監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士
遺言書は、遺産を巡る親族間の争いを防ぐために有効な手段です。
しかしながら、その作成方法や内容によっては、遺言書の存在がかえって紛争の原因となることもあります。
本記事では、遺言書があった場合に生じやすいトラブルの事例、遺言書が無かった場合のトラブル、遺言執行者に関するトラブル、並びに遺言書でトラブルにならないための対策について、詳しく解説します。
遺言書があった場合のトラブル事例
遺言書を勝手に開封した
封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ開封することができず(民法第1004条第3項)、家庭裁判所外で開封した者は、5万円以下の過料に処せられます(民法第1005条)。
また、勝手に開封すると、他の相続人から偽造又は変造を疑われ、紛争に発展するおそれもあります。
もっとも、誤って開封してしまった場合でも、遺言書が無効になったり、相続人の権利が失われたりするわけではありませんので、開封した状態のまま速やかに家庭裁判所に検認を請求しましょう。
開封の事実を隠そうとして遺言書を破棄又は隠匿すると、相続欠格として相続権を失うおそれがあるため、決して行ってはなりません。
遺言書の字が汚くて読めない
自筆証書遺言の字が判読できない場合、遺言の内容を巡って相続人間で争いが生じるおそれがあるほか、作成者の遺言能力や偽造・変造が疑われ、遺言書の有効性自体が争われることもあります。
文字が判読できない場合には、まず筆跡鑑定等を専門家に依頼して判読を試みることになります。
それでも判読できない部分については無効となるため、遺言者の意思を推察し、又は遺言書が無いものとして相続人全員の話し合いにより遺産の分け方を取り決めることになります。
日付が特定できない・誤った日付が記載されている
自筆証書遺言を有効なものとするためには、作成した日付を自書する必要があり、日付の記載が無い遺言書は無効です。
また、「令和○年○月吉日」のように作成日を特定できない文言を用いた場合も、遺言書は無効となります。
他方、誤った日付が記載されている場合には、それが明らかな誤記であり、真実の作成日が特定できるのであれば、有効となる可能性が高いと考えられます。
もっとも、遺言書の有効性を巡る紛争を招くおそれがあるため、日付は正確に記載することが重要です。
遺言内容が曖昧
遺言の記載が曖昧であると、その解釈を巡って紛争が生じるおそれがあります。
例えば、「不動産を息子に、銀行預金を娘に相続させる」という記載では、対象となる遺産の特定が不十分であり、息子又は娘が複数いる場合には、解釈は一層複雑になります。
また、「遺産のすべてを長男に任せる」という記載では、相続させる趣旨か、遺産分割の方法を委ねる趣旨かが不明確です。
このような場合、当事者全員の話し合い又は裁判により解決を図ることになり、裁判では、曖昧な部分のみを無効とするか、遺言書自体を無効とするかが、遺言者の真意を探求したうえで慎重に判断されます。
遺言書の内容に納得いかない
遺言書の内容が特定の相続人に偏っている等の理由で納得できない相続人がいると、相続人間の紛争に発展するおそれがあります。
この場合、まず、遺言書が無効となる原因が無いかを確認し、無効事由があると考えられるときは、遺言無効確認の訴えを提起して遺言の有効性を争うことが考えられます。
また、他の相続人や受遺者等に対し、遺言と異なる内容の遺産分割協議を持ちかける方法もあります。
さらに、遺留分権利者である場合には、遺留分を侵害した者に対し、遺留分侵害額請求権を行使することが考えられます(民法第1046条第1項)。
ただし、この請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとき、又は相続開始の時から10年を経過したときは、時効等により消滅するため(民法第1048条)、期間制限に注意が必要です。
遺言書を無理やり書かされた可能性がある
被相続人が生前に述べていたことと相反する内容の遺言書が作成されている等、強迫や詐欺により無理やり書かされた疑いがある場合、遺言書の有効性が争われることがあります。
強迫されて作成された遺言書は無効ですが、そのことを客観的な証拠によって証明する必要があり、立証は通常容易ではありません。
具体的には、作成当時の遺言者の精神状態、第三者が作成に関与した程度、並びに生前の状況に照らした遺言内容の不自然さ等を、証拠をもって具体的に立証することになります。
なお、強迫によって遺言書を作成させた者は、相続欠格となり、当然に相続権を失います。
想定してない相続人が現れた
遺言書に「隠し子を認知し、その子にも遺産を相続させる」「前妻との子にも相続させる」等と記載されており、他の相続人が存在を把握していなかった相続人が明らかになるケースがあります。
思わぬ相続人の出現により、その相続人に遺産が渡ることを受け入れられず、紛争に発展することがあります。
もっとも、遺言書に関わる当事者(相続人・受遺者・遺言執行者)全員の合意が無い限り、遺言書を無視することはできません。
