離婚前の別居で知っておきたいポイント

離婚前の別居で知っておきたいポイント

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

離婚に向けて別居を考える方もいるかと思います。別居が離婚にどのような意味をもたらすのか、期間はどの程度必要なのか、別居といえる状況とはどのようなものかなど、このページでは、離婚に向けた別居について解説します。

別居すると離婚しやすくなるのは本当か

結論から申し上げますと、別居することで離婚しやすくなります。理由は主に2つあります。①長期間の別居が婚姻関係の破綻を示すものといえるようになること、②別居によって離婚の交渉がしやすいこと、です。

どれくらいの別居期間があれば離婚できる?

長期間の別居は、民法770条1項5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」として認められることがあります。別居は、長期間であればあるほど婚姻関係の破綻を示すものとして離婚が認められやすくなるのです。別居期間がどの程度あれば離婚が認められやすくなるのかについては、法律上の規定はなく、一般的には、3から5年程度とされています。もっとも、相手方が不貞行為などを行ったことがあるなど有責配偶者である場合には、別居の期間の長短とは別に、民法770条1項1号の「不貞な行為」をしたことを理由として離婚することができる場合があります。

単身赴任や家庭内別居も別居として認められる?

単身赴任の場合は、仕事のために住居を分けているにすぎませんので、経済的協力関係もあればなおさら離婚に向けた別居とは言えないことが多いでしょう。
家庭内別居の場合、経済的な協力関係から離婚に向けた別居とは言えないことが多いでしょう。

正当な理由なしに別居すると、離婚時に不利になる

民法752条には「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」とあり、夫婦間の同居義務が定められています。離婚に向けた別居を行う場合には、この同居義務に反しない正当な理由が必要となります。

正当な理由とはどんなもの?

では、正当な理由とは何か?ですが、たとえば、配偶者からの暴力がある場合や、夫婦の勤務先が離れており、生活面で必要がある場合、仕事上単身赴任をしなければならない場合、病気療養の場合等があげられます。

不利にならない別居の方法

夫婦には同居義務がありますので、別居に正当な理由が必要であることは説明しましたが、離婚に際し、不利にならない別居の方法について、以下解説します。

相手に別居の同意を得る

夫婦間の話し合いによって別居に至る場合は、相手方の同意があるといえることから、同居義務には反しないことになるでしょう。したがって、離婚時に不利にならないものと考えられます。もっとも、別居の同意を得たとしても、生活費を一切渡さない場合は、民法770条1項2号の「悪意で遺棄された」場合にあたる可能性がありますので注意が必要です。

親権を獲得したい場合は子供と一緒に別居する

お子さんがいて、離婚後に親権を得たい場合には、お子さんと一緒に別居するとよいでしょう。なぜなら、離婚時に親権者を決定する場合、これまでのお子さんの監護を誰がしてきたか(監護実績)が重要な判断要素となるためです。監護実績を重視するのは、親権者の決定にあたり、子どものこれまでの成育環境を変化させないことが、子どもの利益となると考えられているからです。

相手が浮気していた場合は証拠を確保しておく

相手方が浮気をしていた場合は、浮気を立証するためにも証拠が必要となります。しかし、別居した場合は、相手方と距離が生じますので、相手方の情報が得にくく、浮気の証拠を集めにくい状態となります。そこで、別居する前に、浮気についての証拠は確保しておく必要があります。

別居のメリットとデメリット

別居をした場合のメリットとしては、離婚の交渉がしやすいこと、婚姻関係の破綻を示すものとして離婚事由に該当しうる状態となること、相手方と生活することがなくなるため、ストレスが生じないなどです。

一方、別居をした場合のデメリットとしては、職場の変更を余儀なくされる場合があること、生活水準が下がる可能性があること、住民票の移動などの手続が必要になること、浮気の証拠が収集しにくくなることなどがあげられます。

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別居の際に持ち出すべきもの

別居の際に持ち出すべきものとしては、実印や印鑑証明、預金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、生命保険の証券等の貴重品、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードや健康保険証のような証明書類、生活に必要な衣類、子どもを連れて別居する場合は、子どもが学校で使うものや母子手帳、相手方に捨てられては困るもの等があげられます。

別居に伴う手続き

別居の際に必要な手続きとしては、相手方が捜索願いなどを出して面倒なことにならないようためにも、相手方に対して、手紙やメールで別居をする旨の通知を行いましょう。別居後には、住民票の移動等の手続が必要となりますので、各種身分証明書を持ち出すのを忘れないようにしましょう。また、経済的に別居後の生活に不安がある場合は、相手方との間で婚姻費用の取り決めを行い、支払ってもらえるようにしておきましょう。子どもがいる場合は、児童手当の受給者変更、乳幼児医療証・子ども医療証の住所変更や転園・転校手続きが必要となる場合がありますので、忘れないように手続きを済ませましょう。

別居後、荷物を取りに行きたくなった場合

別居後に荷物を取りに行きたくなった場合、勝手に家に入って取りに行くと、刑法130条前段の住居侵入罪として通報されてしまう可能性があります。また、相手方がいない間に入ると相手方との間で無用なトラブルの原因となります。したがって、別居後に荷物を取りに行く場合は相手方のいるときや相手方の同意(口約束ではなくメールがよいです)を得るなどをして取りに行く必要があります。また、相手方に送ってもらいたい荷物を伝え、郵便で送ってもらうなどの方法を取れば、必要以上に相手方と接触することはありませんので、その旨を伝えて着払いで送ってもらう方法等もよいでしょう。

別居後、生活が苦しくなってしまった場合

離婚するまでは、相手方には、配偶者と子どもを扶養する義務がありますので、別居後に、生活が苦しくなった場合は、相手方に婚姻費用を請求しましょう。婚姻費用を取り決めたが、事情が変わって生活が苦しくなった場合には、婚姻費用の増額を求めて調停を申立てることができる場合がありますので、弁護士に相談してみましょう。

また、生活保護を受けられる可能性もありますので、福祉事務所に相談してみましょう。その他、行政の支援が受けられる可能性もありますので、市区町村役場に相談に行くとよいです。

有利な結果と早期解決へ向けて、離婚に詳しい弁護士がアドバイスさせて頂きます

離婚に向けて別居をする場合には、ある程度の事前の準備が必要であることがおわかりいただけたと思います。もっとも、生活状況は様々ですので、別居をするにあたって心配なことがあれば、あらかじめ弁護士に相談いただければ、状況に応じて、別居にあたっての注意事項や、別居後の離婚に向けた交渉や見通しなど、的確なアドバイスを受けることができるでしょう。離婚に向けての別居について、少しでも悩んだらぜひ弁護士に相談してください。

離婚にあたって親権を一方に決めた後、他方に親権を変更したい場合があります。
このような場合に、どのような手続をとればよいのか分からない方が多いと思います。以下では、親権を変更する場合の変更手続やその流れを詳しく解説していきます。

離婚後に親権者を変更することはできる?

離婚後に親権者を変更することはできます。
ただし、親権変更は父と母の話し合いだけでは認めないなど、親権変更が認められるハードルは高く、簡単に親権を変更することはできません。
親権を変更するには、家庭裁判所に対して、親権変更調停を申し立てる必要があるのです。

親権変更が可能な場合とは

親権変更が可能になる場合とは、裁判所が、親権変更を認めるだけの特別な事情を認めた場合です。
たとえば、子どもへの虐待や育児放棄、子どもの意思、養育状況の変化、親権者の心身の健康状態の悪化や死亡等があげられます。このような場合は、親権変更を認めるだけの特別の事情があるとされ、親権変更が認められる可能性があります。

親権を変更する方法

離婚時に親権を決定する場合は、話合いでも決められますが、離婚後の親権変更では、必ず家庭裁判所の調停及び審判が必要となります。すなわち、親権変更を望む場合は、家庭裁判所に対して、親権変更調停を申立て、家庭裁判所の手続を経る必要があるのです。

親権者変更調停とは

親権者変更調停とは、家庭裁判所の調停委員が間に入り、親権者の変更について話し合いを行うものです。調停内で当事者同士が、親権変更について合意し、裁判所がその合意内容が相当であると認める場合は調停が成立して親権変更が可能となるのです。調停内では、家庭の実態を調査するために、裁判所が、家庭裁判所調査官に対して、父母や子との面談、自宅訪問等を行わせ、調査させることがあります。この調査結果は、親権変更の判断材料として利用されます。

親権者変更調停の手続き方法

親権者変更調停の手続は、①親権者変更調停の申立てから始まり、②調停期日を重ね、③調停の終了を迎えます。調停が成立した場合は、親権変更が認められ、④親権者となった者が、親権者変更の届出を市区両村役場に提出しなければなりません。

申立てに必要な書類

申立てに必要な書類としては、①申立書とそのコピー、②当事者目録、③連絡先等の届出書、④事情説明書、⑤進行に関する照会回答書、⑥必要であれば非開示の機能に関する申出書、⑦申立人・相手方・未成年者の戸籍謄本となります。これらは、裁判所のホームページで書式が準備されている場合がありますので、ダウンロードして入手することができます。

