- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 頸椎捻挫
- 腰椎捻挫
- 争点:
- 賠償金額
- 治療費
- 後遺障害等級
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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後遺障害等級 | 非該当 | → | 14級9号 | 異議申立てにより等級認定 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様が信号待ちで停車していたところ、相手方運転の自動車に追突されたという事案です。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
後遺障害申請の件は「非該当」でした。そこで、担当弁護士は、物損事故の大きさ、ご依頼者様の症状経緯、治療内容等を各種資料から立証するとともに異議申立書を作成した。その結果、後遺障害等級14級9号が認定された。
また、ご依頼者様は長年整骨院へも通院していたことから、当該施術費用が費用に該当するかが争われた。
担当弁護士は、整骨院への通院の必要性を主張するとともに、適正な賠償金を獲得するため、相手方加入保険会社と交渉を重ねた。
その結果、整骨院の施術費用は全て支払われ、合計400万円程度の賠償金を獲得した。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 左尺骨遠位端骨折
- 左橈骨遠位端骨折
- 争点:
- 治療期間
- 後遺障害等級
- 過失割合
- 賠償金額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約140万円 | → | 約260万円 | 約120万円の増額 |
後遺障害等級 | 申請前 | → | 14級9号 | 申請をサポート |
過失割合 | 提示前 | → | 15:85 | 有利になるよう交渉 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は、原動機付自転車で優先道路を走行中、相手方車両が脇道から飛び出し、相手方車両と衝突し、左尺骨遠位端骨折、左橈骨遠位端骨折の傷害を負いました。
ご依頼者様は、交通事故から半年程度経過した時点でご相談にいらっしゃいました。
ご依頼者様のご相談内容としては、
- ①事故から半年程度経過しているため、そろそろ治療費の一括対応が終了してしまうのか
- ②後遺障害等級が認定される可能性はあるのか
- ③過失割合はどの程度になるのか
- ④最終的な支払金額はどの程度になるのか
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
①について
ご依頼者様から自覚症状を伺ったところ、未だに左手首の痺れや痛みが残存しており、家事や育児に支障をきたしていることが判明しました。
担当弁護士は、ご依頼者様の自覚症状及び医学的根拠に基づいた治療継続の必要性を保険会社に伝え、交渉を重ねた結果、事故から約8か月を経過した時点まで治療費の一括対応期間を延ばし、満足のいく治療を受けることができました。
②について
症状固定時点におけるご依頼者様の自覚症状を事細かに聞き取り、担当弁護士が「日常生活状況報告書」を作成し、当該報告書とともに後遺障害申請を行いました。
その結果、ご依頼者様の症状は、「局部に神経症状を残すもの」として、14級9号の後遺障害等級が認定されました。
③について
過失割合の参考資料とされる「別冊判例タイムズ」を前提にすると、過失割合は30:70程度になる可能性がありました。
しかし、担当弁護士は、過去の裁判例等を調査し、本件交通事故と「別冊判例タイムズ」記載の事故態様とは異なるものであると主張し、保険会社と交渉を重ねました。
最終的な過失割合は、15:85に変更されました。
④について
保険会社からの初回提示金額は、既払金(治療費や自賠責保険から支払われた後遺障害慰謝料等)を除き、約140万円でした。
担当弁護士は、保険会社からの初回提示金額の各項目を確認し、休業損害(主婦としての損害)、逸出利益、慰謝料について、交渉を重ねました。
その結果、各項目ともに数十万円以上増額し、最終的支払金額は、140万円から260万円となり、初回提示金額よりも約120万円もの増額になりました。
ご依頼者様もご納得いく賠償金額を獲得することができ、保険会社と示談を結ぶことができました。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 中心性頸髄不全損傷
- 頸椎捻挫及び腰椎捻挫
- 争点:
- 後遺障害等級
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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後遺障害等級 | 非該当 | → | 14級9号 | 異議申立てにより等級認定 |
交通事故事件の概要
