- 後遺障害等級:
- 第10級11号
- 被害者の状況:
- 左膝前十字靭帯損傷
- 左膝内側側副靭帯損傷
- 左脛骨剥離骨折
- 争点:
- 休業損害
- 傷害慰謝料
- 後遺障害慰謝料
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金 | 提示無し | → | 約1400万 | 適正な賠償額を獲得 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は60代の女性で、自転車で五差路を横断しようとしたところ、右方向から走行してきた車両と出合頭に衝突する事故に遭われました。
事故直後の相手方保険会社との電話等のやり取りで、被害者であるのに加害者のように扱われ、治療費、休業損害等を含め適正な補償が相手方保険会社から受けられるかどうかご不安になり、ご相談に見えました。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
当法人ではご依頼者様が相手方保険会社とやり取りをしないで済むように、早急に相手方保険会社に受任通知を送り、保険会社とのやり取りに伴うご依頼者様のストレスを取り除きました。
また、事故により、ご依頼者様の左膝関節の可動域が右膝関節に比べ可動域がかなり制限されてしまっていたため、当法人で後遺障害等級申請手続き(被害者請求)を行い、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として、第10級11号の後遺障害認定を受けることができました。
示談交渉の場面では、相手方の提示した休業損害、傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料額が低いものでしたが、後遺症により仕事を退職せざるを得なかったこと及び家事に支障があったことから、それらを裁判基準で算定して欲しいと訴えました。
交渉の結果、裁判基準満額とまではいきませんでしたが、交渉レベルでは、かなりの増額に繋がった事案でした。
- 後遺障害等級:
- 14級
- 被害者の状況:
- 腰椎捻挫
- 右第5中足骨骨折等
- 争点:
- 休業損害
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金 | 約590万 | → | 約720万 | 約130万円の増額 |
後遺障害等級 | 14級 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は30代の男性で、道路上の工事現場で誘導中に、車両に衝突される事故に遭われました。
治療費の一括対応終了間際に、弊所にご相談に来られ、後遺障害申請及び相手方保険会社との賠償額の交渉について依頼をされました。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
後遺障害申請にあたっては、担当医が作成した後遺障害診断書を担当弁護士が精査し、担当医に追記をお願いした上で、後遺障害申請を行ったところ、後遺障害等級14級が認定されました。
また、最終賠償額の交渉においては、休業損害が争点となりました。
ご依頼者様は、事故による欠勤を理由に会社から解雇をされてしまったため、相手方保険会社から、解雇後の休業損害を認めない主張がされました。
そこで、担当弁護士が、「事故による欠勤を理由に解雇された場合に、昨今の経済情勢、雇用情勢に鑑みると、原告のような新卒以外の者の就職は必ずしも容易ではなく、傷害が治癒したからといって直ちに再就職できるものではないとして、治癒後3か月程度まで、事故前給与を基礎に認めた」裁判例(東京地判平14・5・28 交民35・3・706)を引いて、相手方保険会社と粘り強く交渉をしたところ、解雇後についても一定期間休業損害が認められ、最終賠償額も大幅に増額することができました。
- 後遺障害等級:
- なし
- 被害者の状況:
- 頸椎捻挫
- 腰椎捻挫
- 争点:
- 休業損害
交通事故事件の概要
個人事業主の依頼者様より、治療期間中よりご依頼を受けました。
治療の結果、後遺症は残置することなく治療終了となりました。
そのため、加害者加入保険会社との示談交渉に移行しました。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
依頼者様が個人事業主ということもあり、治療期間中の休業損害が争点となりました。
担当弁護士において、依頼者様の確定申告書や収支内訳書をもとに「基礎収入日額」を計算し、治療期間をもとに「休業日数」を計算し、休業損害を算出しました。
その他の賠償金額も加え、加害者加入保険会社との示談交渉に着手しました。
当初、加害者加入保険会社は、個人事業主という特殊性より、「基礎収入日額」「休業日数」いずれも難色を示し、担当弁護士が算出した休業損害と乖離がありました。
そこで、担当弁護士において、依頼者様の就労形態や内容等を説明することによって、休業損害の増額に努めました。
その結果、依頼者様も納得される金額まで増額することができ、早期のうちに示談することができました。
- 被害者の状況:
- 頸椎捻挫
- 腰部打撲
- 争点:
- 賠償金額
- 休業損害
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約56万円 | → | 約73万円 | 約17万円の増額 |
休業損害 | 約19万円 | → | 約27万円 | 約8万円の増額 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は30代の男性で、赤信号で停車中、後ろから走ってきた車両に追突される事故に遭われました。早い段階で、治療費の一括対応を打ち切られ、相手方保険会社の担当者より提示された賠償案が妥当かどうかご相談にみえました。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