申立てに必要な費用

親権者変更調停を申立てるにあたり、必要な費用は、子ども1人につき収入印紙代1200円分が必要となります。また、連絡用の郵便切手代が必要となりますが、必要な切手代については各家庭裁判所によって異なることがありますので、申立てをする家庭裁判所に確認をするとよいでしょう。

書類を提出したら調停期日の案内が届くのを待つ

必要な書類を揃えたら、調停を申立てる裁判所に提出します。提出先は、申立てる相手方の住所地を管轄する家庭裁判所か、父母で合意した家庭裁判所となります。家庭裁判所に提出書類が受理されると、2週間程度で、申立人と相手方に対して、第1回調停期日の案内が届きます。

親権者変更調停の流れ

まず、裁判所から第1回の調停期日が決定されます。その後、裁判所において、第1回の調停期日が実施され、合意できない場合には、第2回、第3回と調停期日が重ねられます。調停内で父母が合意でき、かつ裁判所から親権の変更を認めてもらえれば、調停成立で終了となります。逆に、合意ができなかったり、合意ができても裁判所から親権の変更を認めてもらえない場合には、調停が不成立で終了となります。

調停成立後の手続き

調停成立後、親権者になった者は、成立から10日以内に、市区町村役場の戸籍関係を扱う窓口に、親権変更の届出をする必要があります。その時、裁判時に作成された調停調書の原本と、父母それぞれの戸籍謄本、子供の戸籍謄本等を持参する必要がありますので、事前に、必要な書類は何か、を役場に問い合わせてから行くとよいでしょう。

調停が不成立になった場合

調停内で話合いがまとまらないなど、調停が不成立になった場合、自動的に審判手続に移行します。審判手続では、裁判官が、調査官による調査や子供の意向等さまざまな事情を考慮し、親権者を変更するかどうかを判断します。審判の結果、親権者の変更が認められない場合には、その結果に対して不服申立てをすることができます。不服申立てをしても親権者の変更が認められない場合には、面会交流を充実させることによって、子どもとの親交を深める方針に変更するなど、他の方策を検討する必要があるでしょう。

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親権者変更調停の申立て~成立にかかる期間

親権者変更調停を申立て、第1回目の調停期日で成立した場合には、申立から約1ヵ月程度で成立することになります。もっとも、父母の話合いがまとまらず、第1回目の調停期日で合意が成立することができないのであれば、第2回、第3回と期日は続いていきますので、父母の主張などによって成立にかかる期間が変動することになります。

親権者変更にあたって裁判所が重視していること

親権者変更にあたり、裁判所が重視していることとは、親権者変更をした方が子どもにとってメリットが大きいか否かにあります。具体的には、子どもの年齢や意思、生活環境等の子供側の事情と、現在の養育状況、父母の経済状況等の親側の事情を総合的に考慮して判断されます。たとえば、乳幼児の場合は、母親の存在が育児に不可欠とされ、母親を親権者とすることが多く、15歳以上の子供の場合は、子どもの意向を確認したうえで、その意思を尊重する傾向にあります。

親権者の再婚相手と子供が養子縁組したあとでも親権変更できる?

親権者の再婚相手が、子どもと養子縁組をした場合、非親権者から親権変更を申立てることができなくなります。これは、親権変更が認められる場合とは、単独親権にある場合とされるのですが、この養子縁組によって、再婚相手と親権者の共同親権となるからです。

離婚後に親権者が死亡した場合、親権はどうなる?

離婚後、親権者が死亡した場合、親権が自動的に他方の親に移ることにはなりません。この場合は、裁判所によって、未成年後見人が選任されます。この未成年後見人が、親権者の代わりに親権を行使することになります。もっとも、他方の親が、親権者変更の審判を申立て、裁判所が親権変更と同様、一切の事情を考慮して、他方の親が親権を持つことを認めれば、他方の親に親権が変更されることもあります。

親権者を祖父母に変更したい場合は?

親権者を祖父母に変更したい場合は、子どもとの間で養子縁組をし、祖父母が養親として親権変更の調停を申立てることになります。ただし、孫との間で祖父母が養子縁組をする場合、孫が15歳未満であれば、親権者の承諾が必要となります。

親権者の変更を希望するなら弁護士に依頼したほうがスムーズにすすみます

親権者の変更には、自身が親権者であることが子どもにとってメリットが大きいことを、調停や審判において裁判所や相手方を説得する必要があります。上述したように、親権変更には様々な事情が考慮されますので、考慮要素について的確に主張していく必要があります。そこで、法律の専門家である弁護士に相談すれば、的確なアドバイスを受けられるとともに、調停に同行して効果的な主張をしてもらえるなど、あなたの味方となって親権変更の手続きに尽力してくれます。親権変更について迷ったら、ぜひ弁護士に相談してみてください。

交通事故にあったとき、慰謝料が請求できるという話はよく耳にします。しかし、慰謝料をどのように計算するかは、あまり意識したことはないのではないでしょうか。
本コラムでは、慰謝料を計算するときに用いる弁護士基準の解説を通して、どのように慰謝料を計算するのかをご説明します。自分が関わった交通事故の慰謝料が気になる方は、ぜひこのコラムを読んでみてください。

弁護士基準とは

弁護士基準(裁判基準)とは、慰謝料の算定基準の一つであり、裁判での慰謝料相場を反映した基準です。
交通事故は事件件数が非常に多いため、事件の類型を踏まえた慰謝料額を計算するための基準(算定基準)が作られています。算定基準には、自賠責基準や任意基準も存在しますが、基本的には弁護士基準を用いると慰謝料額がもっとも高額となりやすいです。
慰謝料には、場面に応じて入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の三つがあり、それぞれ弁護士基準によって計算が可能です。

弁護士基準の入通院慰謝料相場は2種類ある

公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が編集を務める『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(通称『赤い本』)に、弁護士基準による慰謝料額の表が掲載されています。

表では、横軸が入院期間、縦軸が通院期間となっています。個別的な交通事故の慰謝料額は、具体的な入院期間と通院期間を当てはめた場合に、クロスする部分に記載されている額になります。
また、1ヶ月は30日として計算されているので、30日以下であれば日割りで計算します。

通常の怪我の場合

『赤い本』では、入通院慰謝料の表として、別表Iと別表Ⅱの二つが用意されています。骨折などの怪我の場合に用いるのが、別表Iです。
別表Iを用いると、例えば、入院期間1ヶ月、通院期間4ヶ月、実通院日数60日の場合の慰謝料は、130万円になります。
通院が長期にわたる場合には、症状、治療内容、通院頻度を踏まえて、実通院日数の3.5倍程度の日数を通院期間の目安として、慰謝料を計算することもあります。

通常の怪我の場合【別表Ⅰ】
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 AB 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 325 332 336 342
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 341
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335
11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332
12月 154 183 211 236 260 280 298 314 326
13月 158 187 213 238 262 282 300 316
14月 162 189 215 240 264 284 302
15月 164 191 217 242 266 286

他覚所見のないむちうち等、比較的軽傷の場合

他覚所見(画像診断などの客観的な根拠)がない、むちうちなどの怪我の場合に用いるのが、別表Ⅱです。
別表Ⅱは、別表Iの場合に比べると怪我が比較的軽微であるため、慰謝料額は相対的に低くなります。例えば、入院期間1ヶ月、通院期間4ヶ月、実通院日数60日の場合の慰謝料は、95万円になります。
通院が長期にわたる場合には、症状、治療内容、通院頻度を踏まえて、実通院日数の3倍通程度を通院期間の目安として、慰謝料を計算することもあります。

むちうち等他覚所見のない比較的軽傷の場合【別表Ⅱ】
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 A’B’ 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 211 218 223 228
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 212 219 224 229
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 213 220 225 230
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 214 221 226 231
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209 215 222 227 232
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 216 223 228 233
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 217 224 229
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 218 225
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 219
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209
11月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204
12月 119 136 151 161 172 180 188 194 200
13月 120 137 152 162 173 181 189 195
14月 121 138 153 163 174 182 190
15月 122 139 154 164 175 183

弁護士基準の後遺障害慰謝料

入通院慰謝料が治療終了までの入通院期間に応じた慰謝料であるのに対し、治療が終了しても残った怪我(後遺障害)に対する慰謝料が、後遺傷害慰謝料です。
後遺障害には、怪我の重さに応じて1級から14級までの等級がつけられています。後遺障害慰謝料の慰謝料額は、後遺障害の等級に応じて決まります。
表のとおり、最も等級の低い14級の場合でも、後遺障害慰謝料は110万円になります。

後遺障害等級後遺障害慰謝料
1級2800万円
2級2370万円
3級1990万円
4級1670万円
5級1400万円
6級1180万円
7級1000万円
8級830万円
9級690万円
10級550万円
11級420万円
12級290万円
13級180万円
14級110万円