依頼者は、5差路になっている交差点に向かって車両を進行し、青信号点示を確認した上で進入したところ、一時停止標識を見落とした相手方車両に側面から衝突されたという事故態様でした。
依頼者は、当初、頸椎捻挫及び腰椎捻挫と診断されたものの、約1年間の通院治療を受けた結果、最終的に、両上肢の運動麻痺と知覚麻痺が残り、中心性頸髄不全損傷の傷病を負っているとの診断を受けました。
依頼者は、自身の傷病が想像以上に重いものであったことから、専門家の意見が必要と感じられ、弊所にご依頼されました。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は、後遺障害等級認定申請を行って後遺障害等級を獲得するとの目標設定をしました。まず、担当医から中心性頸髄不全損傷との記載のある診断書を取得して後遺障害等級認定申請をしましたが、審査結果は非該当でした。
担当弁護士は、治療経過や検査結果について調査事務所による医療査定を受ける等して精査したところ、中心性頸髄不全損傷の診断は医師によって意見が分かれうることが判明しました。
そこで、中心性頸髄不全損傷のみならず、頸椎捻挫及び腰椎捻挫によって神経症状が残存している可能性があるため、精査が必要であるとの意見をまとめて、異議申立てを行いました。
このような申立ての結果、頸椎捻挫による神経症状について後遺障害等級14級9号に該当するとの認定を受けました。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 頸椎捻挫
- 腰椎捻挫
- 争点:
- 後遺障害等級
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 未提示 | → | 約480万円 | 賠償金額提示前のご依頼 |
後遺障害等級 | 認定前 | → | 14級9号 | 主治医との協議により認定 |
交通事故事件の概要
依頼者は、一般道を走行していたところ、前方車の急停止に伴い、自車も急制動をかけたが、相手方車両に追突されたという事故態様でした。
依頼者は、頸椎捻挫及び腰椎捻挫の傷病を負い、一定期間の通院治療を受けることとなりました。
相手方は事故直後の時期は、事故により生じた損害を賠償すると述べていたものの、しばらくすると治療期間を終わりにしたい等と消極的なもちかけをするようになりました。
依頼者は、このままでは適切な治療を受けられないのではないかと不安になり、専門家によるサポートの必要を感じられ、弊所にご依頼されました。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は、治療途中で依頼を頂戴したことから、まず相手方と交渉し、先方に治療費対応をしてもらう期間を約1ヶ月半延長するという譲歩を引き出しました。 担当弁護士はさらに、症状固定までの間に、主治医と協議をして後遺障害診断書を精緻なものに仕上げてもらいました。 この診断書に基づく後遺障害等級認定申請の結果、14級9号の後遺障害等級認定を受けることができました。 その後、担当弁護士が相手方と賠償額の交渉を進めた結果、約480万円の賠償金を支払ってもらうという、14級9号の事案としては高額の内容で示談が成立しました。
- 後遺障害等級:
- 2級1号
- 被害者の状況:
- 脳挫傷
- 外傷性くも膜下出血
- 争点:
- 後遺障害等級
- 賠償金額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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後遺障害等級 | 3級3号 | → | 2級1号 | 等級を修正 |
交通事故事件の概要
依頼者の事故態様は、一時停止の標識がある丁字路交差点で、直進していた依頼者車両に対し、相手方が前方左右の確認を十分に行わずに交差点へ進入した結果、衝突したというものでした。
依頼者は脳挫傷及び外傷性くも膜下出血等の傷病を負い、相当期間の入通院治療を受けることとなりました。
事前認定の結果、神経系統の機能又は精神の障害が残っているとして、後遺障害等級3級3号の認定を受けていました。
もっとも、依頼者の生活状況について、医師からはほぼ全介助であるとの意見が出ており、日常生活の動作で見守りや介助が必要な状態となっていました。
依頼者や介助を行っている親族としては、実際の生活状況を踏まえた認定を受けたいと思い、専門家の助力の必要性を感じられ、弊所へご依頼くださいました。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は、後遺障害等級認定の異議申立てを行うにあたり、依頼者の現状の日常生活状況、様々な介助が必要である状況を具体的に伝える必要があると判断し、新たな日常生活状況報告書と依頼者を介護している親族の陳述書を作成して提出しました。 こうした異議申立ての結果、後遺障害等級2級1号の認定を受けました。 その後、担当弁護士は、相手方に対して、賠償額の交渉を行いました。 本件では、過失割合による減額があったものの、後遺障害等級2級1号の認定を理由に、依頼者の将来介護費用や介助に関する費用を加えて交渉した結果、既払い分を除いて、賠償金6000万円を支払ってもらう内容で示談が成立しました。