モラハラが原因の離婚で慰謝料請求する方法

離婚問題

モラハラが原因の離婚で慰謝料請求する方法

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

配偶者からの度重なる暴言や無視、人格否定などのモラルハラスメント(モラハラ)に悩み、離婚を決意される方は少なくありません。

しかし、「身体的な暴力がないモラハラでも慰謝料は請求できるのか」「慰謝料の相場はどのくらいなのか」「どのように相手と交渉を進めればよいのか」といった疑問や不安をお持ちの方も多いでしょう。

本記事では、弁護士法人ALG & Associates 埼玉法律事務所の弁護士が、モラハラによる離婚における慰謝料請求の条件や相場、証拠の集め方、請求の流れまで詳しく解説します。

モラハラを理由に離婚したら慰謝料を請求できる?

モラハラは被害者に精神的苦痛を与える不法行為に該当するところ、モラハラを理由に加害者に慰謝料を請求することは法的に可能です。

ただし、裁判上、単なる夫婦喧嘩の延長のような言動ではモラハラと認められず、加害者のモラハラ行為が社会通念上許容される範囲を超えていることを客観的な証拠で証明する必要があります。

慰謝料請求が認められるモラハラ行為とは

慰謝料請求の対象となるモラハラとは、倫理や道徳に反した言動によって相手の尊厳を傷つけ、精神的な苦痛を与える行為を指します。

具体的には以下のような行為が挙げられます。

  • 人格を否定する暴言:「バカ」、「死ね」などと執拗に罵倒・侮辱する
  • 長期間の無視や威嚇:継続的に無視を続ける、大声を出したり物に当たったりする
  • 過度な束縛や監視:友人関係や実家との連絡などを不当に制限する、スマホの履歴や行動を常時チェックする
  • 経済的ハラスメント:自由にお金を使わせない、必要な生活費を渡さない、支出の使途を細かく詰問する
  • 不当なルールの強要:過度な服従を強いたり独自のルールを押し付ける など

これらの行為が社会通念上許容される範囲を超え、配偶者が精神的苦痛を受けたと評価される場合、モラハラによる慰謝料請求が認められる可能性があります。

モラハラの慰謝料請求が難しいとされる理由

モラハラを理由とする慰謝料請求が難しいと言われる最大の理由は、身体的な暴力のように目に見える被害が残らないため、モラハラ行為の存在を証明することが容易ではないことです。

加害者側は「注意のつもりだった」、「ただの夫婦喧嘩だ」などと主張して自身の非を認めないケースが多く、当事者同士では言い分が真っ向から対立して水掛け論に陥ってしまう可能性があります。

そのため、モラハラ行為の存在を証明すべく、以下のような客観的証拠を集めていく必要があります。

モラハラの証拠の集め方

モラハラによる慰謝料請求を成功させるには、相手の不当な言動を示す客観的な証拠を着実に収集することが不可欠です。

効果的な証拠としては、暴言や怒鳴り声をICレコーダーやスマホで録音・録画したデータや、人格否定の言葉が残されたLINE・メールのスクリーンショットなどがあります。

また、モラハラを受けた日時、場所、具体的発言、その時の心境を書き留めた日記なども有力な証拠となりえます。

さらに、精神的苦痛から心療内科に通院した際の医師の診断書や、警察・人権110番等への相談記録なども被害の深刻さを証明する重要な資料となります。

モラハラで離婚した場合の慰謝料相場

モラハラが原因で離婚に至った場合の慰謝料相場は、おおむね50万円から300万円程度とされています。

相場に幅があるのは、モラハラ行為の頻度や態様、継続期間、被害者が受けた精神的苦痛の度合い、婚姻期間の長さや子どもの有無など、個別の事情によって評価が異なるためです。

証拠が乏しい場合や軽微なケースでは数十万円にとどまることもありますが、悪質性が極めて高いと認められれば高額になる傾向があります。

モラハラ慰謝料が高額になる要素とは?

モラハラ離婚における慰謝料の額は、被害の大きさと不法行為の悪質性によって左右されます。

具体的には、長期間かつ日常的に激しい暴言や不当な束縛が繰り返されていたり、ハラスメントが原因でうつ病や適応障害などの精神疾患を発症していたりする場合は、精神的苦痛が大きいと判断されて慰謝料が高額化しやすい傾向があります。

また、婚姻期間が長かったり、未成熟の子どもがいたりすることも増額を後押しする要素となります。

これらの事情を客観的な証拠で証明できれば、慰謝料を増額できる可能性が高まります。

モラハラ離婚で慰謝料を請求する流れ

モラハラ離婚で慰謝料を請求する場合の具体的な手順を、以下で解説します。

①まずは別居を検討する

モラハラ被害を受けている場合、最初にとるべき対応は別居の検討です。

同居したままでは相手からの心理的圧迫によって対等な交渉ができず、また心身の健康を損なう恐れがあります。
距離を置くことで精神的な安全を確保し、冷静な判断が可能になります。

別居に際しては、事前にモラハラ行為の存在を証明するための証拠を集めておくようにしましょう。また、相手方から勝手に家を出ていったと主張されるのを避けるべく、メールなどで別居の意向を伝えておくとよいです。