まずは交通事故事件専属のスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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弁護士基準の死亡慰謝料

死亡慰謝料は、交通事故の被害者が死亡した場合の慰謝料です。
被害者の死亡が遺族に対して強い精神的苦痛を与えることはもちろんですが、一家の支柱が失われると遺族は経済的にも困窮することになります。
そこで、『赤い本』は、亡くなられた被害者の属性によって、慰謝料額の金額を異ならせています。以下の表のとおり、一家の支柱の場合が一番高額であり、母親又は配偶者の場合、その他の場合がそれに続きます。

亡くなった被害者の属性死亡慰謝料
一家の支柱2800万円
母親、配偶者2500万円
その他(独身の男女、子供、幼児等)2000万~2500万円

自力で弁護士基準による交渉をするのは難しい

弁護士基準は、裁判での相場を反映した基準です。保険会社が、弁護士基準で算定された慰謝料額を前提とした交渉に応じるのは、そうしなければ裁判を起こされる可能性があるためです。
被害者や被害者遺族が保険会社と直接交渉する場合、裁判になる可能性が低いということもあって、弁護士基準で算定された慰謝料額が認められることはほとんどありません。保険会社では内部的な規則による制約があるのか、弁護士基準が採用されている事案はほとんど見受けられません。
自力で弁護士基準による慰謝料を計算したとしても、それを前提として交渉するのは難しいです。

弁護士基準の慰謝料請求はお任せください

被害者や被害者遺族本人が、加害者側の保険会社と慰謝料の金額について交渉することは、被害者や遺族にとって精神的な負担になりやすいです。保険会社は、会社の内部的基準である任意基準にしたがって慰謝料を算定するため、融通を利かせてもらうことも難しいという現実があります。

慰謝料の交渉に弁護士を入れた場合、被害者や遺族は交渉に伴う精神的負担から解放されます。また、任意基準ではなく弁護士基準で算定された慰謝料をベースとして交渉が進められるため、慰謝料の金額も大きくなることがほとんどです。
保険会社に対して慰謝料請求を検討する際は、まずは一度弁護士にご相談ください。

交通事故の被害にあってしまった場合、加害者に対して何を請求できるでしょうか。交通事故による損害は、治療費、車両の修理費、通院するための交通費、事故による通院で仕事を休んだ場合の損害、精神的苦痛を受けたことによる慰謝料等、様々な損害が発生します。
ここでは交通事故に関する損害賠償請求全体について、わかりやすく解説いたします。

交通事故の損害賠償とは

交通事故の損害賠償とは、交通事故によって生じた損害の賠償を意味します。損害は、治療費、入通院費、休業損害等の財産的損害と死亡慰謝料、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料等の精神的損害に分けられます。

慰謝料との違い

損害賠償と慰謝料の違いについてはこちらをご覧ください。

交通事故の慰謝料 | 請求できる慰謝料の種類や基準

損害賠償の対象になるもの

損害賠償の対象は、上記のとおり、交通事故によって生じた損害です。治療費、入通院費、休業損害等の財産的損害と死亡慰謝料、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料等の精神的損害に分けられます。
以下、それぞれ説明いたします。

精神的損害

交通事故の被害者は、交通事故にあったことにより多大なる精神的苦痛を受けます。この苦痛は、慰謝料という形で、金銭で補償されます。慰謝料は、①死亡慰謝料、②入通院慰謝料、③後遺障害慰謝料の3種類に分けられます。

まず、①死亡慰謝料は、交通事故によってお亡くなりになってしまった被害者本人に対する慰謝料と近親者に対する慰謝料があります。②入通院慰謝料は、交通事故によって入通院することによって行動の自由が制約されることによる不利益等が含まれます。③後遺障害慰謝料は、交通事故によって後遺障が残存してしまった場合の精神的苦痛を慰謝するものです。
なお、精神的苦痛は個人差がありますが、類似した事故態様間での均衡、平等の観点から、一定の基準が設けられています。

財産的損害

交通事故の被害者は、精神的損害以外にも、財産的損害を被ります。財産的損害には、積極損害と消極損害が含まれます。積極損害とは、治療費等、交通事故によって被害者が実際に支出した損害を言い、消極損害とは休業損害、逸失利益等、交通事故にあわなければ取得できるはずであった利益を失ったことによる損害をいいます。以下、具体的に説明します。

積極損害にあたる費目

積極損害にあたる費目として、①治療関係費(診断料、検査料、入院料、投薬料、手術料、施術費等)、②入院雑費(入院期間中に支出した日用雑貨の購入費用等)、③交通費・宿泊費等(入通院のための交通費、付添いのための交通費等)、④付添看護費(被害者に付き添ってもらったことによって発生する費用)・将来の介護費(症状固定後の介護費用)、⑥装具・器具購入費(交通事故により車いすや義足等の装具を購入することになった際の費用)、⑦・自動車改造費(受傷・後遺障害によって日常生活への支障を排除するために改造した際の費用)、⑧学習費(補修費、授業料等)、⑨葬儀関係費、⑩後見関係費(成年後見申立て費用、後見人の報酬)等があります。

消極損害にあたる費目

休業損害

休業損害とは、交通事故にあったため、症状固定(治療を続けても、症状が良くならない状態。一進一退の状態、)に至るまでに得られたはずの収入を失ったことによる損害をいいます。
働いていない学生・幼児や失業者は、原則として休業損害は発生しません(例外として、卒業が遅れた場合、治療期間中に就労の見込みがあった場合等は、認められる可能性はあります)。
家事従事者の場合は、家事自体を労働と評価しえますから、休業損害は認められます。

逸失利益

逸失利益とは、交通事故にあわなければ得ることができた利益をいいます。逸失利益は、後遺障害による逸失利益と死亡による逸失利益とに分類できます。後遺障害による逸失利益とは、被害者に後遺障害が残存したことによる逸失利益であるのに対し、死亡による逸失利益は、被害者が死亡したことによる逸失利益です。

物損事故における損害賠償について

物損事故では、精神的損害である慰謝料の請求は原則として認められません。
物損事故の場合は、自動車や自転車等の修理費、代車使用料、着衣・手荷物等が賠償の対象になります。
なお、修理費が自動車の時価額を上回った場合や自動車が全損した場合、車の時価額を限度として金銭請求が可能と考えられています。

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損害賠償額に相場はある?

損害賠償額の相場を算出することは難しいと言えます。慰謝料に関しては、一定程度の基準はありますが(自賠責基準・任意保険会社基準・弁護士基準によって、金額は異なります。)、それ以外にも休業損害や後遺障害が残存しているか否か等で、金額が大幅に変わるからです。

使用する算定基準によっても損害賠償額は大きく変わる

上記に記載したとおり、交通事故による慰謝料には、自賠責基準・任意保険会社基準・弁護士基準があります。
自賠責基準とは、自賠責保険から支払われる慰謝料の金額を算定するために定められた算定基準を言います。
任意保険会社基準とは、任意保険会社が独自に定めた算定基準を言います。任意保険会社によってその金額は異なります。
弁護士基準とは、裁判において用いられる算定基準をいいます。
自賠責基準、任意保険会社基準、弁護士基準の順番で慰謝料金額は高くなっていきます。

損害賠償請求の流れ

損害賠償請求の流れは、交通事故→治療→治療終了(完治もしくは症状固定)→後遺障害等級申請(後遺症が残存した場合)→等級認定(等級申請した場合)→示談交渉→示談交渉不成立→訴訟といった流れで進んでいきます。

完治した場合は、基本的には、その時点で示談交渉がスタートします。症状固定で後遺症が残存した場合は、基本的には、後遺障害等級申請をしたうえで、等級に該当もしくは非該当になった時点で示談交渉がスタートします。

自賠責保険に請求する方法

自賠責保険に請求する方法としては、被害者請求と加害者請求の2種類があります。
被害者請求とは、被害者自らが自賠責保険会社に対して、保険金の請求や後遺障害の等級認定請求を行うことをいいます。一方、加害者請求とは、加害者が加入している保険会社が自賠責保険会社に対して保険金の請求や後遺障害の等級認定請求を行うことをいいます。

損害賠償請求に時効はある?

