労務

最低賃金とは?違反したときの罰則やリスクについて徹底解説

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

  • 最低賃金

最低賃金という言葉を聞いたことが無い方は少ないと思います。ですが、最低賃金を下回った場合に、罰則があるかどうかや、具体的なリスクについてまで詳しい方は少ないかと思います。

今回は、最低賃金とそれに違反したときの罰則やリスクについて解説いたします。

最低賃金制度とは?

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づいて国が賃金の最低限度を定めるという制度です。

企業は、定められた最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

最低賃金には、地域別最低賃金及び特定最低賃金の2種類があり、地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が同時に適用される場合は、企業は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとされています。

最低賃金を下回ることは違法

最低賃金法第4条1項は、「使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。」と定めています。

ですから、最低賃金を下回った賃金を支払うことは違法です。

最低賃金に違反した場合の罰則は?

最低賃金を下回った場合の罰則は、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金額を下回る場合で異なっています。

地域別最低賃金額を下回る場合

地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法第40条で、50万円以下の罰金が定められています。

この罰金は、最低賃金法違反の行為をした者のみならず、その者を雇っている事業主(法人・自然人問わず。)にも科されることがあります(最低賃金法42条)。

特定(産業別)最低賃金額を下回る場合

特定(産業別)最低賃金額のうち、船員に関する産業別最低賃金を下回る場合は、地域別最低賃金額を下回る場合と同様の罰則があります(50万円以下の罰金)。

その他の特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、賃金全額払原則違反(労基法24条1項違反)として、30万円以下の罰金が定められています(労基法120条1号)。

法的な罰則以外にも多くのリスクが発生する

このような罰則以外にも、最低賃金額を下回る場合には、様々なリスクがあります。

労働基準監督署の行政指導を受ける

最低賃金法違反や労働基準法違反については、労働基準監督署からの行政指導を受けるというリスクがあります。

行政指導にとどまらず、前記の罰則に繋がるリスクがあります。

労働者から未払い賃金を請求される

最低賃金法第4条2項は、「最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。」と定めていることから、契約書で、最低賃金額を下回る賃金を定めたとしても、それは違法・無効となってしまいます。

しかも、この場合、最低賃金額と同様の賃金を支払うと定めたものと読み替えられますので、企業には、労働者に対して最低賃金との差額を支払う義務があります。

この部分の未払い賃金を請求されるというリスクがあります。

企業イメージの低下や離職につながる

令和の時代では、SNSの普及により、労働基準法違反等を行った企業は、直ぐに拡散されてしまい、企業のイメージ低下の程度が著しいものとなっています。

また、最低賃金を支払うのは義務ですから、自社の従業員の離職も招いてしまいます。

最低賃金に違反していないかを確認する方法は?

最低賃金に違反しているかどうかについては、地域別最低賃金額がいくらであるか、特定(産業別)最低賃金がいくらであるかを調べる必要があります。

これについては、厚労省のウェブサイトから確認が可能ですが、最低賃金額は、年月とともに更新されますので、毎年確認を怠らないようにする必要があります。

最低賃金制度に関するルールと注意点

ただ、従業員に支払っている給与が、実際に最低賃金を下回るかどうかについては、最低賃金制度に関するルールにそって確認する必要がありますが、その際に注意点があります。

最低賃金の対象にならない賃金がある

最低賃金との比較にあたっての対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金ですが、中には最低賃金との比較に当たって算定の対象とならない賃金があります。

最低賃金法4条3項によると、①一月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの、②通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの、③当該最低賃金において算入しないことを定める賃金については、最低賃金との比較に当たって算定の対象とならないとされています。

具体的にいうと、①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、②1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)、③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)、④所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)、⑤午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)、⑥精皆勤手当、通勤手当及び家族手当等が、最低賃金との比較に当たって算定の対象とならないとされています。

最低賃金を下回っているかどうかを確認する際には、毎月支払っている賃金から、上記の賃金を除外したうえで、比較する必要があることに注意が必要です。

最低賃金の減額が認められる特例もある

一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあることから、都道府県労働局の許可を受けることを条件として、個別に最低賃金の減額を認める特例制度が定められています。

具体的には、①精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方、②試の使用期間中の方、③基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方、④軽易な業務に従事する方、⑤断続的労働に従事する方について、特例制度があります。

こういった特例を利用するかどうかも、ご検討いただく必要があります。

最低賃金に違反しないために企業がすべきこと

企業は、毎年更新される最低賃金を確認し、自社の労働者の賃金が最低賃金を超えているかどうかを都度確認する必要があります。

また、この前提として、対象賃金以外の賃金を含めて計算していないかどうかや、特例制度の利用をするべきかどうかも、確認していく必要があります。

最低賃金に違反していると判断された裁判例

最低賃金に違反していると判断された裁判例として、関西医科大学[未払賃金]事件があります。

事件の概要(事件番号・裁判年月日・裁判所・裁判種類)

事件の概要としては、大学病院が、研修医に対して、奨学金として月6万円と副直手当だけを支払っていたところ、これが最低賃金に達していないものであるとして、未払い賃金請求をしたという事案です。

なお、大学病院側は、研修医は労働者ではない旨争いました。

裁判所の判断

裁判所は、研修医について「・・・最低賃金法2条所定の労働者に当たるというべきであるから、上告人は、同法5条2項により、Bに対し、最低賃金と同額の賃金を支払うべき義務を負っていたものというべきである。」と判示しました。

ポイント・解説

一番のポイントは、研修医の労働者性を認めたというところにありますが、労働者について、契約上、別の定めがなされていたとしても、最低賃金を支払う必要があるということを明確に判断したところにも意義があります。

最低賃金など賃金に関するご相談は、企業労務に精通した弁護士にお任せ下さい。

最低賃金については、下回っているかどうかの判断にあたって除外すべき賃金もあるなど、その算定にあたっては、一定の法的知識を有します。

最低賃金を下回った場合には、労働者から未払い賃金請求がなされることがありますが、それに伴って、未払い残業代請求もなされる等、紛争が拡大していくこともあります。こういった紛争については、企業労務に精通した弁護士の助けが必要です。

埼玉県内で、最低賃金など賃金に関して、お悩みの企業様は、ぜひ一度、弁護士法人ALG&associates埼玉法律事務所にご相談いただければと思います。

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埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
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