- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 相手の属性:
- 20代
- 女性
- フリーター
- 子供有
- 受任内容:
- 早期に離婚したい
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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慰謝料 | 150万円(一括払い) | → | 130万円(一括払い) | |
養育費 | 月額6万円 | → | 月額5万円 |
事案の概要
本件は、ご本人同士で、既に一度、裁判所の離婚調停を経ていましたが、離婚条件がまとまらずに不成立になっていました。
依頼者は、依頼者名義の家を出て、実家暮らしを始め、1年数か月が既に経過していました。そして、依頼者名義の家には、相手方が子と住み続けていました。そこで依頼者は、相手方に依頼者名義の家から出て行ってもらい、自分が家に戻ること及び相手方と早期に離婚することを希望し、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
本件には、以下の争点・懸念点がありました。
・相手方が養育費月額6万円を22歳の誕生日の後、初めて迎える3月分までの総合計金額を一括で支払うことを要求
・相手方が慰謝料として150万円の支払いを要求
・離婚条件が相手方にとって不利な条件であれば、離婚せずに依頼者名義の家に住み続けると宣言
そこで、弊所担当弁護士が、相手方の要求に根拠がないこと等を主張し、依頼者の早期離婚を調停で目指しました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停結果として、
・依頼者が相手方に月額5万円の養育費を毎月支払うこと
・相手方が依頼者名義の家から半年以内に出て行くこと
・依頼者が相手方に慰謝料として130万円を支払うこと
等の内容で合意に至りました。
依頼者は受任時点でかなり疲弊していたため、担当弁護士は、調停期日前に、相手方に相手方の希望する離婚条件をあらかじめ尋ねた上で、依頼者と綿密に打合せを重ね、初回の調停という早期のタイミングで早期に離婚をしたいという依頼者の要望に沿う解決ができました。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 女性
- 会社員
- 子供有
- 相手の属性:
- 30代
- 男性
- 会社員
- 子供有
- 受任内容:
- 依頼者および子が経済的に充実した状態での離婚及び不貞慰謝料請求
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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養育費 | 5万円 | → | 7万円 | |
解決金 | 200万円 | → | 300万円 |
弁護方針・弁護士対応
本件は、相手方が複数の女性と不貞していることが発覚したため、依頼者が離婚を決意し、不貞慰謝料請求をしたうえで、離婚を求めた事案です。依頼者は早期の離婚を希望していたため、離婚調停ではなく、相手方との交渉で離婚の話を進めることとなりました。
弁護方針・弁護士対応
相手方に受任通知を送付すると、相手方にも代理人が就いたため、相手方代理人と以下の争点について交渉をしていきました。
・依頼者が実家に戻ったことを前提とした収入での養育費
・慰謝料、財産分与及び依頼者からの借入金の返済
相手方側からは、依頼者がこれまで会社員であったことから、これまでの年収を前提として収入を把握すべきと主張されました。また、慰謝料については相手方としては70万円程度としたうえで、財産分与及び借入金の130万円との合計額である200万円を解決金として支払うという内容に固執しました。
そこで、弊所担当弁護士が、依頼者の離婚後に現実的に見込める収入の額や、慰謝料金額の相当性等を説得的に主張しました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
交渉の結果として、
・依頼者の収入を120万円程度として養育費を算定(月額2万円程度増額)
・330万円の解決金(慰謝料相当額は170万円程度。なお、別途不貞相手の女性に対する慰謝料請求も並行して実施している。)
等の内容で合意となりました。
担当弁護士は、依頼者の早期離婚という希望を重視しつつも、経済的に充実した内容での離婚となるよう、介入後は依頼者と逐一連絡を取り合い、交渉に臨みました。その結果、1ヵ月半という早期に充実した離婚の合意内容を獲得することができました。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 女性
- 専業主婦
- 相手の属性:
- 30代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 監護者指定・子の引渡しの審判
- 離婚調停
事案の概要
埼玉県内で同居していた依頼者様ですが、夫の対応に苦慮した結果、お子さま(幼児)を連れて実家(九州地方)へもどる形で別居が開始されました。
当初、依頼者様からは、相手方と離婚するための対応(離婚調停)にて依頼を受けていました。