交通事故の損害賠償請求権は、物損事故の場合は3年、人身事故の場合は5年で消滅時効となります(正確には、消滅時効を援用されることで損害賠償請求ができなくなります)。
そのため事故発生日、症状固定日の翌日から上記期間内に請求をしなければ時効消滅していますので、期限管理は徹底してください。

損害賠償額の減額要素

過失相殺

交通事故は、追突事故など加害者が100%過失ある場合に限られません。被害者にも一定程度過失がある場合、その過失割合によって賠償請求金額が減額されます。これを過失相殺といいます。
事故態様によって過失割合がどれくらいになるかは判例の蓄積によって一定程度類型化されておりますが、個別具体的事案によって過失割合は修正されます。

素因減額

被害者の素因(被害者側の身体的・精神的な特徴)によって、慰謝料が減額されることがあります。被害者の既往症等の身体的素因またはうつ病等の心因的素因が交通事故による損害発生もしくは拡大に寄与している場合は慰謝料が減額されることとなります。

加害者が損害賠償を払えない場合

加害者が自賠責保険や任意保険に加入していない場合、加害者と直接交渉することになります。
自賠責保険に加入しているのであれば、自賠責保険から限度はありますが、一定程度は回収できます。自賠責保険で補償しきれない部分は、加害者に直接請求することになります。任意的に加害者が支払ってくれる場合は、交渉で終了しますが、任意の知張に応じない場合は、訴訟提起して判決取得後、強制執行することになります。

弁護士に依頼することによって適正な損害賠償を受け取れる可能性が高まります

保険会社担当者は、交渉のプロですのでご自身で対応すると、弁護士を依頼した場合と比べると、低い金額で示談してしまう可能性が高いです(上記で記載したとおり、慰謝料の基準も異なります。)。また、保険会社担当者とのやり取りを頻繁に行うため、精神的に辛く感じる人も多いです。
適正な損害賠償を受けるためにも、精神的な負担を少なくするためにも、専門的知識を有している弁護士に依頼すべきです。
弊所は交通事故案件を多数扱っておりますので、もし不運にも交通事故にあってしまった場合は、是非一度ご相談ください。

交通事故における損害賠償金のなかでも大きなウエートを占めるものが、慰謝料です。適正な慰謝料を獲得するため、慰謝料の算定方法や通院状況の把握、後遺障害診断書の作成等が重要になります。

算定方法によって慰謝料の相場は大きく変わる

慰謝料の計算は、①自動車損害賠償責任保険(いわゆる「自賠責保険」)基準、②任意保険基準、③弁護士基準(裁判所基準)の3つの基準があります。

自賠責基準(①)とは、交通事故の被害者救済のため、最低限度の損害賠償の担保を目的とします。そのため、①から③の基準のなかで最も低い金額とされています。
弁護士基準(③)とは、過去の裁判例をもとに慰謝料を算定するため、①から③の基準のなかで最も高い基準とされています。
任意保険基準とは、各保険会社が独自に設定している基準であり、おおよそ自賠責基準を前提にしているとされています(②)。

実際に慰謝料の相場を比較してみよう

それでは、それぞれの算定方法が具体的な慰謝料にどれほど左右されるかについて解説します。なお、任意保険基準は、各保険会社が独自に設定している基準であり、おおよそ自賠責基準を前提にした金額とされます。

怪我をした場合の慰謝料相場

自賠責基準:51万6000円
「日額4300円×基準日数(総治療期間または実通院日数の2倍のいずれか少ない方)」
任意保険基準:60万円から70万円程度
弁護士基準:130万円

軽傷(擦り傷、打撲等)の慰謝料相場

軽傷(擦り傷、打撲等)やむち打ち症といった他覚的所見が認められない場合、骨折などの怪我と比べて、精神的損害は低いと評価されます。そのため、弁護士基準を前提に慰謝料を計算した場合、「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(いわゆる「赤い本」といいます。)」における別表2を前提に算定されます。
上記事例を前提に算定すると、「95万円」となります。

後遺障害が残った場合の慰謝料相場

後遺障害慰謝料は、下記表の通り後遺障害等級によって金額が変わってきます。
自賠責基準は、自賠責保険が設定する最低限の補償を目的とする基準であり、3つのうち最も低い金額が算出されることが多いです。
任意保険基準は、各保険会社が独自に設定している基準であり、自賠責基準に準じた金額になる傾向があります。
弁護士基準は、裁判所が慰謝料を計算する際に利用する基準であり、一般的に最も高い金額が算出されます。

後遺障害等級自賠責基準弁護士基準
1級1,150万円
(1,650万円)
2,800万円
2級998万円
(1,203万円)
2,370万円
3級861万円1,990万円
4級737万円1,670万円
5級618万円1,400万円
6級512万円1,180万円
7級419万円1,000万円
8級331万円830万円
9級249万円690万円
10級190万円550万円
11級136万円420万円
12級94万円290万円
13級57万円180万円
14級32万円110万円

複数の後遺障害が残った場合の慰謝料相場は?

同一事故において、身体の別部位にそれぞれ後遺障害が残ってしまう場合があります。このような場合、それぞれの等級を併合して、後遺障害の等級を認定します。等級を併合する場合、一番重い後遺障害等級を前提に、等級を繰り上げていきます。
そのため、それぞれの等級を足した額を獲得できるわけではありません。また、等級の繰り上げが採用されるのは、13級以上の後遺障害が2つ以上ある場合です。

死亡事故の慰謝料相場

死亡慰謝料の金額は、3つの基準(①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士基準)のうちどれを根拠とするかによって違いがでます。
このうち、①自賠責基準については、被害者本人と遺族の慰謝料をそれぞれ別枠で設定しています。他方、②任意保険基準と③弁護士基準は、被害者本人と遺族の慰謝料をあわせた金額となっています。また、②任意保険基準は、保険会社ごとで社内基準を採用しており、非公開であるため、一概にはいえませんが、①自賠責基準に多少の上乗せをした程度の金額とされるのが通常です。

自賠責基準弁護士基準
一家の支柱400万円2800万円
母親・配偶者2500万円
その他 2000万~2500万円

弁護士基準の相場がこんなに高額なのはなぜ?

弁護士基準は、過去の裁判結果に基づいて算出した基準です。そのため、「裁判所基準」ともいわれ、適正な慰謝料の相場とされています。

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正しい相場で慰謝料を獲得したい場合、どうしたらいい?

任意保険会社も営利企業であるため、被害者本人で交渉したとしても、適正な慰謝料(弁護士基準を前提にした慰謝料)を獲得することは困難です。適正な慰謝料を獲得するためには、弁護士に示談交渉を依頼すべきと考えます。

弁護士へ依頼をする

被害者本人で交渉したとしても、保険会社担当者からは、「適正額を提示しているので、これ以上金額は上がりません」などと説明され、そのまま示談してしまいます。そのため、適正な慰謝料を獲得することができません。適正な慰謝料を獲得するためには、弁護士に示談交渉の依頼を検討することが必要です。

通院中の人ができること

入通院慰謝料を算定する際、通院日数や通院期間等が被害者本人の精神的損害の一考慮要素とされます。そのため、通院日数や通院期間が少ない場合、精神的損害も小さいと判断されてしまう可能性があります。

適正な通院頻度を保つ

弁護士基準(裁判基準)では、実通院日数が少ない場合、実際の通院期間ではなく、「実通院日数×3倍」を基準に、通院慰謝料を計算することがあります。
そのため、実通院日数が少ない場合の計算方法とされないため、1カ月に10日程度通院することをお勧めします。というのも、通院日数が10日の場合、これを3倍にしても、30日(1カ月)となるため、通院慰謝料への影響はないものと考えやすいからです。

後遺障害等級を認定してもらう

後遺障害等級認定の申請は、主治医に「これ以上治療を続けても症状は変わらない」と判断された場合、つまり症状固定と診断されてから行います。後遺障害等級が認定された場合、入通院慰謝料に加えて、後遺障害慰謝料や逸失利益といった損害賠償も獲得することができます。

弁護士なら、適正な慰謝料相場に向けて様々な場面でサポートが可能です

交通事故における保険会社との交渉は、多種多様な専門知識が要求されます。
治療中にもかかわらず、保険会社からぞんざいな扱いを受けたり、一方的に治療費を打ち切ってきたりすることが散見されます。
また、保険会社の提示金額が、適正な慰謝料と大きくかけ離れている場合も散見されます。
そのため、示談交渉の際はもちろんのこと、治療中であっても、ぜひ一度ご相談ください。交通事故の被害者として、適正な治療や適正な慰謝料が獲得できるようご協力させていただきます。

夫婦の離婚の際には、配偶者の一方は、資力のある他方に対して、財産分与を請求する権利が民法768条で保障されています。そこで、財産分与において損をしたくない方のために、以下で詳しく解説をしていきます。

財産分与とは

財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に築いた財産を離婚の際に分ける制度です。

財産分与の種類

財産分与請求権の内容については、夫婦の財産関係の清算的要素、離婚後生活に困窮する配偶者に対する扶養的要素及び慰謝料的要素の3つの要素があるといわれています。

清算的財産分与

夫婦が婚姻期間中に共同で築いた財産を清算します。

扶養的財産分与

離婚によって自活することができない一方の当事者に対して、経済力のある他方が援助するために行います。

慰謝料的財産分与

財産分与の対象となる資産

共有財産とは、名義の如何を問わず、婚姻期間中に夫婦の協力によって形成・維持してきた財産をいいます。

預貯金

結婚後に貯めたものであればすべて共有財産の対象となります。

家やマンションなどの不動産

結婚後に購入をした持ち家、マンション及び土地といった不動産は共有財産になります。
不動産を財産分与する方法としては、3つの方法があります。一つ目としては、不動産を売却して現金化してから現金を半分ずつに分ける方法があります。二つ目としては、不動産を売却しない場合にその不動産に住む方が評価額の半分を相手方に支払って住み続ける方法があります。三つ目としては、不動産以外の他の財産で、不動産の評価額の半分にあたる財産を相手方に渡して住み続ける方法があります。