なお、相手方より収入が少なく別居後の生活に不安がある場合でも、相手方に対し婚姻費用として生活費の支払いを請求することができますので、弁護士にご相談ください。

②話し合いで請求する

別居等で安全を確保した後は、当事者間での話し合いにより離婚と慰謝料を請求します。

直接対面すると更なるモラハラを受ける危険があるため、手紙やメール、LINE等で離婚意思と請求額を伝えるのが望ましいでしょう。

しかし、モラハラ加害者は自身の非を認めず激高することが多いため、当事者同士の話し合いは難航するのが一般的です。

切り出す勇気が出ない場合や交渉が進まない場合は、弁護士を間に挟むのが賢明です。

③内容証明郵便で請求する

相手が話し合いに応じない場合や直接の連絡を避けたい場合は、内容証明郵便で慰謝料請求書を送付します。内容証明郵便とは、どのような内容の文書をいつ誰に送ったかを証明するための郵送方法です。

この方法を用いることで、請求の意思表示をした確実な証拠が残り、相手に対してプレッシャーを与えられます。また、時効の完成を一時的に猶予させる効果もあるため、請求の手段として有効です。

④離婚調停で請求する

協議や内容証明郵便での請求で合意に至らない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。

調停では、裁判所の調停委員が双方から個別に意見を聞き取り、話し合いによる合意を目指します。相手と直接顔を合わせずに手続きを進められる点、第三者を介することで冷静な話し合いを期待できる点がメリットです。

集めたモラハラの証拠を調停委員に提示し、過酷な被害の実態をしっかりと説明することで、調停委員が相手方に慰謝料を払うよう説得してくれる可能性が高まります。

⑤離婚裁判で請求する

調停でも相手が支払いを拒み、合意に達しなかった場合は、最終段階として離婚裁判を起こします。裁判では、双方が提出した主張と証拠に基づき、裁判官が判決を下します。

配偶者のモラハラ行為が民法770条1項4号の「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたると判断されれば、相手が拒否していても離婚が認められ、慰謝料の支払いが命じられます。

裁判では客観的な証拠による立証がすべてとなるため、訴訟を提起する前に、モラハラ行為を立証する有力な証拠を集めておくことが重要です。

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モラハラの慰謝料請求の時効はいつまで?

モラハラの離婚慰謝料には請求期限(消滅時効)が存在します。

民法724条では、不法行為による損害賠償請求権は、被害者が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときに時効によって消滅すると定められています。

そのため、モラハラによる慰謝料請求権の時効は、モラハラ行為が終わった時から3年となります。

ただし、モラハラを原因とする離婚により慰謝料請求を行う場合、時効のカウントは原則として「離婚が成立した日」からスタートします。

離婚成立から3年を過ぎると法的に慰謝料を請求できなくなるため、離婚交渉と並行するか、離婚後速やかに請求を行う必要があります。

モラハラの慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

モラハラ被害に遭われた方が慰謝料請求を弁護士に依頼する最大のメリットは、相手方と直接やり取りせずに済む点です。

弁護士が代理人となることで連絡窓口が一本化され、精神的苦痛や恐怖から解放されます。

また、手元にある資料から法的に有効な証拠を厳選・収集するサポートを受けられるほか、プロの知識とノウハウに基づいた交渉により、適正かつ可能な限り高額な慰謝料を獲得できる可能性が高まるというメリットもあります。

よくある質問

姑からのモラハラを理由に、離婚や慰謝料を請求することは可能ですか?

姑からのモラハラを理由に離婚や慰謝料を請求することは、当事者間の話し合いや調停で合意できれば可能です。

しかし、配偶者が拒否して裁判になった場合、単に姑からモラハラを受けたという理由だけでは、配偶者に対する裁判上の離婚事由や慰謝料請求が直ちに認められるわけではありません。

離婚や配偶者への慰謝料請求が認められるには、「配偶者に相談しても無視され放置された」「配偶者が姑に同調して一緒に罵倒してきた」など、配偶者側に夫婦の協力・扶助義務違反やモラハラへの加担があったと評価できる必要があります。

なお、姑の言動自体が不法行為にあたる場合は、姑本人に対して直接慰謝料を請求することが可能です。

旦那が子供にもモラハラをしていた場合、慰謝料の増額は期待できますか?

配偶者が自分だけでなく子どもに対してもモラハラを行っていた場合、配偶者自身が請求する離婚慰謝料の増額要因となる可能性があります。

子どもへの不当なハラスメントは親として耐え難い精神的苦痛を与えるものであり、家庭環境を破壊して離婚を決意させた悪質な事情として考慮されるためです。

また、子どもに対するモラハラ行為自体が不法行為にあたる場合、子ども自身にも固有の慰謝料請求権が発生します。

この場合、親権者となる母親が子どもの法定代理人として、子ども固有の慰謝料を配偶者へ併せて請求していくことが可能です。

妻からモラハラを受けていたことを理由に、養育費の支払いを減額してもらえますか?

妻からのモラハラを理由に、夫が支払うべき養育費を減額したり、受け取るべき離婚慰謝料と養育費を勝手に相殺したりすることは原則として不可能です。

養育費は子どもが経済的・社会的に自立するまでに必要な子どもの権利であり、親同士のトラブルとは法的に全く別の問題として扱われるためです。

また、慰謝料と養育費を相殺することは子どもの生活を脅かすため法律上許されません。

妻との話し合いや減額調停で任意に合意しない限り、裁判所でモラハラを理由とした養育費の減額が認められることはありません。

モラハラで慰謝料請求するなら、離婚問題に強い弁護士に依頼することがおすすめです。

モラハラ被害を受けていると、相手への恐怖から正常な判断が難しくなり、不当な条件で離婚してしまうリスクがあります。

適正な慰謝料を獲得して新しい生活を踏み出すためには、離婚問題に強い弁護士への依頼をおすすめします。

弁護士法人ALG & Associatesでは、豊富な経験を持つ弁護士が証拠集めから相手との交渉、調停・裁判まで親身にサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。