しかし、相手方は、お子さまの親権(監護権)を強く主張しており、相手方から監護者指定と子の引渡しの審判手続きを申立てられました。
弁護方針・弁護士対応
当初、依頼者様は実家を住居とする予定であったため、ご両親の監護補助も受けられる予定でした。また、実家で生活するため、家賃等の生活費に苦慮することもありませんでした。
しかし、実家での生活が困難になったため、依頼者様とお子さまのみ転居することになりました。
そのため、担当弁護士は、①監護補助者の協力と②依頼者様の経済的自立の両面を補充する必要があると考えました。
具体的には、ご両親の監護補助を受けられることをタイムスケジュールでまとめたり(①)、依頼者様が安定して収入が得られるよう対応してもらったりしました(②)。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
1審、抗告審ともに監護者を依頼者様と指定する前提に判断がなされました。
その後の離婚調停では、相手方とお子さまとの面会交流を規定して、短期間のうちに成立しました。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 男性
- 会社員
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- パート従業員
- 受任内容:
- 離婚調停
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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面会交流 | 面会交流を拒否 | → | 面会交流を前提とした離婚成立 |
事案の概要
当事者双方で離婚協議を継続していたが、話し合いは難航しました。
依頼者様が自宅を退去する形で別居が開始しました。
その後も当事者や両親を交えて協議を継続しましたが、話し合いがまとめることはありませんでした。
そこで、相手方が離婚調停を申立てました。
別居以降、依頼者様とお子様との面会交流は実施されていませんでした。
そのため、依頼者様としては、お子様との面会交流が実施されること(再開されること)を離婚の前提条件とされていました。
弁護方針・弁護士対応
依頼者様は、財産分与や慰謝料など金銭的請求は求めておらず、お子様との面会交流を切望されていました。
担当弁護士は、面会交流を実施すること(再開すること)が急務であると考え、まずは相手方に面会交流の提案をすることにしました。
もっとも、相手方は、依頼者様とお子様との面会交流を拒否していたため、その不安を払拭する必要がありました。
担当弁護士は、相手方の不安を払拭すべく、お子様の受け渡しに弁護士も参加すること、面会場所を弊所キッズルームとすることを前提に面会交流を提案しました。相手方も当該条件であれば面会交流を実施しても良いとし、初回の面会交流が弊所にて実施されました。
その後は、当事者のみで面会交流を実施することができるようになりました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
当事者のみで面会交流を実施することができ、面会交流に関する条項も定め、無事に離婚調停が成立しました。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 女性
- 正社員
- 子供有り
- 相手の属性:
- 30代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 依頼者および子供が経済的に充実した条件での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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慰謝料 | 0円 | → | 150万円 | |
養育費 | 5万円 | → | 7万円 |
事案の概要
本件は、相手方が自宅から出て行き、弁護士を介入させたうえで離婚調停を申立てたため、依頼者も弁護士を介入させようと弊所にご相談のうえ、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、依頼者が居住する共有名義の不動産をどのように売却するか、以下のような争点がありました。
依頼者は、不動産の売却には同意しているものの、しばらくは居住し続けたい意向でした。
相手方からは即時に売却及び退去を求めていました。
そこで、弊所担当弁護士が、相手方のモラハラの慰謝料と、不動産から退去するための引越費用等を加えた解決金名目を請求することを条件に離婚に応じる意思があることを、書面および調停の場で説得的に主張しました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停結果として、
・相手方が当方に解決金として150万円を一括で支払うこと
・養育費について、算定表の枠の上限に1万円を上乗せした額(7万円)を、大学進学の場合は卒業まで支払うこと。
・不動産の退去期限を離婚後、約1年経過した後にすること
等の内容で合意に至りました。
担当弁護士は、各調停期日までに依頼者との打合せを重ね、事前に書面等を提出し、調停に臨みました。その結果、依頼者の意向に沿う充実した調停結果を獲得することができました。
- 依頼者の属性:
- 20代
- 男性
- 会社員
- 子供有
- 相手の属性:
- 20代
- 女性
- 専業主婦
- 受任内容:
- きちんと条件面について協議を行った状態での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |||
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離婚 | 当事者間で協議が不可能 | → | 協議離婚成立 |
面会交流 | 相手方が拒否 | → | 許容 |
養育費 | 当面請求なし |
事案の概要
本件は、相手方が出産の為に里帰りしたところ、子供の出産後も戻って来ることなく、依頼者に離婚を切り出した事案です。依頼者は、相手方の意思を尊重して離婚に応じることにし、離婚条件の協議が開始されました。しかし、双方の感情的な面や相手方の両親の介入などがあり、離婚協議は進展しませんでした。
依頼者は、もはや当事者間で協議を行うことは難しい等と考えて、協議離婚の交渉を弊所にご依頼されました。
弁護方針・弁護士対応
本件では、離婚自体は当事者間で合意ができていたため、離婚条件についていかに円滑に交渉を進めるかが焦点となりました。
そこで、弊所担当弁護士は、相手方本人と積極的に連絡を取るようにして相手方両親の介入を防ぐ等、相手方本人との交渉が円滑になされるように努めました。また、離婚時や離婚後の手続について相手方本人に情報提供を行い、弊所担当弁護士が交渉相手として信頼できることを示しました。その結果、離婚条件について、相手方との間で円滑に交渉を進めることができ、受任から約1ヶ月で協議離婚が成立しました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
交渉の結果として、
・相手方は依頼者に対して子供の養育費を請求しない
・相手方は依頼者と子供との面会交流自体は許容し、日時・場所・方法等については個別に別途協議する
という条件を定めた上で、ご依頼から1ヶ月程度という早期に協議離婚を実現しました。
また、弁護士が介入することで、依頼者は相手方本人や両親と直接連絡を取る必要がなくなり、精神的負担を減らした状態で離婚協議を進めることができています。その他にも、依頼者は、相手方による荷物の引き取り等の離婚にまつわる処理についても、適時に弁護士からアドバイスを受けることができ、相手方とのトラブルを避けることができました。
本件は、弁護士という専門家を介入させてことで、当事者双方が離婚に関する不安を解消できたことで、早期の離婚が実現できた事案と言えます。
- 依頼者の属性:
- 50代
- 男性
- 会社員
- 子供(中学生、小学生)
- 相手の属性:
- 50代
- 女性
- 会社員
- 受任内容:
- 子供の親権取得に向けた、離婚調停での離婚条件の調整
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |||
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Before&After | 子供の監護権を主張 | → | 親権取得、子の世話は共同して行う |
事案の概要
本件は、相手方が離婚を希望しており、ご依頼者様も離婚には同意していましたが、子供の監護をめぐって対立が生じていた事案です。
ご相談時には、ご依頼者様と相手方は別居しており、相手方から既に離婚調停の申立てがされていました。申立書には、申立ての趣旨として「子供の親権者はご依頼者様(ただし監護権は相手方)」という内容の記載がありました。子供たちはご依頼者様の家と相手方の家の間を行ったり来たりして、ご依頼者様も子供たちの世話をしていたため、ご依頼者様としては「監護権を相手方に任せることはできない。」とのご意向でした。
ご依頼者様からは調停についてご依頼を受け、調停の席上でご依頼者様の意見をお伝えするのをサポートさせていただくことになりました。
弁護方針・弁護士対応
弊所担当弁護士は、ご依頼者様の危惧されている点を調停委員や相手方に伝えることが重要だと考えました。そこで、調停前に、ご依頼者様のご意向とその理由について、入念に打ち合わせを行いました。また、調停の席上では、ご依頼者様から調停委員に対してお話しいただいた際に、ご依頼者様の意向を整理したり、特に重要な点を詳しく説明するように努めました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
対応の結果として、相手方は、調停調書上で子供たちの監護権を相手方とする旨の条項がなくとも離婚することに同意しました。そして、初回期日において、ご依頼者様を子供たちの親権者として、監護権について別途の記載をしない内容での調停離婚が成立しました。
本件は、当事者間で、離婚後も当事者相互で協力して子供たちの世話を行っていくとのコンセンサスがあった事案ではありますが、弊所担当弁護士が介入したことで、当事者の抱える不安点などを早期に浮き彫りにすることができ、両当事者が納得した上で調停離婚を実現することができました。ご依頼者様としても、弊所担当弁護士のサポートによってご意向を的確に調停委員に伝えることができ、その結果として早期の調停離婚を実現することができました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 子供有