自動車

婚姻後に購入した自動車についても財産分与の対象になります。
自動車の財産分与の方法にも3つの方法があります。一つ目としては、自動車を売却して現金化した上で、半分ずつに分ける方法があります。二つ目としては、自動車を乗り続ける方が、評価額の半分を支払って自動車を乗り続ける方法があります。三つ目の方法としては、自動車以外の他の財産で、自動車の評価額の半分にあたる財産を相手方に渡して乗り続ける方法があります。

子供の財産分与について(学資保険、貯金)

学資保険の受取人が子供となっている場合や子供名義の預貯金についても、夫婦の共有財産とみなされることから財産分与の対象になります。

へそくり

へそくりは、相手に隠して蓄えた財産ですが、夫婦の生活費から少しずつ貯めたものです。本来、夫婦が婚姻生活を送っていくための費用として使われるべきものであった性格を踏まえると、へそくりも財産分与の対象になります。

婚姻期間中に株式を取得した場合には、その取得した株式は財産分与の対象となります。

財産分与の対象にならない資産

婚姻前から双方が有していた財産や、婚姻後に取得した財産でも相続で得た財産は特有財産といって財産分与の対象にはなりません。ただ、このような財産であっても、この財産の維持に特別の寄与が認められる場合、寄与に応じた分与が認められる場合があります。

マイナスの資産(住宅ローン、借金)も財産分与の対象になる場合がある

婚姻期間中に借り入れた住宅ローン、子どものための教育ローンなどの借金は財産分与の対象になります。しかしながら、婚姻生活とは全く関係のない借金(個人的な趣味のための借金)は、各々が負担すべきであり、財産分与の対象にはなりません。

熟年離婚をするときの財産分与

熟年離婚をする場合に、特に忘れてはいけないことがあります。

退職金

退職をするとき、退職金が将来、支払われない可能性もあります。そのため、確実に退職金が支払われるかどうかわからない場合には、財産分与の対象から除外されることもあります。

退職金が既に支払われている場合

退職金が既に支払われていた場合でも、婚姻期間に相当する分の退職金については財産分与の対象になります。ただし、使ってしまって手元に残っていない場合には、財産分与の対象にはなりません。

退職金がまだ支払われていない場合

退職金の支給がほぼ確実な場合には、財産分与の対象になります。

年金

離婚をする場合に、婚姻期間中の年金記録を分割することができる制度を年金分割といいます。
年金分割可能なのは、厚生年金記録です。

離婚したときの財産分与の割合

一般的に財産分与の割合は半分半分になります。しかしながら、一方が医師や弁護士のような各人の能力や資質によって高額な収入を得ている場合には、財産分与の割合が修正されることがあります。

専業主婦、専業主夫

専業主婦・専業主夫で収入がない場合であっても、家事労働でもう一方の労働を支え、夫婦の財産形成・維持に貢献をしてきたと考えられることから、財産分与の割合は同じく半分半分です。

共働き

共働きの夫婦の場合、基本的には財産分与の割合は半分半分です。ただし、それぞれの収入の生活費の捻出割合を考慮して分割することもあります。

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財産分与をする前にやっておくこと

離婚にあたって、より多くの財産を獲得するために、準備しておいた方が良いことを以下に述べます。

隠し資産(へそくり)がないか調べる

相手方のへそくりがある場合には、財産分与の対象となることもあります。

相手の預貯金を知っておく

相手方の預貯金口座を把握しておく必要があります。ただ、把握していない場合でも、弁護士に依頼をすることで、相手方の預貯金口座を把握することができます。

財産分与の方法と手続き

財産分与の方法には、①話し合い②調停③審判④裁判があります。離婚をする前でも後でも、当事者間で①話し合って財産分与について決めることができます。話し合いが上手くいかなかった場合には、家庭裁判所へ②調停を申し立てることが考えられます。調停でもまとまらなかった場合には③審判によって判断されることになります。審判に不服がある場合には④裁判で判断されることになります。

財産分与したときにかかる税金がある

離婚によって相手方から財産を譲り受けた場合、通常税金がかかることはありません。ただ、場合によっては税金がかかることもあります。

財産を受け取る側にかかる税金

分与された額が、婚姻期間中の夫婦の協力によって得た財産の額に比べて多すぎる場合すなわち贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合には、贈与税がかかることがあります。

財産を分与する側にかかる税金

金銭によって財産分与する場合、所得税はかかりません。しかし、不動産や株式等、価値が増減する資産を財産分与する場合には、所得税がかかることがあります。

財産分与の支払い方法

財産分与の支払い方法には、色々な方法があります。

現物払い

現物払いとは、不動産、有価証券、自動車などの所有権を移転する形の支払い方法をいいます。

一括支払い

一括払いとは、財産分与の金銭支払いを1回で行うことをいいます。

分割支払い

分割払いとは、財産分与の金銭支払いを分割にして行うことをいいます。

財産分与は請求期限が決まっているのでできるだけ早く手続しましょう

財産分与は、離婚の成立から2年が経過してしまうと、もはや主張することができません。期限の延長は基本的にはできないものであるからこそ、弁護士に相談をし、ご自身の権利を守りましょう。

未成年者がいるご家庭では、離婚の際に、親権を決定することは避けて通れません。離婚の際は、親権を決定しなければ、離婚が成立しないのです。
そこで、以下では、離婚の際にいかに親権を獲得するかという親権獲得のポイントや、親権を獲得する際に注意すべき点について解説します。

親権とは

親権とは、親が子供に代わって財産の管理を行い、子供を代理して法律行為をし、子供の監護や教育を行う権利・義務をいいます。民法818条では、「成年に達しない子は、父母の親権に服する」とされ、未成年者が親権に服する旨が記載されています。一般的には、親権は父母が有し、父母が共同で親権を行使します。離婚する場合は、父母のいずれか一方が親権者と定めなければならず、離婚後は、父母の一方が親権者となります。

親権の種類

財産管理権

親権者には、未成年者が有する財産を管理する権限が与えられています。これを財産管理権といいます。親権者は、未成年者名義の預金口座の開設や大学入学手続きなど、未成年者に代わってこれらを行うことができますが、これらが親権者の財産管理権の具体例です。また、親権者は未成年者を代理して法律行為を行うこともできます。

身上監護権

親権者には、未成年者の身の回りの世話や、教育をする権利及び義務があります。これが、親権者の未成年者に対する身上監護権です。親権者は、未成年者に対して監督したり、学校に通わせたり、衣食住をともにしますが、これが身上監護権の具体例です。身上監護権の内容として、身分行為の代理権、居住指定権、懲戒権及び職業許可権という権利があります。

これらは、親権者の権利であるとともに、義務でもあります。したがって、親権者は、未成年者を監督し、教育を受けさせ、衣食住を共にして未成年者を養う義務等を負っているともいえます。

親権と監護権について

親権と監護権は、一見同じように見えますが、違うものです。未成年者と衣食住をともにして、成長を見届けていくのが監護権ですが、親権は、上述のとおり、財産管理権と身上監護権をその内容としています。
したがって、監護権は、原則として子供と衣食住をともにする身上監護権のみを有しているのです。
親権には、身上監護権がありますが、親権者が未成年者を監護できない事情がある場合には、例外的に、親権者とは別に監護者を定めることができます。

親権が有効なのはいつまでか

親権は、未成年者が成人するまで有効です。したがって、現在は、未成年者が20歳になる時点まで、2022年4月1日からは、18歳になる時点まで親権が有効です。
もっとも、未成年者も結婚することによって成人とみなされますので、結婚した場合には、その時点で親権が消滅することになります。
離婚時に、子供の中に未成年者がいない場合には、親権を決める必要はありません。

離婚の際に親権を決める流れ

離婚の際には、まずは、話合いによって親権を決めることになります。もっとも、話合いがうまく進展しない場合には、家庭裁判所で、調停委員が間に入って話合いを行う調停の手続を行うことができます。
調停によっても話合いがまとまらず、調停が不成立となった場合には、審判手続によって、裁判所が親権者を決定します。
この判断に不服がある場合には、訴訟を提起してさらに裁判所の判断を求めていくことになります。

親権獲得のためのポイント

親権を獲得するための重要なポイントとしては、親権者として主体的に子育てを行ってきたという実績があげられます。なぜなら、離婚後も子どもを同様の環境に置いて、可能な限り安定した生活環境を与えてあげようとする裁判所の考え方にその傾向があるためです。したがって、親権を獲得したい場合には、主体的に子育てをしていく必要があります。

子どもを連れて別居することによって、他方の親権者から子どもを離して、自身の下で監護実績を積むことも、親権獲得の一つの方法として考えられます。
しかし、他方の親権者から違法な連れ去りと主張されることもありますので、注意が必要です。

父親が親権を取得することは可能?

