監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士
お怪我の内容によりますが、残存している症状が「後遺障害」であると自賠責保険から認定される場合には、認定された等級に応じて後遺障害慰謝料や逸失利益の請求が可能となります。
このページでは後遺障害等級認定について解説します。
目次
なぜ等級認定が必要?
交通事故により傷害を負った場合、治療を継続してほぼ完全に治ることもあれば、何らかの障害が残ったまま完治しないこともあります。
このような障害は一般に「後遺症」と呼ばれることが多いかと思います。
交通事故によって後遺症が出てしまうことは十分にあり得ます。ただ、被害者の方々それぞれのご事情があるため、後遺症による損害賠償額を評価しようにも、ケースバイケースとなるため非常に難しいものといえます。
そこで、実務上では、それぞれの障害の内容を、労災補償や自賠責保険制度における後遺障害の基準にあてはめて、その枠組みの中で障害の程度を評価する方法、すなわち、後遺障害等級認定を受けて、その等級に応じた損害額を算定する方法が定着しています。
後遺障害に関する損害賠償を受けられるようにするには、「後遺障害の等級に該当する」と認定されることが必要となるのです。
後遺症と後遺障害は違う
一般にいわれる後遺症と、労災補償や自賠責保険制度の基準の中でいわれている「後遺障害」とは少し意味合いが異なってきます。
自賠責保険制度における「後遺障害」とは「傷害が治つたとき身体に存する障害をいう」とされております(自賠法施行令2条2項2号)。
「傷害が治ったとき」とは、完治した場合だけではなく症状固定の場合、すなわち、これ以上治療を継続しても症状改善の効果が見込まれない状態をも含むといわれています。
言いかえますと、交通事故によって残った傷害のうち、将来も残りそうな精神的、身体的な症状が「後遺障害」に該当する可能性がある、という程度に理解していただければ十分でしょう。
後遺障害等級を認定してもらうには
後遺障害の認定を申請するには医師が作成した後遺障害診断書が必要となります。傷害の内容をきちんと書いてもらうためにお願いすべき検査等のアドバイスをいたします。
また、既に後遺障害等級認定の申請に対して、非該当の通知を受けた場合でも、異議申立ての手続をすることが可能ですので、まずはご相談ください。
後遺障害診断書
後遺障害等級申請には、後遺障害診断書が必要です。
後遺障害診断書作成にあたり、医師にお願いするポイント
- 〔自覚症状は具体的に・わかりやすく記載〕
- 〔他覚的所見として、検査の種類と結果、画像所見、神経学的所見は明確に記載〕
- 〔障害の今後の見通しとして「回復の見込みなし」、「緩解の可能性は低い」などと記載〕
後遺障害の申請の方法
「事前認定」と「被害者請求」の二つの方法があります。
事前認定:加害者の加入する保険会社を通じて申請する方法。通常、必要資料は加害者側の保険会社が集め、被害者は加害者側の保険会社に後遺障害診断書を提出すればよいです。
被害者請求:被害者が、加害者の加入する自賠責保険に対して直接申請する方法です。
被害者請求のメリット…
- ①後遺障害等級に該当するという認定がなされると、自賠責保険の範囲で比較的スムーズに後遺障害慰謝料が支払われることになります。
- ②加害者側保険会社が、こちらが期待するとおりの資料を申請時に提出してくれるとは限りません。申請時に保険会社が提出する資料は、定型的に決まっています。被害者請求なら、加害者側保険会社が提出しないかもしれない被害者に有利な資料も提出できる余地があります。
後遺障害による損害の項目
逸失利益
後遺障害によって被害者の労働能力が喪失されることによって失われる利益のことをいいます。
逸失利益がどの程度あるのかの判断基準…労働能力喪失割合と労働能力喪失期間
- ・労働能力喪失割合
=後遺障害によってどの程度労働能力が喪失されたか。後遺障害等級が高くなるほど、喪失割合は高くなる。 - ・労働能力喪失期間
=症状固定日を始期として、後遺障害による労働能力喪失がどの程度の期間継続するか。
労働能力喪失期間の始期:症状固定日
労働能力喪失期間の終期:原則として67歳。ただし、むち打ち症の場合だと、後遺障害等級が14級で5年、12級で10年程度になることが多い。
計算方法:事故前の年収×労働能力喪失割合×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
※ライプニッツ係数とは…将来の収入に対する賠償も一括して支払ってもらうことになるため、現在と将来の間の利息(中間利息)を控除しなければなりません。その中間利息控除のための係数のことをいいます。
後遺症慰謝料
後遺障害により生じた精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。
後遺障害等級により、金額が決まっています。
第1級 | 2800万円 |
---|---|
第2級 | 2370万円 |
第3級 | 1990万円 |
第4級 | 1670万円 |
第5級 | 1400万円 |
第6級 | 1180万円 |
第7級 | 1000万円 |
第8級 | 830万円 |
第9級 | 690万円 |
第10級 | 550万円 |
第11級 | 420万円 |
第12級 | 290万円 |
第13級 | 180万円 |
第14級 | 110万円 |
将来の介護費用、装具費用等
将来の介護費用や装具費用等を請求できる場合があります。
医師の指示や症状の程度により、必要性に応じて認められます。
将来の介護費用…後遺障害の等級や、具体的にどのような介護が必要かに応じます。
装具費用…症状により必要があれば認められます。相当期間で交換の必要性があるものは、将来の交換にかかる費用も認められます。
例:義歯、義眼、義手、義足、メガネ、コンタクトレンズ、車いす等
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
後遺障害について適正な賠償を受けるために
交通事故により負った傷害は、治療により治るのが一番です。
しかし、残念ながら後遺障害が残ってしまった場合は、適正な賠償を受けるべきです。