想定外の相続人が現れた場合であっても、感情的にならず冷静な対応を心がけ、直接の話し合いが難しいときは、弁護士等の専門家に代理を依頼することも検討しましょう。
家族以外に財産を渡すと書かれていた
遺言書に、生前世話になった人や介護施設等の家族以外の者に財産を遺贈すると記載されていた場合、財産を渡したくないと考える相続人との間で紛争になるおそれがあります。
このような場合には、遺贈の相手方と話し合い、遺贈を放棄してもらう方法が考えられます。遺贈の相手方の同意が無ければ、遺言書と異なる内容で遺産分割をすることはできない点に注意が必要です。
なお、遺言書を破棄又は隠匿すると相続欠格となるため、決して行ってはなりません。
寄与分を主張された
遺言により財産を譲り受ける方が、他の相続人から寄与分を主張されることがあります。
しかしながら、寄与分は、被相続人が相続開始の時に有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができないとされており(民法第904条の2第3項)、原則として、遺言の内容が寄与分の主張に優先します。
もっとも、遺贈の対象が相続財産の一部にとどまる場合には、残りの遺産について寄与分が認められる可能性はあります。
遺産分割協議後に遺言書が見つかった
遺産分割協議の成立後に遺言書が発見された場合、基本的には遺言書の内容が優先されるため、遺言書の内容に従って遺産分割をやり直すことになります。
もっとも、遺言書に関わる当事者(相続人・受遺者・遺言執行者)全員の合意があり、かつ遺言書で遺産分割協議が禁止されていなければ、既に成立した遺産分割協議の内容のまま遺産を分配することも可能です。
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遺言書が無かった場合のトラブル事例
遺言書が無かった場合、相続人間で遺産分割協議を行う必要があります。
話し合いができない場合や、話し合いをしてもまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになり、調停でも合意に至らなければ、遺産分割審判により裁判官が判断を行います。
なお、遺産分割調停において遺産の全てについて判断がなされるわけではなく、遺産の範囲の確定や、被相続人の財産の不正な流用が疑われる場合には、調停に先立ってこれらの争点を解決しておく必要があります。
遺言執行者に関するトラブル事例
遺言執行者が指定されていない
遺言書に相続人の廃除やその取消し等が記載されていなければ、遺言執行者を必ず指定又は選任しなければならないわけではありません。
もっとも、遺言執行者がいないと、手続のたびに相続人全員の署名押印が必要となり、非協力的な相続人がいる場合には手続が滞るリスクがあります。
遺言執行者が必要な場合には、相続人等の利害関係人が、家庭裁判所に対して遺言執行者の選任を申し立てることができます(民法第1010条)。
遺言執行者が任務を怠る
遺言執行者が、正当な理由なく任務を進めない、遺言書の内容どおりに手続を行わない等、その任務を怠ったときは、利害関係人は、家庭裁判所に対して遺言執行者の解任を請求することができます(民法第1019条第1項)。
解任後は、新たな遺言執行者の選任を申し立てることも可能です。
また、相続人が、遺言執行者に対し、債務不履行に基づく損害賠償請求を行うことも考えられます(民法第1012条第3項、第644条、第415条)。
遺言書でトラブルにならないための対策
遺言書によるトラブルを防ぐためには、まず、遺言能力がしっかりしている元気なうちに遺言書を作成し、定期的に内容を見直すことが重要です。
作成にあたっては、法律上定められた様式を守り、解釈に迷いが生じないよう曖昧な表現を避けるとともに、遺留分を巡る争いにならないよう、遺留分に配慮した内容としましょう。
また、変造や隠匿を防ぐために公正証書遺言を利用すること、手続を巡る争いを防ぐためにあらかじめ信頼できる遺言執行者を指定しておくこと、並びに作成した遺言書を専門家に預けておくことも有効です。
相続紛争を見据えたサポートが必要な場合には、弁護士等の専門家に遺言書作成の支援を依頼することをおすすめします。
遺言書に関するトラブルは弁護士にお任せください
遺言書が作成されていれば、相続人全員で遺産の分配を話し合う必要が無くなり、紛争を防止できる可能性が高まります。
しかしながら、内容に不備があると、遺言書がかえってトラブルの原因となることもあるため、慎重な作成が求められます。
弁護士は、相続に関する様々な紛争を経験しており、遺言の作成段階から、遺言書に関するトラブルを具体的に想定した対応が可能です。
また、相続トラブルは、当事者だけで話し合うと感情的になりやすく、解決が遠のいてしまうことがあるため、なるべく早期にご相談いただくことが重要です。
これから遺言書を作成しようとお考えの方や、遺言書を巡るトラブルでお困りの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

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- 保有資格
- 弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