- 相手の属性:
- 40代
- 女性
- 会社員
- 子供有
- 受任内容:
- 経済的に充実した財産分与
- 自由な面会交流
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |||
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財産分与 | 不動産の売却益の2分の1 | → | 不動産の売却益の約4分の3 |
面会交流 | 離婚条件によっては拒絶 | → | 依頼者は自由に面会交流をすることができる |
事案の概要
本件は、相手方が不貞し、子を連れて別居を開始し、双方が離婚を希望していた。ご相談の際にはすでに相手方から依頼者に慰謝料が支払われている状態でしたので、慰謝料を除いた離婚条件の交渉をメインにご依頼を受けました。
依頼者は、相手方に不貞をされた上に子を連れて別居され、かなり疲弊した状態で弊所にご相談のうえ、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
本件では、相手方と交渉して、まず、依頼者にとって経済的に充実した財産分与を内容とする離婚合意を締結することを方針としました。
そこで、弊所担当弁護士が、離婚を急いでいた相手方と不動産の売却益の割合について交渉しました。
また、相手方は、面会交流については、離婚条件によっては、依頼者が自由に行うことを拒むことも検討しているとの主張をしていたことから、面会交流と財産分与等の取り決めとは切り離して検討すべきである旨を、弊所担当弁護士が主張し、充実した面会交流を実現する内容を離婚条件とすることを交渉しました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
交渉結果として、
・不動産の売却益の約4分の3を依頼者に分与すること
・依頼者が自由に子と連絡をとって面会交流をすること
等の内容で合意することができました。
相手方は早期に離婚を望んでいたことから、依頼者に有利な離婚条件を提示して交渉し、その結果、求めていた有利な離婚条件を獲得することができました。
- 依頼者の属性:
- 30代女性
- 会社員
- 相手の属性:
- 30代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 直接交流の阻止
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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面会交流 | 月1回の直接交流 | → | 間接交流 |
事案の概要
本件は、離婚時に取り決めた合意に基づき、元夫から直接の面会交流を求められた事案です。
ただ、子は、元夫と似た特徴の男性を怖がるなどの症状があらわれており、小児精神科に通院をしなければならなくなっていたため、ご依頼者様としては、元夫と子との直接の交流は避けたいという希望が強くありました。
そのような希望を元夫に伝えたものの、面会交流調停を申立てられたという事案です。
弁護方針・弁護士対応
本件では、裁判所と元夫に、子の状態を理解してもらえるかどうかが懸念点となりました。
幸い、主治医の先生の協力を得られたため、意見書等を提出して、裁判所や元夫に理解を求めました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
結果として、離婚時の取り決めと異なり、当分の間は、間接交流(写真のやり取りなど)を行うこととの条件で調停が成立しました。
無理に直接交流を維持するよりも、子が十分に成長するまでの間、間接交流によって、親と子の関係を繋ぐ方が子の福祉に適うということを、裁判所、元夫に理解してもらうことができたため、ご依頼者様に安心していただけた事案です。
- 依頼者の属性:
- 女性
- 30代
- 会社員
- 子供有(別居中)
- 相手の属性:
- 男性
- 30代
- 会社員
- 受任内容:
- 面会交流の取り付け
事案の概要
依頼者は、子供と別居中であり、面会交流を実施している状況でした。しかし、面会交流の日程を相手方の一方的な都合で決められたり、実施されない月も多々あったりしたため、きちんと面会交流の約束を取り付けたいとのことで弊所にご相談のうえ、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
弊所担当弁護士は、依頼者が生活するうえでの経済的困窮を考慮することに加え、相手方代理人弁護士は一切の交渉に応じない姿勢であったため、早急に婚姻費用分担調停の申立てを行いました。
本事例は、婚姻費用からの住宅ローン控除額をどこまで抑えることができるか、住宅ローンを控除してもなお、算定表相当額を獲得する根拠はあるか、といった点が争点となりました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
結果、毎月1回の宿泊付き面会交流、夏休み等の長期休暇の際には3泊程度の宿泊付き面会交流、学校の行事への参加を自由に認めるという内容の調停が成立しました。
面会交流の実施について、裁判所では「月1回程度の日帰り面会」が通例となっているところ、子供の生活に支障をきたすことなく、充実した面会交流の取り付けがなされた事例です。