適正な賠償を受けるためには、後遺障害の等級に該当するとの認定を受ける必要があります。そのために、交通事故以降からどのような対処をすべきか、確認しておきましょう。
警察で人身事故扱いになっていること
後遺障害について賠償を受けるには、原則として、警察で人身事故として扱われていることが必要です。人身事故として扱われているか物損事故として扱われているかは、「交通事故証明書」の記載を見ればわかります。
例えば、軽微な事故だから物損事故扱いでいいや、とのんびりしているうちに、数日後に頸や腰が痛くなってきた、というケースがあります。他にも、相手方に遠慮して、多少痛みがあっても人身事故扱いにせず物損事故扱いにする方もいらっしゃいます。
前者のケースでそもそもの症状の発見が遅れたという止むを得ない事情があるものの、すぐに人身事故扱い切り替えるよう動きましょう。後者のケースはそもそも物損事故扱いにとどめるべきではありませんでした。
人身事故の届け出、切り替えをするには、警察署に行き、医師作成の診断書や必要書類の提出が必要となります。
もっとも、事故からしばらく経ってしまうと、警察署が受け付けてくれない可能性が出てきます。
しかし、だからといって悲観する必要はなく、善後策として「人身事故証明書入手不能理由書」を作成するという方法がありますので、人身事故扱いへの切り替えが難しい、断られたという場合には、まずはご相談ください。
病院に通院する
交通事故に遭ったら、まずは病院(整形外科等)へ行きましょう。
しかし、人によっては近くに病院がなかったり、時間の都合で病院に通院できなかったりすることがあります。そのため、ほとんど病院へ行かない、近所の整骨院や接骨院への通院のみを続ける、という方がいます。
しかし、整骨院や接骨院への通院のみでは、後遺障害の等級が認定されにくくなります。「後遺障害」の定義からして、傷や疾病が「医学的」に認められることが要素に含まれているところ、医学的な診断及び治療が実施できるのは、あくまで病院(医師)のみであり、整骨院や接骨院は症状の改善のために補助的に使うものであると位置づけられているからです。
もちろん、整骨院や接骨院を病院と併用することは症状の改善に資することがあるので、病院の医師と相談しながら併用することは構いません。
継続的に通院する
通院は時間と労力の負担を伴うものです。そのため、仕事や家事育児の忙しさから、途中で通院を止めてしまう方もいます。
しかしこれでは、症状改善の機会を失ってしまうばかりか、交通事故とそれにより残存する障害との因果関係に疑いの余地を生むことがあります。例えば、通院をしていない間に症状が生じ、通院を止めてから2カ月後に通院再開して新たな(もしくは再び)症状を訴えたとしても、交通事故と関係ない原因で症状が生じたのではないか、と疑われてしまうことがあるのです。
したがって、ご自身のご都合や医師の治療方針にもよるところではありますが、少なくとも月1~2回以上は病院に通院できるとよいでしょう。
症状を医師に具体的に伝える
後遺障害等級の判断は主に書面審査です。後遺障害等級申請の際には、必ず、病院や整骨院・接骨院の診断書を提出します。
したがって、診断書の記載が具体的かつ詳細であれば、後遺障害等級の該当性判断がよりきめ細かなものになり得るといえるでしょう。
病院への通院の際には、例えば、身体のどこが痛いのか、どのように痛いのか、普段の生活や仕事でどのように支障を感じているのかなどを、具体的に医師に伝えましょう。そして、できれば、医師にそれをきちんと診断書や診療録に記載してもらいましょう。
なお、症状を具体的に伝えることは、後遺障害等級認定の側面だけでなく、症状の原因を探ったり、治療方針を立てたりすることにも役立ちますから、遠慮せずに伝えてみてください。
症状が生じたら早期に伝える
後遺障害等級認定の際には、交通事故と症状との因果関係があるか否かが争点となることがあります。
交通事故の直後から傷や症状が生じていれば、交通事故と症状との因果関係があると認められやすくなります。
これに対して、交通事故からしばらく時間が経過して初めて診断書に登場する症状は、交通事故との因果関係が疑われやすくなります。
したがって、身体の違和感や何らかの症状かな?と感じることがありましたら、軽微なものであってもなるべく早期に医師に伝えておくことをお勧めします。
必要な検査を受ける
後遺障害等級認定の審査では、各種検査の結果が考慮されます。
例えば、交通事故直後に受傷の有無を確認するためにレントゲン、MRI等の画像を撮影することがあります。ここで後に残存する障害の原因となるものが表れていれば、後遺障害等級認定の一資料とすることができます。また、治療や時間の経過に伴い症状が変化していきますから、事故直後だけでなく症状固定時にも画像を撮影したほうがよいです。
画像に表れないような症状についても、例えば、痛みの部位や存在を確認する検査(徒手検査、神経生理学的検査など)もあります。
なお、医師によっては、検査は不要(検査しなくても治療できるので)、と言うこともあります。しかし、書面審査である後遺障害等級認定手続では、画像の内容や検査結果が重視されます。
したがって、このことを医師に相談し、後遺障害等級認定に必要な検査をしてもらうようにしましょう。
異議申立て
後遺障害等級「非該当」だった、後遺障害等級が思ったほど高くなかったという場合は、異議申立てをすることができます。
保険会社が事前認定をする場合、定められた必要最小限の資料しか出していないことがあります。定められていない資料の中にも役立つ資料はたくさんありえますので、一度、期待するほどの等級ではない結果となったからといって、あきらめる必要はありません。
ですが、一度判断が出たものを覆すのは容易なことではありません。
弁護士法人ALGなら、診療記録を細かく見て、必要な情報を拾い出します。また、必要な追加検査のアドバイスもします。お気軽にご相談ください。
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- 保有資格
- 弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)