- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 上肢痛
- 争点:
- 賠償金額
- 後遺障害等級
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 約320万円 | |||
後遺障害等級 | 14級9号 |
交通事故事件の概要
横断歩道を横断中のご依頼者様に対して、左折してきた加害車両が衝突した事故です。ご依頼者様は、本件交通事故の衝撃で転倒して地面に側頭部を打ち付けたため、近隣の病院に救急搬送されました。
その後、約1年間治療をして、後遺障害申請を行う段階で、弊所にご依頼いただきました。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
まずは、担当弁護士からご依頼者様に、後遺障害診断書の作成にあたり担当医に伝えるべき内容を助言した上で、後遺障害診断書を作成してもらうなど、担当弁護士とご依頼者様の二人三脚で後遺障害等級認定の申請を行いました。
申請時は、後遺障害に該当しないとの認定でした。しかし、担当弁護士ご依頼者様の事故状況や症状の変遷から、後遺障害等級が認定されないのは不相当であると判断して、ご依頼者様と相談の上で、異議申立てを行うこととしました。異議申立てにあたっては、カルテを取りつけて内容を丹念に確認していきました。その結果、他の部位の痛みが改善しているにもかかわらず、上肢痛だけが残存していることがカルテの記載からも明らかであったため、異議申立書ではそのことを順序だてて指摘していきました。結果として、異議申立てにより14級9号の後遺障害が認定されました。
後遺障害認定後の示談交渉でも、相手方保険会社が約250万円を提示してきたのに対して粘り強く交渉しました。それにより、通院慰謝料、後遺障害慰謝料などの項目で増額を引き出すことができ、最終的には約320万円で示談を成立させることができました。
- 後遺障害等級:
- 併合14級(14級9号)
- 被害者の状況:
- 左手痛
- 右肩痛
- 争点:
- 慰謝料
- 逸失利益
交通事故事件の概要
ご依頼者様が自転車で通行中に、交差路から侵入してきた相手方の自動車が一時停止を怠ったため、ご依頼者様に衝突した事案です。衝突によってご依頼者様は転倒し、地面についた左手の指を骨折しました。
交通事故後、ご依頼者様は1年程度通院を続けており、症状固定の直前に弊所にご依頼いただきました。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
受任後、弊所弁護士がご依頼者様にアドバイスをしながら後遺障害診断書の作成を受け、弊所弁護士主導で後遺障害等級認定の申請を行いました。申請の結果、左手の複数の指の痛み等、右肩の痛み等について、それぞれ14級9号の後遺障害が認められ、併合14級という認定がされました。
その後、相手方保険会社との間で示談交渉を開始。相手方保険会社は、当初、賠償額として約200万円を提示してきました。しかし、提示された慰謝料や逸失利益の金額は、ご依頼者様の求めていた水準に不足するものでした。そこで、弊所弁護士において、後遺障害がご依頼者様の職務に及ぼす支障について書面で主張するなど、相手方保険会社との交渉をくりかえしました。
交渉の結果、相手方保険会社は、逸失利益の計算にあたり、労働能力喪失期間を10年として計算することに応じるとの結論になりました。14級の後遺障害の場合、労働能力喪失期間は通常5年前後として逸失利益の計算がされることが多いため、約2倍の期間を前提とすることになります。また、傷害慰謝料も約15万円、後遺障害慰謝料も約10万円、それぞれ増額することができました。これにより、賠償額全体も約300万円に増額する結果となりました。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 頸椎捻挫後の頚部痛
- 腰椎捻挫後の腰部痛
- 争点:
- 過失割合
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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過失割合 | 15% | → | 10% | より有利になるよう修正 |
交通事故事件の概要
依頼者は40代の女性であり、優先道路を直進中、交差点の左側から進入してきた自動車と衝突し、頸椎捻挫及び腰椎捻挫の傷害を負ったという事案です。
交差点での交通事故であり、弁護士に依頼する前に、過失割合を15対85として物損の示談をしておりました。
事故から4か月を経過しようとしたところで、保険会社から治療費の支払いの打切りの打診がありました。依頼者は治療を続けたいとの意向であり、治療期間の延長交渉をするため、弁護士に相談し、ご依頼いただきました。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
治療費の支払いの打切りを打診されていたことから、治療期間の延長を保険会社と交渉しました。残念ながら、保険会社は治療の必要性がないとして、治療費の支払いを延長することはありませんでした。
しかし、依頼者が通院を継続したいと述べていたこと、担当医も治療継続の方針を示していたこと、後遺障害が認定されるためには一定期間治療を継続する必要性があることから、依頼者と協議の上、健康保険を使用して治療を継続することを決めました。
事故から7か月程度治療を続けた後、医師から症状固定との診断を受けたため、後遺障害を申請したところ、14級の後遺障害と認定されました。
保険会社が治療費の支払いを打ち切ったタイミングで治療を終了していたら後遺障害は認定されなかった可能性が高いと思われる事案です。このケースでは健康保険を使用して治療を継続したことが後遺障害の認定につながったと思われる事案でした。健康保険を使用した際の自己負担分の治療費については、最終的に保険会社から支払ってもらうことができました。
また、過失割合については、物損では15対85でしたが、事故状況からすれば過失割合は10対90が適正である事案でしたので、過失割合についても交渉し、人損については10対90で示談することができました。