母親は、子どもを妊娠して出産するなど、子どもの誕生直後から、子どもと深い関係にあります。また、一般的には、父親が働いている間、母親は、子どもと過ごす時間が長いことが多いことも挙げられます。そこで、裁判所は、母親を親権者として定める傾向があり、これを、母性優先の原則といいます。

もっとも、父親が親権を取れないわけではなく、母親が子どもの世話をあまりせず、父親が母親以上に主体的に子どもの世話を行っている実態がある場合には、父親が親権を獲得できる可能性はあります。したがって、父親として主体的に子育てをしてきた実績を示す証拠を収集することは後々の争いになった際に有用です。

無職でも親権を獲得したい場合

専業主婦など、離婚後に無職になる場合がありますが、その場合でも親権を獲得できる可能性はあります。前述のとおり、裁判所は、主体的に子育てをしてきた親を親権者とする傾向にありますので、主体的に監護をしてきた親が無職であるからといって、機械的に他方の親を親権者と定めるような運用はしていないと思われるからです。

もっとも、親権者が、離婚後、経済的に自立することができることは、子どもの監護にとって重要ですので、離婚後の就職予定や、親族の協力を得られる予定など、安定した子育てができる環境を確保する意向を裁判所に示す必要があるでしょう。

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親権を決める際に注意すべきこと

安易に決めると後々の変更は困難です

一度決めた親権は、簡単に変更することはできません。したがって、離婚の際、夫婦間で子どもの親権を安易に決めた場合、後悔して親権を変更したいと思っても、簡単にはできないのです。
親権を変更したい場合、家庭裁判所に調停や審判を申立てる必要があります。その手続のなかで、親権を他方の親権者に変更した方が子どものために必要であることを明らかにする必要があります。
したがって、離婚時の親権については、一時的な感情等で安易に決定してはならないのです。

親権獲得後の養育環境で、親権停止・喪失する場合も

離婚後、親権者が子どもの養育にあたり、無責任な態度を続けていると、親権を喪失又は停止することがあります。例えば、子どもに食事を与えない、教育を受けさせない、病院に連れていかないなどです。このような場合、他方の親や子ども本人は、審判を申立てることで親権の停止や喪失の審判がされることがあります。もっとも、親権者の喪失については、無期限に認められ、親子関係に重大な影響を与えるため、裁判所はこれを慎重に判断する傾向があります。

子を連れた勝手な別居は不利になる場合も

子どもを連れて別居する場合、事前に話合いなどをすることもなく一方的に別居をすると、相手方は理由もなく一方的に子を連れ去られたと感じ、その違法性を主張され、親権決定に不利になることがあります。

この場合、子を連れ去られた相手方は、子の引渡し請求の審判を行い、子どもを連れ戻す審判を求めていくことになります。もっとも、別居に至った経緯の中に、相手のDVやモラハラなどから身を守るためのものがあれば、その正当性が認められ、親権の争いで不利になることはないものと思われます。したがって、別居した親権者は、自身の正当性を主張するためにも、相手のDVやモラハラなどの証拠を残しておくことが重要になります。

親権を獲得できなかった場合の養育費について

養育費とは、子どもが自立するまでの生活費や学費をいいます。父母は、協力して子どもを扶養する義務があり、この義務は離婚しても変わりはありません。したがって、親権を獲得できなかった親権者は、離婚後、子どもの養育費を支払う必要があります。

親権が取れなかった側の面会交流について

親権が取れなかった親は、離婚後、子どもと会えなくなるわけではなく、面会交流を通じて、子どもとつながりを持つことができます。
面会交流の方法は、直接会うことはもちろん、電話やビデオ通話、手紙等の間接的な方法によっても可能です。離婚後も子どもと面会交流を行いたい場合は、離婚の際に、面会交流の具体的な取り決めを行い、子どもに会う機会を確保しておきましょう。

親権問題は弁護士に相談して入念な準備をしましょう

親権の問題は、一時的な感情で決定すると、後から後悔することがありますので、離婚の際に、きちんと決めておきましょう。親権を獲得したい場合は、どのようにすれば親権を獲得できるのかなど、離婚をする前に弁護士に相談されることをお勧めします。仮に、親権を取れそうにない場合でも、充実した面会交流の確保など、他の手段で子どもと関わり合いを持つことができますので、専門的な知識を持つ弁護士に相談することをお勧めします。

他人の運転する自動車に乗っていたら交通事故に遭ってしまった、そういうケースはめずらしくありません。ところが、同乗中に事故にあってしまった場合、誰に損害賠償を請求できるか、賠償額の金額がどの程度になるのかについては一筋縄ではいきません。
本コラムでは、請求相手や請求する上で注意点など、同乗中の事故についての基礎的な知識を提供しています。同乗中の事故に遭った場合には、ぜひ本コラムをご確認ください。

同乗中に事故に遭ったら、だれに慰謝料を請求すればいい?

交通事故が起きた場合、信号無視やわき見運転などの不適切な行為(過失)によって交通事故の原因を作った者が、損害賠償を支払う義務を負います。
つまり、同乗中に事故に遭ったときに誰に損害賠償を請求できるかは、誰に過失が認められるかで決まります。

運転者に過失がない場合

同乗していた自動車の運転者に過失がない場合、その運転者は同乗者に対して損害賠償債務を負いません。同乗者としては、事故の相手方に対して損害賠償を請求することになります。

運転者と加害者双方に過失がある場合

この場合、運転者と相手方の双方が損害賠償責任を負っているため、運転者と相手方の両方に損害賠償請求が可能です。
なお、損害賠償をそれぞれいくら負担することになるかは、運転者と相手方の過失割合に応じて決められます。例えば、過失割合が運転者と相手方で3:7であれば、運転者が賠償額の3割、相手方が賠償額の7割を負担することになります。二重に賠償金を受け取れるわけではない点に注意が必要です。
もっとも、被害者としては、運転手と加害者の一方に対して、全額の損害賠償請求を行うことができますので、実務上は、過失の大きい方に全額の請求を行うことが一般的です。

単独事故、または相手に過失がない場合

この場合には、相手方は損害賠償の支払義務を負わないため、相手方には請求ができません。損害賠償を請求しようと考えるのであれば、運転者に請求することになります。

家族が運転する車への乗車や好意同乗の場合でも慰謝料を請求できる?

同乗といってもいろいろなパターンが考えられます。夫が運転する車に乗っていてけがをした場合や、自分が運転する車に乗っていた子供がけがをした場合でも、損害賠償の請求は可能です。その場合は、相手方にどれだけ請求できるか、つまり相手方と運転者との過失割合がポイントとなります。

同乗者が家族ではなく知人や友人の場合は、運転者と相手方の双方に対して損害賠償の請求が考えられます。また、運転者の家族と異なって、対人賠償責任保険の補償の対象なので、対人賠償責任保険によって救済を受けることができます。
ただし、運転者の好意により無償で被害車両に乗っていた場合(好意同乗)、事情によっては賠償額が減額される可能性がある点に注意が必要です。

同乗者が子供でも慰謝料はもらえる?

同乗者が子供の場合でも、慰謝料をもらうことができます。慰謝料は精神的苦痛に対する損害賠償ですが、けががあれば痛みを感じるのが普通ですから、子供が痛みをうまく伝えられない場合でも慰謝料の請求は認められます。子供であることを理由として、慰謝料額が減額されることはありません。

子供が未成年者の場合は、自分で請求は行えません。そのため、慰謝料の請求は親権を持つ親が行うことになります。

同乗者の慰謝料相場

慰謝料額は、被害車両を運転していたか、単に被害車両や加害車両に同乗していたかにかかわらず、同様の算定基準に基づいて算定されます。慰謝料額の相場は事案によって異なりますが、同乗者というだけで被害車両の運転者より慰謝料額が低額になることはありません。

例外的に、加害車両の同乗者で、車両の所有者だと自賠責保険の補償対象には含まれない場合があります。

まずは交通事故事件専属のスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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過失により慰謝料が減額されることもある

好意同乗のうち、単に無償で同乗していたというだけではなく、交通事故が発生する危険が高いような事情を把握していたり、同乗者が交通事故発生の危険を増大させたような事情があるときには、賠償額が10パーセントから25パーセント程度減額される場合があります。
具体的な例としては、次のようなものが挙げられます。

運転者が飲酒運転だと知っていた

飲酒運転は、判断能力の低下によって容易に事故を招き、被害者に重大なけがを負わせかねない危険な行為です。
そのため、同乗者が運転者の飲酒を知っていた場合には、交通事故が発生するような危険性が高い事情を知っていたとして、10パーセント程度の減額が認められるケースが多いです。
運転者の飲酒を知っていたことに加えて、同乗者がシートベルトを着用していなかった事案で、25パーセントの減額を認めた裁判例もあります。

