- 依頼者の属性:
- 30代
- 男性
- 会社員
- 子どもなし
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- 専業主婦
- 受任内容:
- 離婚調停
- 婚姻費用調停
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |||
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慰謝料 | 400万円 | → | 約200万円 |
事案の概要
本件は、相手方と別居をして数か月経過したところ、相手方が代理人を通じて、相手方が不貞相手の子を妊娠している、また、離婚調停及び婚姻費用分担調停を申し立てたとの連絡がありました。そこで、ご依頼者様は、今後の対応について不安に思い、弊所にご相談いただきました。
弁護方針・弁護士対応
相手方が有責配偶者であることが明らかであったため、ご依頼者様が相手方に対して婚姻費用の分担をする必要がないと考えました。
また、離婚については、相手方から慰謝料を支払ってもらったうえで応じることにしました。
慰謝料の金額については、ご依頼者様の要望を尊重し、やや高めの金額である400万円の支払いを請求することにしました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
相手方から約200万円の支払いを受けて離婚を成立させることができました。
慰謝料は、高めの金額で請求しましたが、婚姻期間が短いことなどを踏まえると約200万円という金額が妥協点であると考え、この金額で合意するに至りました。
また、調停で、相手方の不貞行為を主張した結果、婚姻費用の支払いを防ぐこともできました。
- 相手の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 依頼者及び子供が経済的に充実した状態での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 |
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別居にした後、婚姻費用として月8万円獲得。 また、夫より、監護者指定の審判及び子の引渡しの審判を申立てられるも、 いずれも棄却された。 |
事案の概要
本件は、相手方との間の性格の不一致を理由に離婚を望む依頼者からの法律相談でした。子供の親権を獲得した上での離婚を望んでおり、どのような順序で離婚に向けた準備をすれば良いかの相談で弊所に来ました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、相談当時には、夫に離婚の意思が存在せず、裁判上の離婚事由が存在しないという懸念点がありました。そこで、裁判上の離婚が成立するためには、婚姻関係を継続し難い事由という要件を満たすために、約3年の別居期間が必要であることを依頼者に説明し、まずは別居を開始することを勧めました。その後すぐに、生活費を確保するために婚姻費用分担調停を申し立てることにしました。夫から、違法な連れ去りがあったとして、監護者指定の審判及び子の引渡しの審判を提起されましたが、違法な連れ去りにあたらないこと、同居当時も主たる監護者は母であり、別居に際して、子供を置いてくることなど考えられなかったことを主張しました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
まず、離婚に至るまでの生活費の確保として、婚姻費用分担調停が成立しました。また、別居時に子供を連れて別居したことについて、夫の許可を得ていなかったとしても、同居当時の主たる監護者が母であり、別居後も同じく母であることから、子供を置いてくることは子の福祉に反する行為であり、連れ去りという一事のみをもって判断すべきではないとして、離婚までの監護者として母が指定され、子供を引き渡す必要はないという内容の審判書を獲得することができました。