労務

労働基準法第23条の「金品の返還」とは?違反した場合の罰則について

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

  • 労働基準法

労働基準法第23条に「金品の返還」との条文があるのをご存知でしょうか。

また、同条に言う「金品の返還」は、使用者に課された労働基準法上の義務であるため、その違反には、罰則も予定されています。

今回は、使用者に課せられた金品の返還の義務についてご説明いたします。

労働基準法23条の「金品の返還」とは?

労働基準法23条では、「使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。」と定めています。

7日以内の支払い期日が定められている理由

7日以内という、迅速な返還が定められている理由については、金品を返還しないことで労働者の足留めを行えないようにすることや、退職する労働者やその遺族の生活をひっ迫させないようにすること、そして時がたつにしたがって賃金の支払いや金品の返還に不便と危険を伴うことになるから、早く清算させるためだと言われています。

労働基準法第23条で定められる「金品」とは?

ここでいう金品とは、労働者の所有権に属する金銭や物品であって、労働関係に関連して使用者に預け入れ又は保管を依頼したものであるといわれています。

以下にご説明するものは条文上例示されているものですが、これに限られず、金銭のみならず物品も含まると解されています。

賃金

「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」とされていますので(労基法11条)、労働者が支払いを要求し得る賃金はすべて返還しなければならない賃金にあたります。

積立金

社員旅行のための積立金等、給与から控除し、積み立てている会社もあるかと思います。

同条の趣旨から、名称の如何を問わず、労働者が積み立てたものは、返還しなければならない積立金にあたると考えられています。

保証金

昨今、大分減りましたが、身元保証金のようなものを労働契約の際に受領している会社もあります。

この場合も、同条の趣旨から名称の如何を問わず、返還しなければならない保証金にあたると考えられています。

貯蓄金

労働契約の条件として、貯蓄金の契約をすることは労働基準法18条に違反しますが、雇入れ後の労働者から委託を受けて社内預金することは、同条に反しません。

このような貯蓄金についても、同条の趣旨から名目を問わず、返還しなければならない貯蓄金に当たります。

退職金は就業規則で定めた支払期日で問題ない

退職金は、退職前においては単なる期待権(退職事由の如何によっては支給されない場合もある停止条件付債権)であることや、そもそも退職金制度を設けるか否かも専ら使用者の自由とされているため、退職金については、退職後請求があってから七日が経過しても、あらかじめ特定した支払期日が到来するまでは退職金を支払わなくても問題ないとされています。

労働基準法第23条で定められる「対象者」とは?

「使用者」の定義

「この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。」とされています(労基法10条)

「労働者」の定義

「この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」とされています(労基法9条)。

「権利者」の定義

労働基準法23条では、権利者の請求があった場合に、使用者が7日以内に賃金・金品を返還しなければならないとされています。

この権利者とは、退職の場合には労働者本人で、労働者が死亡した場合にはその労働者の遺産相続人とされています。

なお、相続人の場合、正当な相続人であるか判定が困難な場合もあるので、請求者が正当な相続人であることを証明しない限り、使用者は請求を拒否できると解されています。

賃金や金品に関して労使間で争いがある場合はどうなる?

労働基準法第23条は、同2項で「前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。」と定めています。

ですから、異議がない部分だけを7日以内に支払い、又は返還すればよいと言われています。

但し、異議があったとしても、それが実際には支払うべきものであった場合には、履行遅滞による民事上の責任を負わなければならない(遅延損害金を付する等)ことにはご注意ください。

労働基準法第23条に違反した場合の罰則

労働基準法第23条に違反した場合、すなわち権利者の請求があってから異議もなくして7日以内に支払又は返還をしない場合は、30万円以下の罰金に処されます(労基法120条1号)

労働基準法第23条違反で逮捕されることはあるのか?

労基法違反で直ちに逮捕されることはありません。

ただ、労基署からの行政指導等を無視するなどした場合には、逮捕されることもあるかもしれません。

労働基準法第23条「金品の返還」に関する裁判例(事件番号・裁判年月日・裁判所・裁判種類)

労働基準法第23条について争われたもので、公刊された裁判例は多くありませんが、大阪地判平成6年4月18日があります。

事件の概要

使用者が、契約金名義で労働者に支払った40万円を労働者が使用者に対して返還しない限り、労働者から預託された看護師免許を返還しないと争ったという事案です。

裁判所の判断

裁判所は、「本件契約金の趣旨については当事者間に争いがあるところ、仮に控訴人の主張するとおり、消費貸借契約に基づく貸金だとして、被控訴人に四〇万円の返還義務があるとしても、本件免許証の預託を受けた理由が控訴人主張のとおりだとすれば、本件免許証の返還義務との間には対価的関係があるということはできない。しかも、右両返還義務の間に履行の関係を認めることは、結果において本件免許証に質権を設定したのと同じことになり、これは、法の許さないところである(民法三四三条参照)。そうすると、右両返還義務の間に同時履行の関係を認めないことが、公平に反しないことは明らかである。」として、使用者に対して、看護師免許の返還を命じました。

ポイント・解説

直接的に労働基準法第23条の適用が争われた事案ではないものの、労働者が、所有権に基づく返還請求に伴い、看護師免許は金品に該当すると主張し、即時の返還を求めていたという事案です。

労働者からの金品の請求でお困りの際は、労務問題に強い弁護士にご相談ください。

労働者からの金品の請求があった場合には、労働基準法第23条の適用がある場合が多く、即時に支払い・返還を求められることもあります。

しかしながら、同条2項が定めるように、異議がある=法的に争い得ることから、即時の返還をしなくともよい場合もあります。

このあたりの判断は、自社でのみ行うことは難しく、弁護士等の労務問題に強い専門家にご相談することを強くお勧めいたします。

埼玉県内で、労働者からの金品の請求でお困りの際は、是非一度、弁護士法人ALG&associates埼玉法律事務所にご相談ください。

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埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
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