監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士
近年、実際にはDV被害を受けていないにもかかわらず、受けたと主張して、配偶者との離婚を求める人が増加傾向にあります。
DVをしたことに全く心当たりがない人は、DVを決して認めることはしないでください。
離婚を望んでいない人が離婚を受け入れざるを得なくなる可能性がありますし、離婚後、子どもとの親子交流(面会交流)が認められない可能性すらあるからです。
加えて、DVを理由として高額な慰謝料を請求されることもあるからです。
そこで、以下では、DVをでっち上げられた場合の対処方法について、ご説明をいたします。
目次
DVをでっち上げられた場合でも離婚は成立してしまうのか?
離婚する方法は大きく分けて三つあり、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。
仮にDVをでっち上げられたとしても、離婚をしたくない場合には、離婚の合意が当事者間ではできないので、協議離婚と調停離婚の方法で離婚が成立することはありません。
しかしながら、裁判離婚では、DVを仮にでっち上げられ、裁判官がDVの存在を認定した場合には、民法770条1項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」が存在するとして、つまり、離婚原因が存在するとして、裁判離婚が認められ、離婚が成立してしまう可能性がございます。
虚偽DVのよくあるパターン
離婚後に子の親権者になりたい場合、子の親子交流(面会交流)を相手方に認めたくない場合、自己の不貞行為という有責事由を隠したい場合、高額な金銭を請求したいと考えている場合等にDVをでっち上げることが多くあります。
DVをでっち上げられたときの対処法
DVをでっち上げる理由を把握する
まずは、相手方がDVをでっち上げた理由を把握することが重要です。
単にお金が欲しいといった目的で行われることもありますし、他の人と早く一緒になりたいといった理由で行われることもあるからです。
後者の理由の場合には、そもそも相手方は民法上の離婚原因の一つである「不貞行為」を行っているため、有責配偶者である自分から離婚を求めることに対して、基本的には裁判所が離婚請求を認めないことから、自己に有利になるようにDVをでっち上げることがあるからです。
DVが虚偽であることを主張する
DVが虚偽であることは必ず主張してください。
そもそもDV被害に遭ったと主張する方が被害を立証する責任があるからです。
でっち上げDVを主張する側には、不自然さと矛盾点が必ずありますので、そこを突いて相手方の主張の信用性を低下させ、DVがなかったことを証明していくことになります。
離婚不受理届を出す
離婚不受理届を役所に提出しておくことで、相手方が勝手に離婚届を提出することを防ぐことが可能となり、相手方からの身勝手な離婚請求に応じる必要がなくなります。
弁護士に相談する
DVをでっち上げられてしまった場合には、最悪な場合には、自己にとって不利な条件で離婚を受け入れざるを得なくなる可能性がありますので、早い段階で、弁護士に相談し、対処することをお勧めします。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
DVの冤罪は名誉毀損で訴えることができるのか?
刑法上、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損」した場合には、名誉毀損罪が成立します。
例えば、相手方が、個人の特定が容易な内容で、DVを受けたとインターネットや公開設定のSNS上に書き込みをした場合には、社会的評価を下げるものとして、名誉毀損罪が成立する可能性があります。
なお、夫婦間でDVをでっち上げられたり、でっち上げDVで離婚や慰謝料を求められたとしても、公然性の要件を満たしませんので、名誉毀損罪は成立しません。
DVをでっち上げられた場合、相手に慰謝料請求できるか?
名誉毀損罪が成立するような場合には、民法上の不法行為の成立が認められることが多く、損害賠償請求、つまり、慰謝料を請求することが可能となります。
DVをでっち上げられてお困りの場合は弁護士に相談してみましょう
以上、DVをでっち上げられた場合の対処方法についてご説明しました。
DVをでっち上げられてしまった場合には、相手方に有利な離婚条件を飲まざるを得なくなることも往々にしてございます。
そのようなことにならないように、是非弁護士にご相談してください。

-
- 保有資格
- 弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
