- 依頼者の属性:
- 60代
- 女性
- パート
- 子有
- 相手の属性:
- 60代
- 男性
- 嘱託社員
- 受任内容:
- 依頼者が経済的に充実した状態での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
財産分与 | 0円 | → | 1000万円(財産分与) |
事案の概要
本件は、相手方が依頼者や依頼者の子に対して暴言や暴力を長年繰り返していたことから、依頼者が自宅を出て行き、離婚を決意することとなりました。
依頼者は、相手方に恐怖を感じていたため、弁護士を介入させた離婚を強く希望し、弊所にご相談のうえ、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、依頼者が相手方の収入や財産を把握していなかったため、相手方の財産の全てを把握できない懸念がありました。
離婚調停で話を進めた方が、相手方の財産を把握するためにもメリットがあるため、婚姻費用分担請求調停を申立てつつ、離婚調停を申立てる方針とし、離婚調停で離婚条件の話を進めていくこととしました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停結果として、
・相手方が当方に財産分与として1000万円を一括で支払うこと
・年金分割
等の内容で合意に至りました。 依頼者は相手方の退職金や預金を把握できずに離婚することになるのではないかと、受任時点でかなり不安を抱えていらっしゃいました。担当弁護士は、介入後、初回調停期日までに依頼者との打合せを重ね、事前に書面等を提出し、調停に臨みました。相手方に任意に自身の財産を提出するように説得的に主張していった結果、充実した内容の調停結果を獲得することができました。
- 依頼者の属性:
- 50代
- 女性
- 自営業
- 子供有
- 相手の属性:
- 50代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 依頼者および子供が経済的に充実した状態での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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養育費 | 年齢:子供が18歳に達する月まで 私学学費:0円 |
→ | 年齢:子供が大学等へ進学した場合には、大学等を卒業するまで 私学学費:収入按分 |
事案の概要
本件は、性格の不一致を理由に相手方が自宅から出て行き、別居が開始されました。
依頼者は、相手方と子どもの養育費について話合いをするものの、養育費の終期や私学学費について折り合いがつかず、法的に妥当な養育費を獲得するために弊所にご相談のうえ、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、離婚、親権及び財産分与は合意できているものの、以下のような争点・懸念点がありました。
・養育費の終期(支払の終了時期)について、相手方は子供が18歳に達する月までと主張し、当方が到底受け入れることができないという点。
・同居中から子供は私立中学に進学していたものの、算定表に加算すべき私学費用について一切考慮しないという相手方の態度が到底受け入れられない点。
そこで、弊所担当弁護士が、子供が大学進学を希望し続けていたこと、大学進学が現在においては一般的であること及び相手方が同居中に子供の私学進学を承諾して応援してきていたことを、書面および調停の場で説得的に主張しました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停結果として、
・婚姻費用及び養育費は、子供が大学等へ進学した場合には、大学等を卒業するまでとする
・婚姻費用及び養育費に加算する私学学費については収入按分で負担する
等の内容で合意に至りました。
担当弁護士は、介入後、毎回の調停期日までに依頼者との打合せを重ね、事前に書面等を提出して調停に臨みました。婚姻費用や養育費についての書面を説得的に作成し、最終的には当方の考える婚姻費用や養育費の考え方に近い調停委員会案(裁判所の提出する案)が出され、その内容で合意となりました。依頼者と打合せを重ね、当方の求める結果を獲得するために必要な事実や資料を整理して裁判所に提出することで、依頼者に有利な結果を獲得することができました。
- 依頼者の属性:
- 20代
- 女性
- 専業主婦
- 子供有
- 相手の属性:
- 30代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 依頼者および子供が経済的に充実した状態での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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Before&After | 婚姻費用:0円 養育費:0円 慰謝料:0円 |
→ | 未払い婚姻費用及び 慰謝料を離婚に伴う 解決金として100万円 養育費:6万円 |
事案の概要
本件は、相手方が依頼者に隠してギャンブルや多額の借金をしていることが発覚し、依頼者は、夫婦間での信頼関係を築くことができなくなったため、離婚を決意し、弊所に相談のうえ、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、以下のような争点・懸念点がありました。
・相手方が調停中に借金や離婚の件で仕事への意欲を失い、退職をした点
・相手方によるギャンブルによって夫婦共有財産が乏しく、財産分与が見込めない点
そこで、弊所担当弁護士が、相手方が調停中に自己都合退職をしており、婚姻費用や養育費の支払を免れようとしていると考え、そのような主張は許されないことや、ギャンブルによる夫婦共有財産の減少は専ら相手方に原因があり、依頼者はこれによって精神的苦痛を被ったことなどについて、書面および調停の場で説得的に主張しました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停結果として、
・相手方が当方に慰謝料及び未払い婚姻費用を含む解決金として100万円を分割で支払うこと
・養育費について、子供が大学に進学をした場合は、大学等を卒業するまで月額6万円を支払うこと
等の内容で合意に至りました。
依頼者は受任時点でかなり疲弊していたため、担当弁護士は、依頼者との打合せを重ね、事前に書面等を提出し、調停に臨みました。相手方からは仕事を辞めたことを理由に養育費や慰謝料の支払を拒んでいましたが、粘り強く主張していったところ、上記の内容で離婚を成立させることができました。
- 相手の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 依頼者及び子供が経済的に充実した状態での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 |
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別居にした後、婚姻費用として月8万円獲得。 また、夫より、監護者指定の審判及び子の引渡しの審判を申立てられるも、 いずれも棄却された。 |
事案の概要
本件は、相手方との間の性格の不一致を理由に離婚を望む依頼者からの法律相談でした。子供の親権を獲得した上での離婚を望んでおり、どのような順序で離婚に向けた準備をすれば良いかの相談で弊所に来ました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、相談当時には、夫に離婚の意思が存在せず、裁判上の離婚事由が存在しないという懸念点がありました。そこで、裁判上の離婚が成立するためには、婚姻関係を継続し難い事由という要件を満たすために、約3年の別居期間が必要であることを依頼者に説明し、まずは別居を開始することを勧めました。その後すぐに、生活費を確保するために婚姻費用分担調停を申し立てることにしました。夫から、違法な連れ去りがあったとして、監護者指定の審判及び子の引渡しの審判を提起されましたが、違法な連れ去りにあたらないこと、同居当時も主たる監護者は母であり、別居に際して、子供を置いてくることなど考えられなかったことを主張しました。
埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
まず、離婚に至るまでの生活費の確保として、婚姻費用分担調停が成立しました。また、別居時に子供を連れて別居したことについて、夫の許可を得ていなかったとしても、同居当時の主たる監護者が母であり、別居後も同じく母であることから、子供を置いてくることは子の福祉に反する行為であり、連れ去りという一事のみをもって判断すべきではないとして、離婚までの監護者として母が指定され、子供を引き渡す必要はないという内容の審判書を獲得することができました。