相手方保険会社からは、初回提示額として、約56万円の示談金が提示されていましたが、休業損害及び傷害慰謝料がかなり低いものになっていました。
ご依頼者様は、相手方保険会社から早期に治療費の一括対応をされたことに不満を持っておられ、治療費打ち切り日を前提に算出された休業損害と傷害慰謝料についても、同じく、不満をお持ちでした。
そこで、被害状況を明らかにするため、車両損害報告書を取り寄せるのと同時に、ご依頼者様が通院していた整形外科の医師に、ご依頼者様の傷病の程度を問い合わせるために医療照会を行いました。その結果、ご依頼者様の治療の打ち切りは、不当と考えられるものでした。
そのため、治療費の打ち切り後に、自費で払った治療費等を含め、休業損害や傷害慰謝料の増額示談交渉を行いました。
粘り強く交渉した結果、最初は、休業損害の日額の金額が、90日割で計算されていたところを、実労働日数割の金額で認めてもらえることになったことに加え、治療費の打ち切りが早かったことが認められ、傷害慰謝料の増額も認められ、結果的に賠償金の増額につながりました。
- 後遺障害等級:
- 併合14級
- 被害者の状況:
- 顔面のしびれ
- 首の痛み
- 右腕のしびれ
- 争点:
- 後遺障害等級
- 賠償額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約190万円 | → | 約350万円 | 約160万円増額 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様がバイクを運転していたところ、進路変更をした相手方車両との間で交通事故となった事案です。
ご依頼者様は、治療の終了後、併合14級の後遺障害等級認定を受けた上で、相手方保険会社とご自身で示談交渉を行っておりました。しかし、示談交渉の中で相手方保険会社が提示してきた賠償額に疑問を感じて、弊所にご依頼されました。
当初の相手方保険会社の提示額は、休業損害約25万円、通院慰謝料約110万円、逸失利益約30万円等の合計約190万円でした。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
弊所弁護士による交渉の開始後も、休業損害と通院慰謝料の金額は大きな争点となりました。治療が1年以上の長期にわたっていたこともあり、相手方保険会社は治療の必要性等がない等と主張して、休業損害や通院慰謝料の増額に消極的でした。
そこで、弊所弁護士は、相手方保険会社に対して、具体的な通院状況に照らして治療や休業の必要があったことを書面で主張するなど、休業損害や通院慰謝料、逸失利益について粘り強く交渉しました。
その結果、休業損害は約90万円、通院慰謝料は約160万円、逸失利益は約80万円認められることとなり、全体の賠償額も約350万円まで増額することとなりました。
- 被害者の状況:
- 頚部痛
- 腰痛
- 争点:
- 休業損害
交通事故事件の概要
ご依頼者様が自動四輪車に乗って信号待ちの際、加害車両に後ろから追突されたという事案です。
事故直後から頚部及び腰部の痛みが発生し、病院では頚椎捻挫及び腰椎捻挫と診断されました。
事故後まもなく、保険会社の対応から示談交渉までの依頼を受けました。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
事故後約6か月間通院を継続したにもかかわらず、症状が軽快しなかったため、後遺障害の申請をすることにしました。後遺障害の申請をしたところ、自賠責保険から後遺障害には該当しないとの結果となりました。
後遺障害の結果に対しては、異議を申し立てましたが、異議は認められませんでした。
そこで、後遺障害のないという前提で示談交渉をし、その中でできる限り高額な賠償金を獲得するという方針になりました。
当初、相手保険会社からは、事故による怪我が捻挫であったため、仕事を休む必要は高くないから、休業損害は1か月分までしか認めないと主張されておりました。
しかし、依頼者がトラックのドライバーであり、怪我としては重くなくても体調が万全でない状況で仕事に復帰するとなると重大な事故につながりかねないことを説明したところ、3か月分の休業損害の支払に応じてもらうことができました。
結果として、後遺障害は非該当でしたが、総額で約200万円の賠償金を獲得することができました。
- 被害者の状況:
- 頚椎捻挫
- 争点:
- 休業損害
交通事故事件の概要
依頼者様が赤信号で停車していたところ、加害者運転の自動車が追突したという事案です。
依頼者様は、本件事故によって、頸椎捻挫の怪我を負いました。
また、依頼者様は、本件事故による治療のため、就職が決まっていた会社を働かずして退職せざるを得なくなりました。
その結果、依頼者様は、次の就職先が見つかるまでの約半年間、無収入でした。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は、依頼者様に雇用契約書などの資料を準備していただき、仮に就労していた場合に得られたであろう収入や約半年間にわたり就労不能であった状況等について整理しました。
そして、見込み月額×就労不能期間が「休業損害」であるとして、加害者加入保険会社に請求しました。
交渉の結果、加害者加入保険会社は、担当弁護士が請求した休業損害全額を損害として認めました。
また、傷害慰謝料についても、適正な金額を損害として認めました。
- 被害者の状況:
- 頚椎捻挫