依頼者に10%の過失はあったものの、最終的には、治療費を除き、約380万円を獲得することができました。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 頸椎捻挫
- 腰椎捻挫
- 争点:
- 後遺障害等級
- 慰謝料
- 家事従事者の休業損害
交通事故事件の概要
依頼者様が片側一車線道路を自転車で走行中、相手方が運転する自動車に接触され、転倒してしまったという事案です。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
1 後遺障害について
後遺障害等級申請の結果は、「非該当」でした。
そこで、担当弁護士は、依頼者様の自覚症状をカルテ等から医学的に説明できる事情等を精査し、異議申立書を作成しました。
異議申立ての結果、14級9号に該当すると判断されました。
2 慰謝料について
保険会社が提案していた金額は、傷害慰謝料と後遺障害慰謝料をあわせて150万円程度でした。
そこで、弁護士が依頼者様の通院期間等から再度、慰謝料を計算し、交渉の結果190万円程度まで増額しました。
3 遺失利益等その他項目も追加交渉し、依頼者様の過失を考慮して、最終支払金額300万円で示談することができました。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 頚部痛
- 争点:
- 後遺障害等級など
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 未提示 | → | 450万円 | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 申請前 | → | 14級9号 | 認定をサポート |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は信号待ちで停車していた時に、後続車両に追突され、頚椎捻挫の傷害を負いました。その後、半年程度治療を継続したのですが、頚部痛が改善せず、症状固定と診断されました。
この段階で後遺障害の被害者請求のためにご相談いただき、ご依頼いただきました。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は必要書類を揃え、後遺障害診断書のチェックを行ったうえで、自賠責保険に対して被害者請求を行いました(後遺障害部分)。しかしながら、結果は非該当として帰ってきました。
担当弁護士の所見では、14級の認定が得られても何ら不合理でない事案であったことから、ご依頼者様と相談し、異議申立てを行うことにしました。
担当弁護士が診療録等の取付を行い、精査したうえで、自賠責保険に対して異議申立てを行ったところ、無事異議が通り、14級9号の認定を受けることができました。
その後、加害者側任意保険会社と交渉を行い、最終的には約450万円(自賠責保険金込み)で示談に至ることができました。
担当弁護士が、諦めない姿勢で事件に取り組んだことから、後遺障害認定を受けることができた事案であり、ご依頼者様にも大変ご満足いただけた事案でした。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 左尺骨遠位端骨折
- 左橈骨遠位端骨折
- 争点:
- 治療期間
- 後遺障害等級
- 過失割合
- 賠償金額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約140万円 | → | 約260万円 | 約120万円の増額 |
後遺障害等級 | 申請前 | → | 14級9号 | 申請をサポート |
過失割合 | 提示前 | → | 15:85 | 有利になるよう交渉 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は、原動機付自転車で優先道路を走行中、相手方車両が脇道から飛び出し、相手方車両と衝突し、左尺骨遠位端骨折、左橈骨遠位端骨折の傷害を負いました。
ご依頼者様は、交通事故から半年程度経過した時点でご相談にいらっしゃいました。
ご依頼者様のご相談内容としては、
- ①事故から半年程度経過しているため、そろそろ治療費の一括対応が終了してしまうのか
- ②後遺障害等級が認定される可能性はあるのか
- ③過失割合はどの程度になるのか
- ④最終的な支払金額はどの程度になるのか
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
①について
ご依頼者様から自覚症状を伺ったところ、未だに左手首の痺れや痛みが残存しており、家事や育児に支障をきたしていることが判明しました。
担当弁護士は、ご依頼者様の自覚症状及び医学的根拠に基づいた治療継続の必要性を保険会社に伝え、交渉を重ねた結果、事故から約8か月を経過した時点まで治療費の一括対応期間を延ばし、満足のいく治療を受けることができました。
②について
症状固定時点におけるご依頼者様の自覚症状を事細かに聞き取り、担当弁護士が「日常生活状況報告書」を作成し、当該報告書とともに後遺障害申請を行いました。
その結果、ご依頼者様の症状は、「局部に神経症状を残すもの」として、14級9号の後遺障害等級が認定されました。
③について
過失割合の参考資料とされる「別冊判例タイムズ」を前提にすると、過失割合は30:70程度になる可能性がありました。
しかし、担当弁護士は、過去の裁判例等を調査し、本件交通事故と「別冊判例タイムズ」記載の事故態様とは異なるものであると主張し、保険会社と交渉を重ねました。
最終的な過失割合は、15:85に変更されました。
④について
保険会社からの初回提示金額は、既払金(治療費や自賠責保険から支払われた後遺障害慰謝料等)を除き、約140万円でした。
担当弁護士は、保険会社からの初回提示金額の各項目を確認し、休業損害(主婦としての損害)、逸出利益、慰謝料について、交渉を重ねました。
その結果、各項目ともに数十万円以上増額し、最終的支払金額は、140万円から260万円となり、初回提示金額よりも約120万円もの増額になりました。
ご依頼者様もご納得いく賠償金額を獲得することができ、保険会社と示談を結ぶことができました。