婚に反対した
  • 他の異性と交際または結婚したくなった

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婚約破棄の慰謝料相場

婚約破棄に基づく慰謝料の相場は、30万円~300万円程度です。
婚約破棄による慰謝料の金額を算定する場合、婚約破棄の原因・時期・経緯、婚約破棄までの交際期間、婚約に伴う退職や妊娠・堕胎・出産の有無など、複数の事情を考慮します。事情の組み合わせによっては、離婚の場合と同程度の慰謝料が認められたり、低額な慰謝料しか認められなかったりするため、相場には幅が存在しているというわけです。

慰謝料の増額要素

慰謝料の金額は、精神的苦痛の大きさに比例して高額になります。一般的には、以下のような事情は、存在すると精神的苦痛が大きくなると考えられるため、慰謝料の増額要素とされています。

  • 婚約破棄をされた人の周囲が婚約の事実を知っており、新たに交際を開始することが難しくなっている精神的苦痛が
  • 婚約破棄の理由が、他に好きな人ができた等の身勝手なものであった
  • 交際期間が長い
  • 婚約破棄をした時期が、結婚に対する期待が高まる結婚式直前であった
  • 婚約破棄をされた人が、婚約に伴って退職をしたなど、キャリアを諦めた
  • 婚約破棄をされた人が、妊娠している、または出産した

婚約破棄の慰謝料を請求する方法

慰謝料を請求する方法としては、交渉、調停、裁判などが考えられます。まずは、最も負担が小さい交渉(話し合い)から開始することが多いです。話し合いでは、慰謝料を請求することと、請求する金額を伝えておきましょう。請求をする際、内容証明郵便を利用することで、証拠として残すことができます。
交渉で慰謝料を支払ってくれない場合は、調停や裁判を行うことになります。
実際の婚約破棄までの経緯や当事者間の関係によって、適切な交渉の進め方や、選択すべき法的手段は異なってきます。請求の際には、一度弁護士にご相談いただくのが望ましいです。

婚約破棄の慰謝料請求に時効はあるか

婚約破棄に基づく慰謝料請求権には、消滅時効があります。婚約破棄の場合、債務不履行または不法行為を法的な根拠とすることになりますが、債務不履行で請求をするときは5年、不法行為で請求をするときは3年が経過すると、請求が認められなくなります。
請求する側では、消滅時効の期間が過ぎる前に請求をするように注意が必要です。請求された側では、法的な根拠を確認して、消滅時効が成立していないかを確認しておきましょう。

慰謝料以外に請求できるもの

ここまでは、精神的損害に関する賠償である慰謝料の説明をしてきました。一方で、財産的損害についても、婚約破棄が原因であるといえる場合には、賠償の対象となります。具体的には、以下のものが考えられます。

  • 支払った結納金
  • 婚約指輪の代金
  • 結婚後の新居の購入代金
  • 式場や披露宴のキャンセル料
  • 新婚旅行のキャンセル料
  • 結婚に先立ち退職していた場合、退職していなければ得られたと考えられる給与

請求する側では、慰謝料以外に請求できるものがないかを事前に検討しておくことが重要です。請求をされた側では、婚約破棄によって損害が発生したかをしっかりと確認しておく必要があります。

婚約破棄の慰謝料についてのお悩みは弁護士にご相談ください

いきなり婚約破棄を切り出された時に、一人で冷静な判断をするのはどうしても難しいです。そんな時に、弁護士であればあなたの味方となることができます。
また、婚約の成立や正当な理由の有無の判断には、法的な観点が必要不可欠です。そして、婚約破棄には多種多様な事案が含まれるため、必要な事実をピックアップしなければ、適切な慰謝料額を算定することができません。専門的知識を有する弁護士は、適正な慰謝料請求にも有用です。
婚約破棄の慰謝料請求を考えられている方は、まずは一度、弁護士にご相談ください。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。