慰謝料100万円を解決金40万円に減額し、早期解決した事例

モラハラ

依頼者の属性
20代
男性
会社員
相手の属性
20代
女性
専業主婦
子1人
受任内容
離婚交渉
弁護士法人ALGに依頼した結果
慰謝料 100万円 40万円(解決金)

事案の概要

依頼者は、相手方と性格が合わず、離婚することに同意していました。
相手方は、実家に帰り、弁護士に依頼して離婚条件の協議を持ち掛けてきました。
相手方が弁護士に依頼していたため、依頼者も自分で対応することが困難であると考え、ご依頼いただきました。
相手方の要求は、子の養育費の支払と同居期間中のモラルハラスメントによる慰謝料100万円の支払でした。

弁護方針・弁護士対応

依頼者から話を聞くと、モラルハラスメントというほどの事情は見当たりませんでした。また、相手方の主張自体も、モラルハラスメントといえるかどうか微妙なものであり、とても法的に慰謝料の支払義務が生じる程ではありませんでした。

しかし、かたくなに支払を拒むと相手方から離婚調停を申し立てられてしまう可能性が高まると予想しました。
離婚調停が申し立てられてしまうと、長期化してしまうため、相手方の主張を丸飲みすることまではしないものの、一定程度の金額の解決金を支払うことで早期解決することを目指しました。

弁護士法人ALG&Associates

埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

最終的には、解決金40万円を支払うことによって離婚の合意をすることができました。
紛争が長期化すると、養育費よりも高額な婚姻費用の支払義務が継続することになるため、早期に解決することによってこれらの支払義務を免れることができました。

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依頼者の属性
40代
女性
専業主婦
子3人
相手の属性
40代
男性
会社員
受任内容
離婚調停
弁護士法人ALGに依頼した結果
Before&After 当初は相手方が離婚自体を拒否していた。 財産分与として約700万円を支払うとの内容で離婚が成立した。

事案の概要

依頼者は、相手方との同居中、相手方から心無い発言などのモラルハラスメントを数年にわたって受け続けたことが原因で離婚を決意し、別居を開始しました。その後、子どもが3人いたことから、相手方と養育費に関する話し合いをする予定でしたが、どのように話し合いを進めたらよいのかわからず、また、相手方の高圧的な態度に圧倒されてしまう可能性が高いと考え、弊所にご相談にいらっしゃいました。

弁護方針・弁護士対応

相手方は離婚自体を拒否していたため、離婚を拒否する理由を相手方に伺いました。相手方は、理由として、子どもに会えなくなるのが嫌であるからと述べておりました。そこで、子どもに会う機会はしっかりと確保し、そのための取り決めなどを提案しました。そうしたところ、最終的には離婚自体には応じてもらうことができました。
また、子どもが3人いたことから、今後の生活を考え、しっかりと適正な養育費の支払いを確保する必要があると考えました。そのため、算定表に従った適正な金額を請求することにしました。
また、依頼者は、長年専業主婦であったため財産を有しておりませんでしたので、しっかりと財産分与も求める必要があると考えました。
そこで、調停では、相手方に対し、しっかりと収入資料及び預貯金などの財産資料の提出を求め、資料に基づいて適正な金額の支払いを請求しました。

弁護士法人ALG&Associates

埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

財産分与として約700万円、養育費として約15万円の支払いで合意して離婚が成立しました。

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依頼者の属性
30代
女性
正社員
子供有り
相手の属性
30代
男性
会社員
受任内容
依頼者および子供が経済的に充実した条件での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果
慰謝料 0円 150万円
養育費 5万円 7万円

事案の概要

本件は、相手方が自宅から出て行き、弁護士を介入させたうえで離婚調停を申立てたため、依頼者も弁護士を介入させようと弊所にご相談のうえ、ご依頼くださいました。

弁護方針・弁護士対応

本件は、依頼者が居住する共有名義の不動産をどのように売却するか、以下のような争点がありました。

依頼者は、不動産の売却には同意しているものの、しばらくは居住し続けたい意向でした。
相手方からは即時に売却及び退去を求めていました。

そこで、弊所担当弁護士が、相手方のモラハラの慰謝料と、不動産から退去するための引越費用等を加えた解決金名目を請求することを条件に離婚に応じる意思があることを、書面および調停の場で説得的に主張しました。

弁護士法人ALG&Associates

埼玉法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

調停結果として、
相手方が当方に解決金として150万円を一括で支払うこと
・養育費について、算定表の枠の上限に1万円を上乗せした額(7万円)を、大学進学の場合は卒業まで支払うこと。
・不動産の退去期限を離婚後、約1年経過した後にすること
等の内容で合意に至りました。

担当弁護士は、各調停期日までに依頼者との打合せを重ね、事前に書面等を提出し、調停に臨みました。その結果、依頼者の意向に沿う充実した調停結果を獲得することができました。

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