- 争点:
- 休業損害
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約20万円 | → | 約90万円 | 約70万円の増額 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は40代の女性で、買い物途中に加害者車両に追突される事故に遭われました。相手方保険会社より提示された賠償案が妥当かどうかご相談に見えました。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
相手方保険会社からは、約20万円の示談金(慰謝料:12万円、休業損害:8万円)が提示され、この賠償案が妥当かどうかについて、ご相談に見えました。この金額は、裁判基準に比べてかなり低額なものでした。
相手方保険会社との交渉を当法人にご依頼いただき、弁護士が交渉を進めましたが、相手方保険会社から提示を受けた金額は、慰謝料金額が約10万円増額されたものの、休業損害の主張については何ら変更はありませんでした。
そこで、ご依頼者様とご相談のうえ、交通事故紛争処理センターに申立てを行うこととしました。同センターにおいても、適正な慰謝料と休業損害の支払いを求めて主張を致しました。
紛争処理センターでのあっせん案は、こちらの主張を大方認め、約90万円(慰謝料:70万円、休業損害:20万円)の賠償額となり、約70万円の増額となりました。
ご依頼者様にとって適正な慰謝料、休業損害の主張をし続けたことにより、増額につながったという事案でした。
- 後遺障害等級:
- 14級
- 被害者の状況:
- 頚部痛
- 背部痛
- 前胸部痛
- 争点:
- 賠償金額
- 後遺障害等級
- 休業損害
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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後遺障害等級 | 非該当 | → | 14級 | 異議申立てにより等級認定 |
休業損害 | 途中打ち切り | → | 全休業期間 | 全額補償 |
交通事故事件の概要
後遺障害等級認定申請非該当でご依頼いただきました。交通事故後に、投薬やリハビリ等を行っても、痛みが全く緩和せず、無理をして職場復帰しましたが、痛みで仕事ができず、職場を一時休職することにしました。しかし、休職に関して、交通事故とは全く関係がないので、休業補償をすることはできないと相手方保険会社から言われてしまいました。そこで、異議申立てをして、交通事故の後遺症で休まざるを得なかったことを主張することにしました。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
相手方保険会社から、休業損害の支払いが打ち切られていましたが、ご依頼者様には既往症が存在しなかったことから、埼玉支部の弁護士が、交通事故後に通院した病院の診療録、カルテ及び画像映像を細かく精査した上で、異議申立て書を作成することにしました。そして、再び、後遺症認定のための第三者機関の判断を仰いだ結果、14級に該当するとの結果を得ることができました。また、交通事故とは無関係に仕事を休んでいたと判断され、休業損害の支払いを打ち切っていた相手方保険会社が、休業損害について、交通事故との因果関係をすべて認め、休業損害について、全額補償してもらえることになりました。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 上腕骨骨折
- 争点:
- 家事従事者としての休業損害
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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休業損害 | 0万円 | → | 約200万円 | 適正な休業損害を獲得 |
賠償金額 | 約250万円 | → | 約680万円 | 約430万円の増額 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様が横断歩道を歩いていたところ、相手方運転の自動車が赤信号を無視して、ご依頼者様に衝突したという事案です。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
1 慰謝料及び休業損害について
保険会社が事前に提案していた金額は、傷害慰謝料と後遺障害慰謝料をあわせて約200万円程度でした。
ご依頼者様は、家事従事者であるとともに、パート従業員としても働いていました。
そのため、保険会社は、ご依頼者様の休業損害をパート従事者の給与を前提に算定すべきであり、家事従事者としての休業損害は、0円であると主張しました。
2 方針について
保険会社は、頑なに上記主張を維持しました。
そこで、担当弁護士は、協議での解決は困難と判断し、本件を交通事故紛争処理センターへ申立てました。
3 結論
傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料については、弁護士基準(いわゆる赤本基準)を前提に、約350万円程度まで増額しました。
休業損害については、①ご依頼者様の事故前後における家事の支障に関する比較と、②事故前後におけるパート従業員としての就業状況(労働時間等)を比較しながら、家事においても、パートの就業状況(労働時間等)と同程度の支障がでていると主張しました。その結果、家事従事者としての休業損害は、約200万円程度まで増額しました。
最終的には、その他の損害項目を加算し、約680万円程度で示談しました。