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離婚問題

離婚前の別居で知っておきたいポイント

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

離婚に向けて別居を考える方もいるかと思います。別居が離婚にどのような意味をもたらすのか、期間はどの程度必要なのか、別居といえる状況とはどのようなものかなど、このページでは、離婚に向けた別居について解説します。

別居すると離婚しやすくなるのは本当か

結論から申し上げますと、別居することで離婚しやすくなります。理由は主に2つあります。①長期間の別居が婚姻関係の破綻を示すものといえるようになること、②別居によって離婚の交渉がしやすいこと、です。

どれくらいの別居期間があれば離婚できる?

長期間の別居は、民法770条1項5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」として認められることがあります。別居は、長期間であればあるほど婚姻関係の破綻を示すものとして離婚が認められやすくなるのです。別居期間がどの程度あれば離婚が認められやすくなるのかについては、法律上の規定はなく、一般的には、3から5年程度とされています。もっとも、相手方が不貞行為などを行ったことがあるなど有責配偶者である場合には、別居の期間の長短とは別に、民法770条1項1号の「不貞な行為」をしたことを理由として離婚することができる場合があります。

単身赴任や家庭内別居も別居として認められる?

単身赴任の場合は、仕事のために住居を分けているにすぎませんので、経済的協力関係もあればなおさら離婚に向けた別居とは言えないことが多いでしょう。
家庭内別居の場合、経済的な協力関係から離婚に向けた別居とは言えないことが多いでしょう。

正当な理由なしに別居すると、離婚時に不利になる

民法752条には「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」とあり、夫婦間の同居義務が定められています。離婚に向けた別居を行う場合には、この同居義務に反しない正当な理由が必要となります。

正当な理由とはどんなもの?

では、正当な理由とは何か?ですが、たとえば、配偶者からの暴力がある場合や、夫婦の勤務先が離れており、生活面で必要がある場合、仕事上単身赴任をしなければならない場合、病気療養の場合等があげられます。

不利にならない別居の方法

夫婦には同居義務がありますので、別居に正当な理由が必要であることは説明しましたが、離婚に際し、不利にならない別居の方法について、以下解説します。

相手に別居の同意を得る

夫婦間の話し合いによって別居に至る場合は、相手方の同意があるといえることから、同居義務には反しないことになるでしょう。したがって、離婚時に不利にならないものと考えられます。もっとも、別居の同意を得たとしても、生活費を一切渡さない場合は、民法770条1項2号の「悪意で遺棄された」場合にあたる可能性がありますので注意が必要です。

親権を獲得したい場合は子供と一緒に別居する

お子さんがいて、離婚後に親権を得たい場合には、お子さんと一緒に別居するとよいでしょう。なぜなら、離婚時に親権者を決定する場合、これまでのお子さんの監護を誰がしてきたか(監護実績)が重要な判断要素となるためです。監護実績を重視するのは、親権者の決定にあたり、子どものこれまでの成育環境を変化させないことが、子どもの利益となると考えられているからです。

相手が浮気していた場合は証拠を確保しておく

相手方が浮気をしていた場合は、浮気を立証するためにも証拠が必要となります。しかし、別居した場合は、相手方と距離が生じますので、相手方の情報が得にくく、浮気の証拠を集めにくい状態となります。そこで、別居する前に、浮気についての証拠は確保しておく必要があります。

別居のメリットとデメリット

別居をした場合のメリットとしては、離婚の交渉がしやすいこと、婚姻関係の破綻を示すものとして離婚事由に該当しうる状態となること、相手方と生活することがなくなるため、ストレスが生じないなどです。

一方、別居をした場合のデメリットとしては、職場の変更を余儀なくされる場合があること、生活水準が下がる可能性があること、住民票の移動などの手続が必要になること、浮気の証拠が収集しにくくなることなどがあげられます。

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別居の際に持ち出すべきもの

別居の際に持ち出すべきものとしては、実印や印鑑証明、預金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、生命保険の証券等の貴重品、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードや健康保険証のような証明書類、生活に必要な衣類、子どもを連れて別居する場合は、子どもが学校で使うものや母子手帳、相手方に捨てられては困るもの等があげられます。

別居に伴う手続き

別居の際に必要な手続きとしては、相手方が捜索願いなどを出して面倒なことにならないようためにも、相手方に対して、手紙やメールで別居をする旨の通知を行いましょう。別居後には、住民票の移動等の手続が必要となりますので、各種身分証明書を持ち出すのを忘れないようにしましょう。また、経済的に別居後の生活に不安がある場合は、相手方との間で婚姻費用の取り決めを行い、支払ってもらえるようにしておきましょう。子どもがいる場合は、児童手当の受給者変更、乳幼児医療証・子ども医療証の住所変更や転園・転校手続きが必要となる場合がありますので、忘れないように手続きを済ませましょう。

別居後、荷物を取りに行きたくなった場合

別居後に荷物を取りに行きたくなった場合、勝手に家に入って取りに行くと、刑法130条前段の住居侵入罪として通報されてしまう可能性があります。また、相手方がいない間に入ると相手方との間で無用なトラブルの原因となります。したがって、別居後に荷物を取りに行く場合は相手方のいるときや相手方の同意(口約束ではなくメールがよいです)を得るなどをして取りに行く必要があります。また、相手方に送ってもらいたい荷物を伝え、郵便で送ってもらうなどの方法を取れば、必要以上に相手方と接触することはありませんので、その旨を伝えて着払いで送ってもらう方法等もよいでしょう。

別居後、生活が苦しくなってしまった場合

離婚するまでは、相手方には、配偶者と子どもを扶養する義務がありますので、別居後に、生活が苦しくなった場合は、相手方に婚姻費用を請求しましょう。婚姻費用を取り決めたが、事情が変わって生活が苦しくなった場合には、婚姻費用の増額を求めて調停を申立てることができる場合がありますので、弁護士に相談してみましょう。

また、生活保護を受けられる可能性もありますので、福祉事務所に相談してみましょう。その他、行政の支援が受けられる可能性もありますので、市区町村役場に相談に行くとよいです。

有利な結果と早期解決へ向けて、離婚に詳しい弁護士がアドバイスさせて頂きます

離婚に向けて別居をする場合には、ある程度の事前の準備が必要であることがおわかりいただけたと思います。もっとも、生活状況は様々ですので、別居をするにあたって心配なことがあれば、あらかじめ弁護士に相談いただければ、状況に応じて、別居にあたっての注意事項や、別居後の離婚に向けた交渉や見通しなど、的確なアドバイスを受けることができるでしょう。離婚に向けての別居について、少しでも悩んだらぜひ弁護士に相談してください。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。