弁護士費用特約なしでも交通事故を弁護士に依頼すべき?特約がない場合の対処法

交通事故

弁護士費用特約なしでも交通事故を弁護士に依頼すべき?特約がない場合の対処法

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

交通事故被害に遭うと、ご自身の怪我の治療のみならず、相手方や相手方が加入する保険会社(以下では「相手方保険会社」といいます。)に対応しなければならないなど、大きな負担が生じます。そうした際、相手方や相手方保険会社との交渉を弁護士に任せたいと思われた方は多くいるのではないでしょうか。

ただ、弁護士に依頼するとご自身の負担が軽減する反面、着手金や成功報酬などの費用が発生するのではないかと心配になることもあるかと思います。この点、加入する自動車保険に弁護士費用特約が付帯していれば、弁護士費用を大幅に抑えることができます。

では、弁護士費用特約が付帯していない場合には、多額の弁護士費用を支払わなければならないのでしょうか。

そこで、今回は、弁護士費用特約が付帯していない場合にも、弁護士費用を抑える方法があるのか、弁護士に依頼するメリットはあるのかという点について解説します。

弁護士費用特約なしの場合の対処法

加入する自動車保険に弁護士費用特約が付帯しない場合の対処法としては、大きく分けて、
・自動車保険以外の保険を確認する
・家族や同乗者の保険を確認する
ということが考えられます。

自動車保険以外の保険を確認する

そもそも弁護士費用特約は自動車保険のみに付帯するものであると思われる方も多くいますが、実は、自動車保険以外でも同様の特約が付帯している場合があります。
この場合、当該保険に付帯する特約を使用して、交通事故における相手方や相手方保険会社との交渉を弁護士に依頼することが可能です。

自動車保険以外に弁護士費用特約が付帯している可能性のある保険の代表例は以下のものとなります。

  • バイク保険
  • 自転車保険
  • 火災保険
  • 建物、家財保険

もし、ご自身の加入する自動車保険に弁護士費用特約が付帯していない場合には、上記の保険に弁護士費用特約が付帯しているか確認することをおすすめします。

家族や同乗者の保険を確認する

また、弁護士費用特約の適用対象は、契約者本人のみならず、本人に関係する一定の範囲の人も含まれる場合があります。

加入する自動車保険によって適用範囲が変わる場合もありますので、ご自身の加入する自動車保険に弁護士費用特約が付帯していない場合でも、家族や同乗者が加入する自動車保険の弁護士費用特約を使用することができるか確認することをおすすめします。

特約がない場合、弁護士費用はどれくらいかかる?

では、上記の方法を確認しても弁護士費用特約を使用することができない場合、実際の弁護士費用はいくらくらいかかるでしょうか。
以下では、弁護士費用の代表的なものを個別に紹介します。

相談料

相談料とは、弁護士に交通事故に関する法律相談をする際に発生する費用のことをいいます。
各弁護士事務所により料金設定は変わりますが、相談時間30分あたり5000円(税別)の相談料が相場となります。

着手金

着手金とは、弁護士が交通事故の交渉などを受任して事件処理に当たる際の対価として発生する費用のことをいい、文字どおり事件に着手する際に発生する費用のことをいいます。

着手金については、相談料よりも弁護士事務所ごとに料金設定が変わることが多く、依頼内容の類型(交渉、訴訟など)ごとに定めていることもあれば、「請求金額または獲得金額の〇%」と定めている弁護士事務所もあります。

実費

実費とは、弁護士の仕事に対する対価ではなく、例えば訴訟を提起する際に裁判所に納める手数料など事務処理を進めるために発生する費用のことをいいます。
裁判所に納める手数料については、民事訴訟費用等に関する法律において定められており、裁判所のホームページでも確認をすることができます。

成功報酬

成功報酬とは、弁護士に依頼して示談交渉が成立するなど事件が解決した際に発生する費用のことをいいます。
これも着手金と同様に、依頼内容、請求金額、獲得金額に応じて、弁護士事務所ごとに料金設定がされています。

弁護士費用特約がなくても弁護士に依頼すべき?

弁護士費用特約を使用することができない場合、上記のとおり、種々の弁護士費用や実費が発生することとなり、事件が解決しても結果的に費用倒れになってしまう可能性も全くないわけではありません。

では、どのような場合が費用倒れとなってしまうのでしょうか。

物損の場合

交通事故における物損とは、人以外の物に損害が生じた場合のことをいいます。
そのため、ご自身の自動車だけでなく、交通事故により自動車に積載していた物が壊れたような場合や自動車を修理している間にレンタカーを借りる場合の費用(交通事故に遭わなければレンタカー費用を支出する必要はないため、そのような損害も物に生じた損害と考えられています。)なども物損に含まれることになります。

物損で費用倒れとなる場合として代表的なものは、
・軽微な物損事故(壊れたものに金銭的な価値がないような場合を含みます。)
・被害者の過失割合が大きい
などが挙げられます。

人身事故の場合

交通事故における人損とは、人に生じた損害、すなわち、交通事故により人が亡くなった場合や怪我をした場合に生じる損害のことをいいます。

人損で費用倒れとなる場合として代表的なものは、
・軽微な人身事故(軽い擦り傷などで病院での治療を継続する必要が無い場合など。)
・被害者の過失割合が大きい
などが挙げられます。

費用倒れのリスクがないかは確認してもらえる

このように、せっかく弁護士に依頼をしたとしても費用倒れになってしまう可能性も全くないわけではありません。

そこで、費用倒れを回避するために、法律相談時に弁護士に損害額の見積もりを出してもらったり、着手金がかからない完全成功報酬型の弁護士事務所に依頼するといった点も検討することが重要であるといえます。

特約なしの交通事故の解決事例

依頼者の方は道路誘導の際に車と接触し、足の指の骨を折るなどの傷害を負いました。
その方はご自身で車を運転される方ではなかったため、自動車保険に加入しておらず、弁護士費用特約を使用することができない状況で弊所に相談に来られました。

弁護士に相談することが初めてだったとのことで、弁護士費用も含め色々と心配をされていましたが、弊所の弁護士が丁寧に説明をしたことにより、納得され依頼をされました。

その結果、依頼者の方は、相手方保険会社の当初の提示から130万円も増額した金額を賠償金として受け取ることができました。

弁護士費用特約に加入していなくても、まずはご相談ください

今までは、ご自身の加入する自動車保険に弁護士費用特約が付帯していないために、弁護士に依頼することを諦めてしまっていた方も多くいたのではないでしょうか。

しかしながら、上記のとおり、弁護士費用特約が使用できなかったとしても、弁護士に依頼することは可能です。また、上記で紹介した事例のように、弁護士費用特約が使用できなくても多額の示談金を回収することができるケースもあります。

そのため、弁護士費用特約が使用できずに費用倒れになってしまうのではないかと疑問に思われている方も、まずは一度弁護士に相談されることをおすすめします。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。