監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士
子供を連れて別居する場合の注意点について、ご説明します。
目次
離婚しないで子供を連れて別居をするときの注意点
子供を連れて別居した場合で、離婚をすぐにしないでそのまま別居生活を継続していく場合とすぐに離婚をする場合では、親権獲得の難易、各種様々な請求できる権利等において違いが生じます。
別居後の養育環境
別居後も引き続き、同居中に住んでいたところに住めるとは限りません。保育園や学区が変わることがあります。
婚姻費用や養育費
別居したとしても、離婚をしない限り、婚姻関係は継続しているので、婚姻費用を相手方に請求することができます。また、離婚をして、子供の親権者となって、子供を将来的に育てていく場合には、相手方に養育費を請求することができます。
児童手当、児童扶養手当
児童手当の振り込み先口座を別居日以降も変更しなかった場合には、同居当時の振込先口座に振り込まれ続けることになるので、子供を監護していない親の預金口座に振り込みが継続してなされてしまうことになります。
面会交流
面会交流は、子供の権利です。別居中も、子供を監護していない親と子供の面会交流を行う必要があります。ただ、子供に対して、暴力を振るったことがある親の場合には、面会交流を行わなくて良いと判断されるケースがあります。
別居と子供の連れ去り
連れ去り別居とは、子供を連れて別居することをいいます。
違法な連れ去り別居と判断されないための注意点
連れ去り別居が違法と判断されるケース
子供を虐待していた親が子供を連れて別居した場合
連れ去り別居が正当と判断されるケース
子供を虐待していた親から保護する目的で子供を連れて別居した場合
別居中に子供を連れ去られた場合
子連れで別居中に、子供を連れ去られた場合には、「子の引渡しの請求」を裁判所に提起する必要があります。仮に裁判所手続きを用いることなく、ご自身で、子どもを連れ戻した場合には、未成年者拐取罪が成立する恐れがあります。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
DV、モラハラ加害者との別居
子供が配偶者からモラハラやDVを受けていた場合には、すぐに子供を連れて別居することを考え、実行に移してください。別居先を確保し、移転した後で、離婚の条件や面会交流の話を開始してください。
別居後の子供とのかかわり方
別居は子供のストレスになります。そこで、一緒に住んでいる親は、子供のストレスを解消するべく、子供との時間を増やすなどして、子供の精神状態をケアする必要があります。
よくある質問
家庭内別居する際に子供に対して注意することはありますか?
子供は、両親が不仲であることを敏感に感じ取ることができます。そのため、自分のせいで離婚ができないのではないかといった罪悪感を感じさせない配慮が親には求められます。
別居中から自分の扶養に子供を入れておいたほうがいいですか?
会社によっては、扶養家族がいる社員に対し、家族手当や家賃補助などを支給している場合もありますので、自分の扶養に子どもを入れておいた方が有利です。
配偶者に黙って子供を連れて別居をした場合は慰謝料請求されますか?
同居期間中に、主に子供を監護していた親が、子供を連れて別居した場合は、基本的に慰謝料を請求されることはありません。
子供を連れての別居が違法とならないためにまずは弁護士にご相談ください
子供を連れて別居することを考え、ご自身の別居が違法にあたるか判断に困った場合には、弁護士にご相談ください。-
- 保有資格
- 弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)