運転者が無免許だと知っていた

運転者が無免許の場合、運転技術の不足から交通事故が発生する危険性があります。
そのため、同乗者が、運転者が無免許であることを知っていた場合には、10パーセント程度の減額が認められます。

危険な運転を止めなかった・煽った

運転者が過度なスピードで運転したり、睡眠不足の状態で運転をしたりといった危険な運転を止めなかった場合でも、同乗者が交通事故を発生させる危険性の高い事情を把握していたとして、10パーセント程度の減額が認められています。
同乗者が危険な運転を煽ったような場合には、交通事故発生の危険性を増加させているので、さらに減額が認められることもあります。

同乗者の慰謝料に関する判例

同乗者の慰謝料が減額された判例

同乗者の賠償額が減額された裁判例としては、同乗者と運転者が一晩中飲酒をしており、明け方になってから運転者の運転する自動車に乗った事案があります。この事案では、同乗者は、運転者の飲酒という交通事故を発生させる危険性の高い事情を認識していると判断されました。一方で、同乗者自身も飲酒していたこともあって、他の人に勧められて同乗したという経緯がありました。また、同乗者は、事故が発生する前に、運転者の運転について、注意を加えてもいました。

そのため、運転者と一緒に長時間飲酒したという事実がありながらも、減額は10パーセントにとどまりました。

同乗者の慰謝料が減額されずに済んだ判例

同乗者の賠償額が減額されなかった裁判例としては、同乗者が、運転者が飲酒していることを知っていながらも、運転者を止めることが難しかった事案があります。この事案では、同乗者は、当初は自分で自動車を運転していました。しかし、年長者である運転者から自分に運転させるよう求められ、拒否しようとしたものの、最終的には運転を代わることになりました。運転者は飲酒をしていましたが、車内は運転者の運転を止められない雰囲気であり、運転者と親しい者も運転者の運転を止めないような状況でした。
このような事情を踏まえ、減額が認められることはありませんでした。

同乗者も弁護士費用特約を使える?

同乗者の場合でも、加入している保険に弁護士費用特約がついていれば、それを利用することが可能です。自分の加入している保険の約款を見直したり、保険会社に連絡したりして、弁護士費用特約が利用可能かを確認しましょう。
また、運転者の保険会社の弁護士費用特約についても、利用可能な場合があります。運転者を通じて確認しておくのが望ましいでしょう。

同乗者の事故は揉めやすいので弁護士にご相談ください

同乗者の事故の場合、たいていは同乗者と運転者に以前からの付き合いがあるため、同乗者から運転者に対して請求をすると揉めることになりやすいです。
また、ご紹介した好意同乗者減額が認められるのかどうか、認められる場合にはどの程度減額されるのかなど、実際の事案とこれまでの裁判例を踏まえた判断が求められ、処理が複雑になりがちです。
自分でどうにかしようと思って、かえって状況を悪化させてしまうこともあります。同乗中に事故に遭った場合は、最終的に自分で処理をするつもりでも、まずは一度弁護士にご相談ください。

自賠責は、国が、被害者の救済を目的として、最低額の補償を行うために設けた保険制度です。自賠責が適用される交通事故の態様は、対人の事故に限られ、対物の事故には適用されません。以下では、自賠責に加入していた場合における入通院慰謝料、後遺障害慰謝料及び死亡慰謝料の内容について説明していきます。

自賠責基準とは

自賠責基準とは、自賠責保険によって、最低限度の補償を行うための基準をいいます。

慰謝料の基準には、①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士基準の3つがあり、①自賠責基準は、最低限度の補償を行うことから、一番低額となります。もっとも、被害者の過失が大きい場合には、自賠責基準の方が高額になる場合もありますので、その算定にあたっては弁護士に相談されることをお勧めします。

自賠責基準の入通院慰謝料は120万円までしか支払われない

自賠責基準における傷害の賠償額は、120万円が最高限度額となっています。この120万円の中には、以下でも説明する通り、治療費等も含まれますので注意が必要です。

治療費や交通費を含む額であることに注意が必要

自賠責基準における傷害の賠償の限度額である120万円には、入通院慰謝料の他、治療費や通院交通費などが含まれます。したがって、この限度額があるために、治療が長期になればなるほど、治療費等の実費がかさみ、傷害慰謝料の金額は低額となっていきます。限度額には、治療費等が含まれることには注意をしましょう。

120万円を超えたら任意保険に請求を行う

傷害における賠償額が120万円を超えた場合は、超えた分は加害者が加入している任意保険会社に保険金の請求をしましょう。
もっとも、任意保険会社が対応している場合には、一括対応といって、任意保険会社が、自賠責保険金部分も合わせて支払いを行っていますから、被害者の方は、最初から最後まで任意保険会社に請求を行っておけば足ります。
例外的に、任意保険会社が一括対応をしていない場合には、自賠責保険に請求を行い、保険金額を超えた部分については、任意保険会社に請求しましょう。

加害者が任意保険に入っていない場合

加害者が任意保険に加入していない場合であれば、まずは自賠責保険に請求を行い、その保険金額を超えた後、直接加害者に請求することになります。
加害者が支払いに応じない場合には、治療にあたっては健康保険を使うことをお勧めしますし、紛争が大きくなりがちなため、弁護士に依頼されることをお勧めします。

入通院慰謝料の計算方法

自賠責保険における入通院慰謝料の計算は、①治療期間(入院期間+通院期間)、または、②入院日数と通院日数を合計した日数を2倍した日数とを比較して、①②のうち、日数の少ない方に4300円を掛け合わせます。この計算によって算出された金額が、自賠責基準における入通院慰謝料の金額です。

7日加算とは

7日加算とは、医師が作成した診断書の中で、「治癒見込」「中止」「転医」「継続」の欄に〇が付けられている場合に、治療期間の最終日に7日を加算するものです。したがって、治療期間に7日間が加算されるため、入通院慰謝料の金額に変動が出てきます。

自賠責基準の後遺障害慰謝料

自賠責基準の後遺障害慰謝料では、後遺障害の等級によって支払われる金額が決まっています。たとえば、下表の別表第1の1級では1650万円、2級では1203万円となっており、金額が固定されています。別表1と2の違いは、介護を要する後遺障害であるか否かによって異なります。後遺障害慰謝料の限度額については、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益なども含む、後遺障害に関わる全ての損害について計算し、上限を超えているかどうかを判断します。

後遺障害等級自賠責基準での後遺障害慰謝料
別表第11級1650万円
2級1203万円
別表第21級1150万円
2級998万円
3級861万円
4級737万円
5級618万円
6級512万円
7級419万円
8級331万円
9級249万円
10級190万円
11級136万円
12級94万円
13級57万円
14級32万円

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自賠責基準の死亡慰謝料

自賠責基準における死亡慰謝料には、亡くなった本人に対する慰謝料と、遺族に対して支払われる慰謝料があります。自賠責基準の死亡慰謝料の特徴としては、その金額が固定されていることにあります。また、その金額自体は、任意保険会社の基準や弁護士基準に比べて低額です。

本人の慰謝料

自賠責基準における本人に対する死亡慰謝料は、年齢や職業等とは無関係に、一律400万円となっています。

遺族の慰謝料

自賠責基準における遺族が請求できる固有の慰謝料については、請求できる近親者は、原則、民法711条に規定された被害者の父母・配偶者・子供です。ただし、兄弟姉妹にも請求権が認められることもあります。これらの遺族は、下表のように、請求権者が1人であれば550万円、2人であれば650万円、3人以上であれば750万円となり、被害者に被扶養者がいる場合には、それぞれ200万円が加算されます。

請求権者近親者固有の死亡慰謝料
1人550万円
2人650万円
3人以上750万円
被扶養者がいる場合上記+200万円

自賠責基準と過失割合

交通事故においては、被害者にも過失がある場合があり、その責任の割合を過失割合と言います。自賠責基準では、被害者の過失が7割未満であれば、過失相殺されません。7割以上の場合には、下表のとおり、一定程度の減額がされます。たとえば、100万円の損害が発生した場合に、被害者の過失が5割であった場合、自賠責基準では、7割未満であれば過失相殺されませんので、100万円から減額はされません。被害者の過失が7割であった場合には、2割の減額となりますので、100万円から20万円の減額がされます。このように、自賠責基準では、過失割合によっては減額されないことがあるため、弁護士基準よりも高額になる場合もあるのです。

自賠責における過失割合の取り扱い
自身の過失割合傷害後遺傷害・死亡
7割未満過失相殺なし過失相殺なし
7割~8割未満2割減額2割減額
8割~9割未満2割減額3割減額
9割~10割未満2割減額5割減額

自賠責基準の慰謝料が提示されていないか不安になったらご相談下さい

自賠責基準では、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料のいずれも最低限度の補償を行うという意味で、低額にとどまり、適正な賠償額を得ることができないことがあります。また、被害者請求や後遺障害等級認定申請など、煩雑な手続きを専門的な知見に基づいて弁護士が行えば、ご自身の手を煩わすことは最小限になるでしょう。
そこで、自賠責の慰謝料等について不安や疑問を抱かれた場合には、ぜひ弁護士に相談することを強くお勧めします。

交通事故は、ほとんどの人にとって非日常的な体験です。どうしたらいいのかが分からなかったり、わずらわしさから早く解放されたいと考えたりして、あまり内容を理解しないままに示談してしまうこともありえます。
しかし、あせって示談をすると、得られるはずだった賠償が得られないことがあります。
損をせず、納得のいく示談交渉を行うには、どうすれば良いのでしょうか。本コラムでは、望ましい示談交渉を行うために必要な情報をご紹介していきます。

その場で示談は行わない

示談は事件の解決のためにするものですから、示談の際には追加の請求をさせないための条項(清算条項)が加えられます。そのため、予想できない後遺症が生じた場合などの例外的な場合を除き、示談後に追加で損害賠償を請求することはできません。例えば、治療費が当初考えていたより多額になった場合でも、示談のときに治療対象のけがを把握していたのであれば、追加での治療費の請求が認められることは基本的にありません。
交通事故の直後に、治療費などの損害額が全く把握できない状況で示談をすることは避けましょう。

事故状況や加害者の連絡先を控えておく

賠償額を算定する上では、事故状況が重要となります。現場や被害箇所を写真に収めるなど、事故状況を把握しておきましょう。ドライブレコーダーなどの記録がなく、警察も実況見分をしなかったような場合では、自身で収集した証拠が事故状況を示す唯一の証拠となることもあります。

用事があって急いでいるような場合でも、必ず加害者の連絡先は確認しておきましょう。警察が連絡先を把握しているような場合を除いて、事故現場を離れてから加害者の連絡先を知ることは困難です。

交通事故の処理は人身事故にする

警察による交通事故の処理について、物損事故ではなく人身事故にすることが可能なときは、人身事故にしておきましょう。
人身事故の場合には警察が実況見分調書を作成するので、事故状況を確認するための重要な資料を得られるようになります。
また、特にけがが軽微な場合などでは、人身事故になっていないことを理由に、保険会社が賠償額を低く算定する可能性も否定できません。

通院頻度を確認する

けがを負ったことに対する慰謝料(傷害慰謝料)は、主に通院期間によって決められます。しかし、通院期間に比べて通院日数があまりに少ない場合には、実通院日数をベースとして慰謝料が算定されて慰謝料額が少額となる可能性があります。
医師の指示に従うことが前提ですが、適正な慰謝料を受け取るためには、我慢せず、1か月に10日程度、1週間に2、3日を目安に通院を続けましょう。

痛みがある場合は医師に必ず伝える

けがが交通事故によるものといえるか(因果関係)や後遺症にあたるかは、医師の診断書やカルテを参考にして判断します。痛みがあるのに、「これは大した痛みじゃない」「これくらいなら我慢できる」と痛みを医師に伝えないままでいると、診断書やカルテに痛みについての記載が残りません。そうなると、交通事故によるけがではないと判断されたり、後遺症ではないと判断されたりして、治療費や慰謝料を受け取れない可能性があります。痛みがある場合は、必ず医師に伝えておきましょう。

もし治療費を打ち切られても通院をやめないこと

保険会社に治療費を打ち切られても、痛みが残るようであれば通院を続けることも考えられます。治療期間が充分でないと、後遺症が認められない可能性もあります。医師と相談して決定しましょう。
ただし、治療費の打ち切り後は、治療費を自分で支払う必要があります。治療費が負担しきれない場合には、健康保険を利用することもできます。

領収書などは全て保管しておく

初診の治療費や治療費打ち切り後の治療費、診断書の作成料などの自分で立て替えた費用については、保険会社に請求が可能な場合があります。
請求をする際には、治療費や作成料を支払ったことを確認するため、保険会社から領収証の提出を求められることになります。費用について、保険会社から支払いを受けるためにも領収証は必ずとっておきましょう。

症状固定の時期は医師に見極めてもらう

症状固定は、けがの状態と治療の必要性についての判断なので、原則として医師の判断が尊重されます。保険会社が判断するものではありませんから、保険会社から「そろそろ症状固定でいいですか」と尋ねられても安易に返事をしないように気をつけましょう。
本来の症状固定よりも先に症状固定を認めてしまうと、適正な賠償を受けられない可能性があるので、注意が必要です。

後遺障害診断書の内容を確認する

後遺障害等級認定を受けるためには、医師に依頼して後遺障害診断書を作成してもらいます。後遺障害診断書で、障害の状態や痛みの状況について適切に書かれていないと、後遺障害の認定を受けられにくくなります。
きちんとけがの状態や痛みの状況について伝え、きちんと医師には後遺障害診断書に書いてもらいましょう。

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示談交渉を焦らない・相手任せにしない

交渉のわずらわしさから解放されたいと思って焦って交渉を進めたり、交渉が面倒だからと加害者側の言うとおりに示談を成立させたりすると、適正な示談金額にならない危険性が高いです。
一度示談をしてしまうと後から撤回することもできず、取り返しのつかない場合もあります。適正な額の示談金を得るためには、あせらずしっかりと考えて示談交渉を進めていきましょう。

過失割合をきちんと決めること

被害者に過失があるときは、過失の大きさを考慮して賠償金額が算定されます(過失相殺)。過失相殺は、治療費や慰謝料などすべての賠償金額に及ぶため、過失割合が賠償金額の決定に与える影響はとても大きいです。
適正な過失割合になっていないと賠償金額が大きく減額されるため、示談を成立させる際には、適正な過失割合になっていることを確認することが重要です。

交渉が長引くようなら時効についても気にしておく

物的損害は3年間、人的損害は5年間で消滅時効が成立し、損害賠償請求ができなくなります。治療が長期間に及ぶ場合には、消滅時効が成立する可能性があるため注意が必要です。
時効を成立させないために、内容証明郵便で損害賠償を支払うよう求めること(催告)が考えられますが、催告後6か月以内に改めて訴訟の提起などをする必要があるため、注意が必要です。

弁護士に依頼する場合は、交通事故に詳しい弁護士へ依頼する

弁護士によって、得意な分野は異なります。
もちろん、弁護士ですから調査の上で交通事故事件を扱うことはできます。しかし、日常的に交通事故を扱っていない弁護士だと、調査に時間がかかることも考えられますし、知識の不足から見落としをする可能性も否定できません。
示談交渉をスムーズに進めるためには、交通事故に詳しい弁護士に依頼しましょう。

示談金の計算は正しくされていますか?

示談金額のうち、治療費などの実費を除く部分で大きいのが慰謝料です。加害者側の保険会社から提示される慰謝料の金額は、保険会社の内部基準(任意基準)に基づいて算定されています。基本的に、任意基準に基づく慰謝料は、弁護士が交渉の際に用いる基準(裁判基準)に基づく慰謝料に比べると低額です。

弁護士が示談交渉に入ると裁判基準を目安として慰謝料額が決まることになるので、弁護士が入っていない場合に比べると慰謝料額が高くなるケースがほとんどです。

示談書は正しく書けていますか?

示談をすると、基本的に撤回はできません。また、一般的に清算条項を入れるため、追加で請求することもできなくなります。示談書が作成されたら、示談金額が適正か、条件に不備がないかを改めて確認しておきましょう。

示談条件が不利になっていないか確認する

後から後遺症が現れた場合でも、示談時に後遺症の存在が予想できるものであったときは、基本的に損害賠償は請求できません。
後遺症が出た場合の処理について明確に定められているかなど、示談条件が不利になっていないかはよく確認しておく必要があります。

公正証書だとなお良い

公正証書は、公証役場で公証人が作成者の意思を確認して作成する書面のことです。公的機関によって意思が確認されているため、改めて裁判を起こして裁判所に判決をもらうことなく、強制執行が可能です。
加害者が任意保険に加入しておらず、加害者からの支払いが確保されていない場合には、公正証書化しておくことが有効です。

全ての注意点に気を付けて示談を成立させるのは難しい

今まで見てきたように、示談の際には注意すべき点が数多くあります。
ほとんどの被害者にとっては、交通事故は初めての経験です。一方で、多くの場合に交渉相手となる保険会社は、日常的に交通事故の案件を扱っているプロフェッショナルです。そのような保険会社を相手に、数々の注意点に気を付けながら交渉を進め、満足のいく結果を得ることはやはり簡単ではありません。

納得のいく示談成立を目指すなら、弁護士へご相談下さい

納得のいく示談を成立させる上では、保険会社との交渉を被害者に代わって行い、知識面でもサポートをする弁護士を利用することが有効です。
弁護士特約に入っている方であれば、基本的に弁護士費用を負担することはありません。示談について、少しでも不安に思う点があれば、一度弁護士に相談してみましょう。
きっと、納得のいく示談成立を目指す、あなたのお役に立てるはずです。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。